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特許出願の審査 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2015-12-30 10:46:24 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。)を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をするときは、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
正しいか。
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