弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
特許発明の技術的範囲を明細書に記載された実施例に限定することができるか。
特許発明の技術的範囲を定めるに際して明細書の記載を考慮する必要がない場合があるか。
明細書について補正をした結果、削除された実施例に係る発明については、特許発明の技術的範囲に属すると主張することができるか。
特許発明に公知技術が含まれるときは、当該公知技術は、特許発明の技術的範囲から除かれるか。
特許発明が「製造方法Bにより製造される物A」である場合において、特許発明の技術的範囲を製造方法Bに限定することができる場合があるか。
特許発明の技術的範囲を明細書に記載された実施例に限定することができるか。
特許発明の技術的範囲を定めるに際して明細書の記載を考慮する必要がない場合があるか。
明細書について補正をした結果、削除された実施例に係る発明については、特許発明の技術的範囲に属すると主張することができるか。
特許発明に公知技術が含まれるときは、当該公知技術は、特許発明の技術的範囲から除かれるか。
特許発明が「製造方法Bにより製造される物A」である場合において、特許発明の技術的範囲を製造方法Bに限定することができる場合があるか。