堤卓の弁理士試験情報

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2022年5月21日 弁理士試験 代々木塾 商標法43条の9

2022-05-21 05:21:04 | Weblog
2022年5月21日 弁理士試験 代々木塾 商標法43条の9

(職権による審理)第四十三条の九
1 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。


 特153条2項に対応する規定がないのは、職権で審理したときも、取消理由通知によりまとめて通知することとしているからである(43条の12)。


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