弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対してなされた特許請求の範囲についてした補正が、請求項の削除を目的とするものでも、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでも、誤記の訂正を目的とするものでもなく、また、明りょうでない記載の釈明を目的とするものでもなかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
正しいか。
特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対してなされた特許請求の範囲についてした補正が、請求項の削除を目的とするものでも、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでも、誤記の訂正を目的とするものでもなく、また、明りょうでない記載の釈明を目的とするものでもなかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
正しいか。