堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

審決取消訴訟 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-29 06:52:01 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

複数人が共同して特許無効審判を請求し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされた場合、当該審決の取消しを求める訴えは、その特許無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要する。
正しいか。

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審決取消訴訟 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-29 06:50:21 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許権の共有者の1人は、共有に係る特許権についてその特許を無効にすべき旨の審決がされたときは、単独で当該審決の取消訴訟を提起することができる。
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審決取消訴訟 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-29 06:48:27 | Weblog
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特許を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする特許出願の拒絶をすべき旨の査定を受けて共同で拒絶査定不服審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、その共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要する。
正しいか。

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審決取消訴訟 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-29 06:45:04 | Weblog
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特許無効審判の審決取消訴訟において、特定の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されないので、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである(同一の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明をすることができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることは許されない。
正しいか。

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審決取消訴訟 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-29 06:39:13 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

審決取消訴訟において、特許無効審判の手続で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とする理由としてだけでなく、審決を適法とする理由としても、主張することができない。
正しいか。

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