堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

商標権の侵害 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-24 06:31:47 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

書籍に記述されている内容を英語で表記したものであって、それを端的に表すための略語である頭文字3文字を並べた文字列が、「印刷物(文房具類に属するものを除く。)」を指定商品とする登録商標の文字構成と同一である場合、当該文字列を書籍の表紙の見やすい位置に大きく表示して販売することは、当該登録商標の商標権を侵害する。
正しいか。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

商標権の侵害 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-24 06:29:37 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

「包装用容器」を指定商品とする登録商標の文字構成がブドウの品種名と同一である場合において、見やすい位置にブドウの品種名を大きく表示したブドウを販売するための段ボール箱を当該品種のブドウを生産する者に販売することは、当該登録商標の商標権を侵害する。
正しいか。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

商標権の侵害 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-24 06:27:46 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

「工業用油脂」を指定商品とする登録商標の商標権者が外国で販売した真正商品であるモーター用添加油を、他人がドラム缶入で輸入し、小型容器に小分けして、内容物を表示するために当該登録商標を付して販売することは、当該登録商標の商標権を侵害しない。
正しいか。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

商標権の侵害 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-24 06:19:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする登録商標を、その商標権者の許諾を得ることなく付した電子回路を、当該指定商品と同一又は類似ではない機器の内部に使用して当該機器を販売することは、当該機器を使用している状態で外観上は視認できない場合は、当該電子回路が電子回路としての外観及び形態を保ち、流通過程において視認される可能性があっても、当該登録商標の商標権の侵害とはならない。
正しいか。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする