弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
特許法131条3項は、「訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。」と規定しています。
この規定を設けた趣旨を説明してください。
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