堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2013-11-18 16:01:29 | Weblog
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特許法131条3項は、「訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。」と規定しています。
この規定を設けた趣旨を説明してください。

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2013-11-18 10:31:51 | Weblog
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特許法126条4項は、「願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。」と規定しています。

こ4項の規定を設けたのは、なぜですか。

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2013-11-18 06:57:55 | Weblog
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特許法126条3項は、「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」と規定しています。
前段で、請求項ごとに請求できることとしたのは、なぜですか。
後段で、一群の請求項ごとに請求しなければならないこととしたのは、なぜですか。

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