堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

論文の答案で高得点をとるための方策 18.6.28

2006-06-28 09:27:37 | Weblog
 論文の答案で高得点をとるための方策

 単に多数の項目を羅列させるだけの問題は、試験委員も採点をしていてあまり意味がなくなっていることに気がついています。
 なぜなら、内容がウスッペラな答案でも合格点をつけなければならないからです。

 特実法は骨っぽい問題が出題されると予想されます。
 その場合、重要項目とそうでない項目とがあります。
 重要項目については、結論を導き出す理由をていねいに説明することです。そうすれば、理解していることが採点者にも十分に伝わります。
 理由を書けない答案が多いだけに、優劣がはっきりします。

 単に項目を挙げたにすぎない箇条書きのような答案は最悪です。
 特実法は論述することがとても大事です。
 特実法で140点をとれば、意匠法や商標法で多少失敗しても、合格する可能性は高くなります。

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損害賠償請求 18.6.28

2006-06-28 09:20:36 | Weblog
損害賠償請求

特102条1項
 特許権者が特許発明を実施していることが必要であるとされていますが、その理由を理解することは大事です。

特102条2項
 特許権者が特許発明を実施していることが必要であるとされていますが、その理由を理解することは大事です。

特102条3項
 特許権者が特許発明を実施していることは必要とされないとされていますが、その理由を理解することは大事です。

商38条3項
 禁止権の範囲では使用許諾ができませんが、使用料相当額の損害賠償請求はできるとされています。その理由を理解することは大事です。
 損害不発生の抗弁の成立する条件を理解することは大事です。
 特許権の場合と共通するのは、商標権の全範囲に専用使用権を設定した場合です。

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自己の権利の抗弁 18.6.28

2006-06-28 08:35:28 | Weblog
自己の権利の抗弁

特許法の場合
 先願特許発明と後願特許発明が同一の場合
 後願特許権の抗弁が成立しない根拠→特72条
 先願特許権の抗弁が成立する根拠→特72条
 後願特許権は無効理由があるから抗弁権にはならない、というのでは意味不明です。
 特104条の3は、原告特許権に無効理由がある場合の規定であって、被告特許権に無効理由がある場合に適用される規定ではありません。
 以上より、先願特許権の抗弁にしても、後願特許権の抗弁にしても、根拠規定は、特72条とするのが適切です。

意匠法の場合
 先願登録意匠と後願登録意匠が同一又は類似の場合
 後願意匠権の抗弁が成立しない根拠→意26条
 先願意匠権の抗弁が成立しない根拠→意26条
 以下、特許法の場合と同様です。

商標法の場合
 先願商標権と後願商標権とが同一又は類似する関係にある場合
 後願商標権の抗弁が成立しない根拠→商29条
  ただし、除斥期間の5年経過後は、商47条の趣旨より、商29条は不適用
 先願商標権の抗弁が成立する根拠→商29条
 以下、特許法の場合と同様です。
 ただし、商標法には除斥期間がある点に注意してください。
 中用権→後願商標権者には不適用
 (理由)商標権存続中は使用不可、無効になって使用可とするのは、不適切


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最高裁判決昭和44年10月17日(先使用権) 18.6.28

2006-06-28 07:50:11 | Weblog
最高裁判決昭和44年10月17日・昭和41年(オ)1360

 旧意匠法九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該意匠についての実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味するものであることは、所論のとおりである。
 しかしながら、それは、単に、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である。
 したがつて、以上と同旨の見解に立つて、訴外スチブンス社は、上告人A が本件意匠の登録出願をする以前に、上告会社を介し、その意匠実施の事業をしていた者にあたる、とした原審の解釈判断は、正当である。

 被上告人らは、訴外スチブンス社の注文にもとづき、専ら同社のためにのみ、本件地球儀型トランジスターラジオ受信機の製造、販売ないし輸出をしたにすぎないものであり、つまり、被上告人らは、右スチブンス社の機関的な関係において、同社の有する右ラジオ受信機の意匠についての先使用権を行使したにすぎないものである、とした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯することができる。
 そして、右事実関係のもとにおいて、被上告人らがした右ラジオ受信機の製造、販売ないし輸出の行為は、右スチブンス社の右意匠についての先使用権行使の範囲内に属する、とした原審の解釈判断は、正当として是認することができる。

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