<記者発表資料>
平成23年6月15日
都市整備局開発調整課
避難勧告の実施について
東日本大震災や余震により,市内で2 0 0 0筒所以上の宅地被害が発生しておりますが,梅雨の時期を迎え,降雨等により被害が拡大し二次災害が発生する可能性がありまず。そこで,特に危険と判断される宅地の居住者に対し,市民の生命と身体の安全を確保するため,下記のとおり災害対策基本法第60条に基づく避難勧告を実施いたします。
記
1 避難勧告世帯予想数
合計161世帯(142宅地)
・青葉区 142世帯(123宅地)
(双葉ヶ丘一・二丁目,中山五・八丁目,滝道,西花苑一・二丁目,折立五・六丁目,高野原一・二・三丁目,芋沢字赤坂,栗生二丁目,新川字佐手山 他)
・太白区 2世帯(2宅地)
(緑ヶ丘二丁目)
・泉区 17世帯(17宅地)
(松森字明神,松森字陣ケ原,南光台六丁目,七北田字八乙女 他)
2 上記の考え方
被災宅地危険度判定の結果、危険宅地(赤) 868宅地・注意宅地(黄)1,210宅地、合計2,078宅地及びそれらの宅地の被災により影響を受ける下段宅地の中で下記を除く宅地に現在も居住している世帯。
①勧告の対象が存在しない宅地
判定時点で建物が存在しない宅地や、判定後に建物を解体した宅地
②危険を除去済の宅地
危険と判断した理由が擁壁であり、その擁壁の補修・改修が完了若しくは工事中などの宅地
③降雨等での災害の可能性が少ないと判断される宅地
擁壁の倒壊の恐れがあるものの庭や空地。倉庫等までの被災に留まり、居宅に被害が及ばないなどと判断される宅地
3 勧告実施時期
対象者への説明を行った後,6月16日以降に順次実施
4 その他
3月28日に緑ヶ丘四丁目において110宅地に対して避難勧告を実施済み。
→こちら(記者発表資料):PDF
平成23年6月15日
都市整備局開発調整課
避難勧告の実施について
東日本大震災や余震により,市内で2 0 0 0筒所以上の宅地被害が発生しておりますが,梅雨の時期を迎え,降雨等により被害が拡大し二次災害が発生する可能性がありまず。そこで,特に危険と判断される宅地の居住者に対し,市民の生命と身体の安全を確保するため,下記のとおり災害対策基本法第60条に基づく避難勧告を実施いたします。
記
1 避難勧告世帯予想数
合計161世帯(142宅地)
・青葉区 142世帯(123宅地)
(双葉ヶ丘一・二丁目,中山五・八丁目,滝道,西花苑一・二丁目,折立五・六丁目,高野原一・二・三丁目,芋沢字赤坂,栗生二丁目,新川字佐手山 他)
・太白区 2世帯(2宅地)
(緑ヶ丘二丁目)
・泉区 17世帯(17宅地)
(松森字明神,松森字陣ケ原,南光台六丁目,七北田字八乙女 他)
2 上記の考え方
被災宅地危険度判定の結果、危険宅地(赤) 868宅地・注意宅地(黄)1,210宅地、合計2,078宅地及びそれらの宅地の被災により影響を受ける下段宅地の中で下記を除く宅地に現在も居住している世帯。
①勧告の対象が存在しない宅地
判定時点で建物が存在しない宅地や、判定後に建物を解体した宅地
②危険を除去済の宅地
危険と判断した理由が擁壁であり、その擁壁の補修・改修が完了若しくは工事中などの宅地
③降雨等での災害の可能性が少ないと判断される宅地
擁壁の倒壊の恐れがあるものの庭や空地。倉庫等までの被災に留まり、居宅に被害が及ばないなどと判断される宅地
3 勧告実施時期
対象者への説明を行った後,6月16日以降に順次実施
4 その他
3月28日に緑ヶ丘四丁目において110宅地に対して避難勧告を実施済み。
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