老兵は死なず

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164  外圧に屈した司法 ②

2018-03-14 11:14:41 | 日記


前回のブログでは練馬署が地検への送検を前にして動きが取れない窮状を察した弁護士が急遽この状況を打開するため地検の本件担当検察官と直接会談し本件を前理事長の横領という形で再捜査するとの方向転換を図ってくれたこと、
しかしながら、こうした緊急の打開策も結局のところ検察の判断により想定外の不起訴という最悪の事態に終わったことを綴りました。

 今回のブログでは、そうした状況を乗り越えるため最後の機会として本件を検察審査会に持ち込むことに決しましたのでその経過を綴ります。

04・11 弁護士に連絡を入れ検察審査会への申し立てを是非共お願いいたしたいと懇請し4月21日に弁護士事務所で協議できることとなりました。

〇5月に入り林事務所は検察審査会への申し立て手続きを本格的に始める。
 弁護士事務所から本件事実についての確認電話が数度に亘って入る。

※学内では同審査会に提出する諸資料や証拠類の整理準備で忙殺される。

〇7月に入り本件準備が順調に進んでいるとの連絡を頂戴する。7月中に検察審査会へ提出する書面について最終確認をしたいとの連絡がある。

07・29 弁護士事務所に伺弁護士と2時間余りの協議を行う。
協議内容は検察審査会へ提出する審査申立書の最終的な内容の確認。申立書の内容は水田理事長の本件被疑事実(業務上横領罪)に関する要旨、さらに、今回東京地検が行った本件に対する不起訴処分が明らかに不当である理由を明記したものとなっていました。

※なお、弁護士は当方から検察審査会への書面の中に国松孝次の名前を明記することは先生の将来にとってマイナスにならないか?と問いますと、先生からは御心配は有り難いが本件は自分の考えどおりに対応するとの回答があり国松の名前を明記するつもりだと約束してくれました。

※検察審査会への提出書面・証拠・資料類のトータルは総計で1100ページという膨大な量となりました。

※弁護士から検察審査会についての次の様な説明がありました。
①同会は検察処分の結果につき原告からの不服申し立てに対し適正な審査を行う機関である。
②同会の委員は原則として全員が国民の中から無作為に抽出された法律とは全く無縁の人々の集まりであることから本件については好意的な見方をしてくれるだろうと期待している。

※学内関係者は委員が一般国民であることから反権力思想に拘ることを期待して本件が警察庁元高級官僚の関与による外圧から捜査機関が適正な捜査が出来なかったという事実を披瀝すれば当方の主張である検察の不起訴という処分は相当ではないとの見解を示してくれるものと判断しました。

8・16 弁護士事務所に電話し検察審査会への手続き進捗について様子を聞く。弁護士からは本件は近々に検察審査会へ持ち込む予定だとの回答がある。

08・31 弁護士より本日、本件を検察審査会に書面提出し正式に受理されたとの連絡が入る。

09・02 検察審査会提出書面と添付資料が告発人分として6部郵送されてきたので早速学内関係者に連絡し各人への配布作業を行った。

09・20 検察審査会(東京地裁内)に申立書を提出しました。
その後、複数回に亘り同審査会事務局から資料の補充について督促がありましたので速やかに対応しました。

10・14 文科省が城西大学に対する緊急調査を実施する。
(平成26年4月28日に当方が文科省に対して不適切な大学経営を行っている水田宗子理事長を解任して貰いたいという趣旨の要請に基づいた強制的調査であったと理解しています)

11・01 弁護士から検察審査会が検察庁の不起訴処分を相当とするという結論を出したとの連絡が入る(学内関係者の間に失望の渦が巻き起こる)
 この検察審査会の結果につきましても当方が手続きを開始して僅か1ケ月少々の短時間で結論を出したこと、この間、証拠資料の追加要請があったものの当方関係者(弁護士を含む)に対する実質的な協議の機会も全く無く突然のようにして「検察の不起訴処分を相当だ」とする結末は、どのように考えても不自然であり疑念の湧く結果となりました。

※この検察審査会に対する検察の処分決定に対する不服申し立てが不幸にも実現出来なかったことをもって平成15年頃から現今に至る前理事長に対する弾劾運動は残念ながら納得のいかない終焉を迎えることとなりました。

※この間の学内教職員関係者の大学改革・その関門は前理事長の退任に始まるとしてスタートした活動も結局のところ外圧に屈した捜査当局の不甲斐なさによって本望を遂げられなかったという忸怩たる思いを残すという残念至極の結末を迎えることとなりました。

※前回ブログでも触れましたが、このようにして警視庁練馬署が、公安委員会、検察庁が、そして検察審査会までもが本件を前理事長が紛れもなく横領行為を実行したことを黙過して当方のこれまでの主張を拒絶するのだろうか?といういくら考えても結論を見いだすことの出来ない局面に突き落とされてしまったという逃れられない心境に苦悶することとなりました。

※翻りますと平成18年以来、大学を良くするためには前理事長の辞職以外に選択肢がないと考え、そのために学内教職員が挙って前理事長の犯した不正行為を刑事告発という非常手段に訴えて必死になって活動してきたことを司法当局は単に「デッチ上げ」だと無責任に切って捨てるのでしょうか?

※本件を担当してくれた弁護士が練馬署で捜査が始まった直後に国松元警察庁長官が理事に就任した事実を知った途端に「理事長が墓穴を掘りましたね」と言われた言葉が強く印象に残っております。
 それは前理事長が自らの不正行為を隠蔽する為に取った悪質な行為そのものであり、それは前理事長自らが己の不正行為を自白したことであるという判断に基づいた発言でした。

※こうした一連のことを考えますと、当方としましては「これで本件は全てが終わった」という気持ちは毛頭ありません。むしろ、前理事長は自らの不正行為に関わる証拠類を徹底的に改竄・改竄しておりますが、当方の手元には本件告発に関する関連証拠書類が完全な形で保存されています。

※先般のこと、学内関係者がそうした証拠類の中から前理事長が自分の孫達にプレゼントする際に作成した前理事長自らの自筆でサインした孫達の氏名・そして自らの氏名を明記した送付伝票を取り出しました。この伝票に記載された金額はその後大学で会計処理され前理事長の手元に渡っております。
 「金額は少なくともこれは歴然とした直接証拠ですよね、こうした事実が明白になっていながら、どうして捜査当局は何も出来なかったのでしょうか?やはり外圧ですね、だからといって外圧に屈した司法当局と同じように我々も同様にそうした外圧に屈することは断じて出来ませんね」と語りましたが尤もなことであり当方としても今後もあらゆる手段を模索して本件解決に向けた活動を展開しこの道を閉ざすつもりはありません

●前回のブログでは前理事長が本件を「潰す」ために検察に対し政治的な工作(実質的な意味での指揮権発動)を企てたのではないかという思いがあったと綴りましたが、既述しましたように本件捜査が警視庁練馬署から実質的に東京地検に移った時期に前理事長が政府筋に対しまして不可解な動きをした事実も判明いたしております。

●この前理事長による政府筋に対する行動とは具体的に次のようなものです。
 平成28年3月14日に前理事長は官邸で安倍総理と懇談をしています。
 この両者の懇談の事実は翌日の全国紙の新聞紙上で明確に報じられています。
この懇談の目的がどのようなものであったかは不明ですが、この間の事情につきましては後述いたします。

次回のブログでは「前理事長が官邸で安倍総理と面談」というタイトルで政府筋が城西大学の問題に関与したのではないか? 城西大学は森友学園・ 加計学園に続く第三の問題校ではないのか? という疑惑について綴ります。


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