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「令和2年7月福岡県豪雨災害義援金」(福岡県共募)の募集について(募集期間が令和3年3月末まで延長されました)

2020年12月25日 | 日記

1.趣旨

 令和2年7月5日からの大雨により、各県各地で死傷者の人的被害や家屋の損壊・浸水等の深刻な被害が発生し、大牟田市、久留米市、八女市、みやま市には災害救助法が適用されました。

 福岡県共同募金会(以下「本会」という)では、被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行います。

2.義援金の名称 

 令和2年7月福岡県豪雨災害義援金

3.募集期間

 令和2年7月10日(金)から令和3年3月31日(水)まで

4.義援金の受け入れについて

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行   00990-1-211433 福岡県共同募金会令和2年豪雨災害義援金
福岡銀行

春日原支店

(277)

普通預金

1980121

社会福祉法人福岡県共同募金会

 

西日本シティ銀行

春日原支店

(003)

普通預金

3096932

社会福祉法人福岡県共同募金会

 ※ ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料となります。

 ※ 福岡銀行。日本シティ銀行については全国の地方銀行(64行)本支店からの振込手数料は無料となります。

 ※ 上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。

5.現金書留による義援金の送付

 現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと募集期間内は、郵便料金は免除となります。

 送付先 〒816-0804

     福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ内

     社会福祉法人 福岡県共同募金会

6.義援金の配分

 本会で取りまとめた義援金については、福岡県災害対策本部に送金し、福岡県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者に配分されます。

7.義援金の税制上の取り扱い

 この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。

 この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和2年7月福岡県豪雨災害義援金」募集要項を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。

 なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項をご記入のうえ、本会に送付ください。後日、領収書を発行します。

8.その他

 (1)災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品の取り扱いません。

 (2)この要綱は、令和2年 7月 9日から施行します。

          令和2年 7月17日改正(第2板)。

          令和2年 7月30日改正(第3板)。

          令和2年12月14日改正(第4版)

9.問い合わせ先

 社会福祉法人 福岡県共同募金会

 〒816-0804 福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ内

 (TEL) 092-584-3388

 (FAX) 092-584-3386

(E-mail) bokin@fuku-shakyo.jp

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