1.趣旨
1月1日に石川県能登地方を震源とする地震によって、富山県内でも震度5強を観測しました。この地震により多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、
継続的に救助を必要としている状況から、1月1日に魚津市、入善町を除く県内9市3町1村においては災害救助法が適用されました。
富山県共同募金会(以下「本会」という。)では、この地震によって被災をされた方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。
2.義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」
3.受付期間
令和6年1月5日(金)から令和7年3月31日(月)まで
4.義援金の受入れについて
(1)指定口座による受入れ
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 00150-9-605602 富山県共募令和6年能登半島地震災害義援金
北陸銀行 県庁内支店 (普)4179363 社会福祉法人富山県共同募金会災害者義援金
※ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります。
※北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。
※ATM、インターネットバンキング等などからの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。
(2)現金書留による受入れ
現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと、受付期間内は郵便料金が免除されます。
[送付先]社会福祉法人富山県共同募金会
〒930-0094 富山県富山市安住町5-21 富山県総合福祉会館内
5.義援金の配分
富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定のうえ、各市町を通じて、被災者に配分されます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は税制措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。この募集要綱は、
本会ウェブサイト(http://www.akaihane-toyama.or.jp)からの取得可能です。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
(1)物資は取り扱わず、義援金のみを取り扱うことといたします。
(2)この要綱は、令和6年1月5日から施行します
この要綱は、令和6年1月9日からせこうします。(第二版)
この要綱は、令和6年1月19日から施行します。(第三版)
この要綱は、令和6年3月4日から施行します。(第四版)
この要綱は、令和6年11月21日から施行します。(第五版)
【お問合せ先】
社会福祉法人富山県共同募金会
〒930-0094 富山県富山市安住町5-21
(富山県総合福祉会館3階)
TEL:076-431-9800 FAX:076-432-6551
Mail:info@akaihane-toyama.or.jp