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八重山教科書 無償給付求め決議 竹富町、住民70人が集会
琉球新報 2011年11月14日
教科書無償給付を求めガンバロー三唱する町民ら=13日、竹富町の西表島上原多目的集会所
【西表島=竹富】竹富町の子どもに教科書無償を求める町民集会(竹富町の子どもに真理を教える教科書採択を求める町民の会主催)が13日、竹富町西表島上原多目的集会所で開かれ、町民ら約70人が参加した。竹富町だけ公民教科書を有償にするのは憲法で保障された義務教育の無償や法の下の平等に反するとして、無償給付を求めるアピールを採択した。
竹富町教委、県教委、県議会、文部科学省に東京書籍版公民教科書の無償給付を求める要請決議も採択した。
アピール文は教科用図書八重山採択地区協議会が事前に育鵬社版公民教科書を採択する明白な意図があり「協議会の会長が『責任と権限』を振りかざした結果、八重山教育界に大きな汚点を残すことになった」と指摘。「竹富町の子どもたちのみ教科書を有償とする文科省の一方的な判断からくる見解と指導に断固反対し、無償給付を求めることを内外に強くアピールする」と宣言した。
竹富町PTA連合会の宇根信夫会長は「石垣市内の保護者2人が石垣市教委を相手に訴訟を起こした。この問題は保護者からの声が一番重要だ。全員協議で採択された東京書籍版が無償給付されるよう頑張りたい」と話した。
☆
■「竹富町民大会」と「全教委協」の議決は同類項
竹富町で町民集会が開かれ、東京書籍版社会教科書の無償給付を求めるアピールが採択されたという。
言論・集会の自由が保障された我が国では、公序良俗を乱さない限り、誰が何人集まって何を採択しようが自由である。
ただそれだけの話である。
これに何の法的意味もないことは言うまでもない。
採択に法的意味を持たすためには、先ずその集会の法的根拠が必要だし、議決をする委員にも法的な資格が要求される。
他にも議決のための法的要件は、ざっと思いつくだけでも多数決か全会一致かなどを記した議事進行規則の具備や会議録(議事録)だって必要である。
町民が70人集まった竹富町の町民大会で何を議決しても何の法的意味持たないという所以である。
彼らが有効だと主張する「9・8全教委協」も、教科書選定という重要事項を採択する根拠はオブザーバーとして参加したはずの県の狩俣課長によるお墨付きだけである。
狩俣課長は騙まし討ちのような越権行為で「採択会議と看做した」だけであり、議決に反対する玉津、崎原両教育長を無視した強引な多数決で議決した。 そしてそれを有効だと狩俣課長が宣言したに過ぎない。
狩俣課長はあくまでオブザーバーにしか過ぎず、会議の法的性格付けをしたり、有効だとお墨付きを与える権限は有していない。
一方、彼らが無効と主張する「8・23協議会」の議決は「多数決」であったが、これは規則に則って行った議決であり法的に有効である。
サヨクブログのなかには、「8・23協議会」の議決は多数決であったのだから、「9・8全全員協議」の議決も例え2人の反対があっても多数決で有効であるとか、玉津氏はダブスタであるとか喚いている向きもある。
だが「8・23協議会」は規則に則って多数決で行われた法的に有効議決であるのに対し、「9・6全教委協」は議決についての何の規則も具備していない。
その場で勝手に多数決で決めたのは狩俣課長の独断専行である。
狩俣課長のお墨付きに法的根拠が全くないのは言うまでもない。
琉球新報の昨日の文化面に弁護士先生が何やら書いているとのコメントがあったので、近所の喫茶店で斜め読みしたら、上・下と二回にわたって連載された長い論文で何やら書いている。
要するに言いたいことは下記の見出しの通りらしい。
「全委員協議、法的に有効」 弁護士仲山忠克
寄稿者は弁護士の仲山忠克氏のようだが、これだけの結論を出すのに二回にわたり長文の寄稿でご苦労さんなことだが、チラ見した限りにでは何の説得力もない駄文である。
説得力があればコンビ二で同紙を買おうかとも思ったが、小銭が惜しいのでそれも止めにした。
で、内容についての論評はスルーする。
法律の専門家と言えば聞こえは良いが、弁護士とは依頼人の弁護をするためには黒をも白と言い張る職業であり三百代言といわれるくらいだ。
ただ仲山忠克弁護士の場合は「井戸端会議訴訟」の弁護人ではないので、法律の専門家として正論を述べているのではないかという向きもある。
だが、そもそも今回の教科書問題のように沖縄メディアが総がかりで同じ主張(全教委は有効)している時期に、琉球新報が異論を述べる識者の寄稿を掲載するはずがない。
何しろ異論を許さぬ「全体主義の島」の代表的新聞なのだ。
そう、異論を述べようとした上原正稔さんも琉球新報に連載中の沖縄戦記を掲載拒否されたではないか。
その意味では仲山弁護士の論は法律の専門家の意見という先入観を持つより、イデオロギーにまみれた「御用識者」の意見という先入観で読んだ方がまだ無難である。
内容も読まずに批判するとの謗りを覚悟で言わせてもらうと、仲山弁護士は「井戸端会議訴訟」の直接の代理人ではないが原告の背後で支援する「極悪複合体」の弁護人だということが出来る。
玉津教育長に己が犯した旧悪の数々を暴露されるのを恐れ、玉津氏の教育改革を必死で妨害している歴代教育長で構成する「ゾンビの会」と仲山弁護士とは一心同体、不可分の間柄にあるのだ。
そう、「ゾンビの会」の共同代表である仲山忠亮氏の弟が彼の仲山忠克弁護士なのである。
仲山弁護士が血肉を分かち合った、ゾンビ、いや、兄貴のため、
三百代言の謗りをものともせずに
「井戸端会議」は法的に有効であると主張するのもむべなるかな、である。
嗚呼!
麗しきは兄弟愛
血の繋がりは法律に勝る
しかれども、
肉親の証言は法廷でも
採用されないとか・・・涙
★
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【金融機関】ゆうちょ銀行
【店 名】七〇八(読み:ナナゼロハチ)
【店 番】708
【口座番号】普通:1034797
【名 義】サンゼンカイ.
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おはようございます。
法律用語を並べておけば、普通の人は真実だと思うと、思っているんじゃないの?
このヒジャイ弁護士自身も何書いてるか分からないと思うけど、、、(笑)
11月23日にやるのは、間違いなく8月23日の協議会に対する当て付けなのでしょうが、本当に、これ以上沖縄県民を愚弄するのは止めてもらいたいですね。
ちなみにその会場は、ゆすりとごまかしで得た財源でタダ飯を食らうその口で、「静かな生活」なら「虫の声が響く」方が騒々しいのに、「爆音ではなく、虫の声が響く静かな生活がしたい」などと爆音訴訟で口頭弁論する中二病の高二女子高生のいる、嘉手納町とのこと。
なんかおかしな主張ですね。
無償給付を受ける権利を放棄しているのは、ほかならぬ自分達です。育鵬社の教科書だって文部科学省の検定を通っておりなんら問題ありません。
町民大会を開こうが県民大会を開こうが、そんな横紙破りを国が認めるはずもありません。
事は竹富町だけの問題ではありません。
http://www.city.uruma.lg.jp/3/2513.html
もちろん、これまで通りの法令違反な採択による結果です。
今回の一件にチキンって、結果を公表したまではいいが、それが法令違反による採択によるものとなると、うるま市の市民は、このままだまってていいのでしょうか。
他に恩納村では、HP情報によると村民向けの教科書の展示会を行ったようですが、それは小学校用のもので中学校は行っていないようです。
http://www.vill.onna.okinawa.jp/Defaultda55.html?link=793&tabid=205&mid=1268
ちなみに、今回の混乱を引き起こした竹富町のHPでは、この件に関して一切触れてません。