3 「本件承認処分の第1号要件欠如の有無」について

(省略)

 オ 以上要するに、(1)普天間飛行場の騒音被害や危険性、これによる地域振興の阻害は深刻な状況であり、普天間飛行場の閉鎖という方法で改善される必要がある。≫

偶然にも違法確認訴訟の裁判長と普天間移設住民訴訟の控訴審の裁判長は同じ多身谷裁判長だ。

同じ人物が自分が下した判決の普天間飛行場の騒音被害や危険性を否定することは百%考えにくい。

したがって、住民訴訟の原告が騒音被害や危険性に晒されていることは事実で、原告には請求資格があるということになる。

原告勝訴である。

 

多見谷裁判長が、国と県との和解案を提示し、成立しなかったら県は直ちに裁判を起こし、その判決には従うという取り決めをした。

それにもかからわず、翁長知事は、和解が不成立になっても裁判を起こすとすぐ判決が下されることを見込んで、提訴せず時間稼ぎをした。

国が現在行っている違法確認訴訟は、「取り消しを取り消さない」ことは違法か否かという裁判である。

したがって最高裁判決が下されても、同様に翁長知事が何もせずに、時間を引き延ばす戦術にでると考えられる。

しかし、宜野湾市民の住民訴訟は、取り消しそのものを取り消すように求めた裁判の為、この判決が下された場合、翁長知事は従わざるを得なくなる。

その間に最高裁判決が下される(却下)と、市民訴訟の判決(2月7日)で恥をかいて取り下げるより、自ら取り下げるようになるだろう。

 これが原告弁護団の予想である。

ちなみに新聞報道によると 、最高裁裁定は年明けとの見通しだが、遅くとも12月に下されるというのが、原告・被告の弁護団の本音であるとのこと。

 

 【おまけ】