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法律用語で回りくどい表現になっているが、普通の文章で分かりやすく説明すると、こうなる。
沖縄防衛局が辺野古沿岸の埋め立て申請したことに対し、2013年12月27日、仲井真前知事が埋め立てを承認した。
翁長現知事が2015年10月13日、仲井真前知事の埋め立て承認を取り消し、国は是正指示を出したにも関わらず従がわないため、国が県に対し不作為の違法確認訴訟を起した。
☆
同じ沖縄県の前知事が下した判断を、後任の新知事が約1年10ヶ月後、法的瑕疵があるとして取り消した前代未聞の珍事である。 判決翌日の沖縄タイムスには、大田昌秀元知事の談話などが載っていたが、裁判の当事者といえる仲井真前知事のコメントは掲載されていなかった。
掲載できなかったのも当然だ。
理由は、仲井真前知事が3000億円の一括交付金の確約を取り付けた功績に対し、沖縄2紙は「金で沖縄を売った最悪の知事」などと罵声を浴びせ、県知事選の期間中もバッシングは止むことはなかった。 そして仲井真氏をして「(知事選の敗因は)新聞にやられた!」と言わしめるほど激しいものだった。
狂気に満ちたバッシングで仲井真前知事を知事の座から引きづり下ろした沖縄2紙としては、「どの面下げて仲井真前知事のコメントを求めるのか」、と読者の顰蹙を買うのを恐れたのだろう。
沖縄2紙に代わって仲井真前知事のコメントは産経新聞が掲載した、
産経新聞 2016.9.16 23:49変更
【辺野古移設訴訟】
沖縄県の仲井真弘多前知事がコメント 「敬意を表すべき判決」「翁長知事は政治的なけじめを」
■沖縄県の仲井真弘多前知事の話 「普天間問題は歴史的な経緯があり、いろいろな考え方もあるが、高裁は全体を精査した上で踏み込んだ見解も示しており、敬意を表すべき判決だ。埋め立て申請は9カ月にわたり慎重かつ厳格な審査を行って承認したもので違法であるはずがない。(翁長雄志知事は)選挙で当選したからといって、法律に基づいた承認を取り消す行為は無謀かつ違法であり、極めて遺憾だ。初めて司法判断が示された以上、翁長氏は違法状態を是正するため、ただちに承認取り消しの取り消しを行うべきで法治国家の行政の長として当然の義務だ。翁長氏は承認取り消しは適法と繰り返し県民をミスリードしてきたことについて、政治的なけじめをつける必要もある。普天間飛行場の危険性除去は喫緊の課題で、早期の移設、返還に向け国と県は協力すべきだ」
☆
さすが当事者だけに仲井真前知事のコメントは短いながら的確だ。
承認を決定した当時、当日記は知事の判断を恣意的、政治的判断の立ち入る隙のない覊束裁量だとして評価した。
⇒法廷闘争、窓の外は漆黒の闇! 2015-10-31
>埋め立て申請は9カ月にわたり慎重かつ厳格な審査を行って承認したもので違法であるはずがない。
>(翁長雄志知事は)選挙で当選したからといって、法律に基づいた承認を取り消す行為は無謀かつ違法であり、極めて遺憾だ。
>初めて司法判断が示された以上、翁長氏は違法状態を是正するため、ただちに承認取り消しの取り消しを行うべきで法治国家の行政の長として当然の義務だ。
>翁長氏は承認取り消しは適法と繰り返し県民をミスリードしてきたことについて、政治的なけじめをつける必要もある
新聞のミスリードで知事の座を得た翁長氏は「取り消しは適法」と県民をミスリードしてきた。
仲井真前知事の指摘を待つまでもなく、ミスリードの積み重ねで県民を混乱させた責任を取って、翁長知事は 「政治的けじめ」を取って辞任すべきだ。
ところが二枚舌の男・翁長氏は恥を知らない。
一枚の舌で「判決には従がう」と言いつつ、もう一枚の舌では「あらゆる手段で辺野古阻止」と叫ぶ。
南シナ海の人工島についての国際司法裁判所の判決を「紙くずだ!」「紙くずは屑箱に入れろ!」と豪語した中国を髣髴させる発言だ。
冒頭に紹介した「判決要旨」の末尾に「裁判長の説明」として「判決と協議」に関する興味深い一節があるので、引用する。
「 まず1点目。協議と判決との関係。協議は政治家同士の交渉ごとでまさに政治の話。 両者は対象とする問題点は同じでも、アプローチが全く違うので同時平行は差し支えないと、考えた。」
翁長知事は、法律で闘うべき法廷に、「民主主義」「民意」など自分が正義と信じる政治信条を持ち込み、法の解釈と自己の政治的解釈の表明を故意に混同した。
法廷では法の真理の解釈が審理されるが、翁長氏は自己の政治的信条を法廷に持ち込み、それを正義と位置づけた。
裁判長は法律で闘う法廷の場に、自分の政治信条や、沖縄戦の歴史を持ち込んでも審議の対象にならない、といっているのだよ、翁長さん。
【おまけ】
東子さんの関連コメント。
「【辺野古移設訴訟】沖縄県の仲井真弘多前知事がコメント 「敬意を表すべき判決」「翁長知事は政治的なけじめを」 2016.9.16 23:49」
http://www.sankei.com/politics/news/160916/plt1609160047-n1.html
>■沖縄県の仲井真弘多前知事の話
>「普天間問題は歴史的な経緯があり、いろいろな考え方もあるが、高裁は全体を精査した上で踏み込んだ見解も示しており、敬意を表すべき判決だ。埋め立て申請は9カ月にわたり慎重かつ厳格な審査を行って承認したもので違法であるはずがない。(翁長雄志知事は)選挙で当選したからといって、法律に基づいた承認を取り消す行為は無謀かつ違法であり、極めて遺憾だ。初めて司法判断が示された以上、翁長氏は違法状態を是正するため、ただちに承認取り消しの取り消しを行うべきで法治国家の行政の長として当然の義務だ。翁長氏は承認取り消しは適法と繰り返し県民をミスリードしてきたことについて、政治的なけじめをつける必要もある。普天間飛行場の危険性除去は喫緊の課題で、早期の移設、返還に向け国と県は協力すべきだ」
民意を取り消しの根拠に県(翁長知事)は掲げるが、法が先にある。
民意を法に転化させることが翁長知事の仕事。
民意は、法vs法には、無関係。
2016.9.16 23:41更新
【辺野古移設訴訟】
国側全面勝訴で浮かび上がった沖縄県側の論理破綻 翁長雄志知事は最大の窮地に
国が勝訴した米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐる訴訟は16日、提訴から2カ月弱で判決が下されたが、主張は出尽くし、県側の論理破綻が際立った。福岡高裁が県側の主張を一切受け入れなかったのはそのためだ。辺野古移設と不可分の基地負担軽減策でも翁長雄志知事の言動は矛盾をきたしており、就任以来最大の窮地に追い込まれた。
審理では翁長氏の代理人弁護士が裁判長の訴訟指揮に頻繁に不満を示し、翁長氏は常に傍観していた。弁護士に白紙委任された主張は支離滅裂だった。
「防衛や外交上の政策実現を目的として指示を行うことは権限を逸脱する」
県は国土交通相が埋め立て承認取り消しの撤回を翁長氏に指示したことについて、国交相の所管外で認められないと訴えた。自治体の立場で辺野古移設の必要性を否定し承認を取り消しておきながら、内閣の統一方針に基づく正当な指示を否定する論理はまさに破綻している。
判決はこの争点で、国交相には「是正の指示の発動が許される」とする一方、県には国全体の安全について「判断する権限も組織体制も責任を負いうる立場も有しない」と断言した。
「自治体裁量権なる特殊な用語を用い(翁長氏の)裁量権が拡大するかの…」
国がこう反論したように翁長氏はなりふり構わず、辺野古移設という国家公益を袖にして地域公益を前面に押し出した。しかし、その主張を認めれば、膨大な費用と労力のかかる移設事業で不可欠な法的安定性が揺らぐことは明らかだった。
訴訟期間中、国は辺野古移設以外の基地負担軽減策を加速させたが、翁長氏の対応の支離滅裂さが浮き彫りとなっている。国は北部訓練場(東村など)の過半の返還に向け、訓練場内での移設が条件のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)の工事を本格化させた。翁長氏は工事の進め方や警備のあり方を批判する一方、ヘリパッド移設自体には反対せず、革新勢力と溝を深めている。
牧港補給地区(浦添市)の返還についても、同地区の倉庫群などを嘉手納弾薬庫地区(沖縄市など)に移設する計画で8月、国は沖縄市の桑江朝千夫市長から正式な受け入れ表明を引き出した。それに先立ち翁長氏は桑江氏から計画に対する認識をただされ、計画推進の立場を明言した。
これらをめぐる翁長氏の姿勢は一貫しておらず、辺野古移設だけに反対を続ける矛盾は広がる一方だ。

未だに、翁長知事は辺野古へ基地機能移設阻止作戦の失敗原因が自分に在るに言及出来ていません。沖縄本島二紙も、経験則から「取消」より「撤回」の処分の方が柔軟性が在る阻止作戦の最適な選択だと知っていた筈です。翁長知事は最適の「撤回」より、瑕疵在り「取消」=仲井眞知事を否定する、下らない個人的な野望である英雄主義に陥っていたのは確かな話です。
そもそも、第三委弁護士達の「瑕疵在り発見行動策」は、その弁護士の意地悪な質疑に承認手続きに携わ
った県職員の「産経新聞への証言」で明らかにされました。そして、いつになっても瑕疵が発見されずに時間ぎりぎりで「瑕疵が在るとの発表」だけが公開されましたが、未だにどこが瑕疵なのかは公開されてません。
よく考えてみると、訴訟争点を「撤回か「取消」か二者択一で秤に掛けたら、決断する人は弁護士ではなく翁長知事自身です。だから、柔軟性がない瑕疵在り取消
を選んだ翁長知事の思考は、成功したら自分は沖縄の開闢の女神アマミキヨの第二夫に成れると踏んだ英雄主義に塗れた思想に在り、今後も煩悩の犬は追えども去らずの道を歩んで行きます。
始めから、行政手続きの瑕疵有無に拘らず今後の状況変化次第では、瑕疵取消より「撤回」の方が優位だと解っていますが、行き成り仲井眞知事を否定する「撤回」は世間的に対政府上は、事前に世論の理解を頂く
埋立承認阻止することが困難になり、単なる反対ありきの姿勢だと批判される事を翁長知事は懸念したかも知れません、どっちにしろ原因は先見性のなさです。
今後は、翁長知事が「撤回」を実現する為に県民投票を強行する愚行を諫めないと、沖縄の地方自治は整合性を欠き自由平等公正な自由民主主義地方自治の破壊に繋がる、それで良いのか翁長知事さんです。
賠償金云々の裁判は、金額の多寡を決めるので、どっちもどっちの判決が許されるが、
違法確認訴訟は、白黒つける裁判。
どちらかが違法で、そうでない方は適法。
中間なんて無い。
それを、「国の言い分を全面に認めて(怒」と、勘違いコメントも甚だしい。
国の言い分か県の言い分か、どちらか全面なのだ。
だから、県が
【取り消し権の要件】
【承認処分要件】
【環境保全】
【承認取り消し制限】
【是正指示への対応】
と「民意」を得るのに使った用語を全てぶち込んだせいで、その全てが否定されてしまったのだ。
「沖縄の歴史」は、さすが法でないと考えて入れなかったのか。
「県勝訴で新基地阻止も 敗訴なら事業否定困難 違法確認訴訟 2016年9月16日 12:05」
辺野古 辺野古新基地 辺野古新基地建設 違法確認訴訟
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-358116.html
>国の訴えが認められた場合、裁判所の判断の“濃淡”こそあれ、承認取り消しは適法ではないと認定されることになる。
>その判決が確定すると、新基地建設阻止のための手法の一つである埋め立て工事の変更申請の判断などにおいて、埋め立て事業自体の必要性を理由に県が申請を認めないことは難しくなる。
「【辺野古移設訴訟】国側全面勝訴、沖縄県側は和解条項逃れに躍起 2016.9.16 23:41」
http://www.sankei.com/politics/news/160916/plt1609160044-n1.html
>辺野古移設工事の設計変更などでは知事権限を行使して抵抗する構えで、代執行訴訟の取り下げと手続きの仕切り直しで、国と合意した和解条項から逃れることに躍起だ。
>今回の訴訟は不作為の違法確認訴訟であり、9項にある指示取り消し訴訟とは異なるとして、翁長氏はこの訴訟には9項の効力が「及ばない」としているのだ。
>9項は別の手段による無用な抵抗を戒めており、翁長氏は苦しい立場に追い込まれたといえそうだ。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-17/2016091701_01_1.html
>「普天間飛行場の危険性を除去するためには辺野古埋め立てしかない。(環境破壊など)不利益や(新基地反対の)沖縄の民意を考慮しても、公有水面埋立法の要件を欠くと認めるには至らない」
ときっぱり言われて、
「辺野古工事の問題論議 沖大でシンポ 2014年9月6日」
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=82245
>三宅弁護士は、県の埋め立て申請承認について、国の事務を任された「法定受託事務」なので、国に反する行為ができないとの主張は誤りと指摘。
>「公有水面埋立法4条では要件に適合しない場合、知事が可否の判断ができ、委任事務としての執行は義務づけられていない。一度承認しても取り消しや撤回は可能だ」と説明した。
は、木っ端微塵。
「県代理人に訟務検事 辺野古承認取り消し訴訟 2014年4月4日」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-222870-storytopic-3.html
「国が参加申し立て 辺野古承認取り消し訴訟 2014年11月26日」
http://www.qab.co.jp/news/2014112660399.html
金高望弁護士らが「公有水面埋立法4条の要件に適合しない」を根拠に、県に「辺野古承認取り消し」を求めている辺野古承認取り消し訴訟。
国が、県に代わって被告になっているが、これ、どうなった?
最近、ニュースを見ないが。
翁長知事に「辺野古容認」の立場で闘わせることになるので、取り下げた?
http://mainichi.jp/select/news/20140921k0000e010157000c.html
>三好教授によると、仮に移設反対派の知事が誕生し撤回した場合、国が県を相手に違法確認訴訟を起こす可能性があるという。
「辺野古承認検証委が初会合 7月に報告、「撤回」は協議せず 2015年2月7日」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-238519-storytopic-3.html
>毎月2回程度、計10回ほど会合を開く。
>委員長に選任された大城浩弁護士は会合後、検証結果について「6月中には意見を取りまとめ、遅くとも7月には県に報告する」と説明した。
>翁長知事は手続きに瑕疵があった場合は承認の「取り消し」、瑕疵がない場合も承認の「撤回」が可能との見解を示しているが、大城氏は会合後「撤回は第三者委が話し合う問題ではない」と説明した。
法律家なら、瑕疵が無くて「撤回」したら、違法確認訴訟を起こされるのは、分かっている。
違法確認訴訟を起こされたら、ボロ負けすることも分かっている。
だから、大城弁護士は会合後「撤回は第三者委が話し合う問題ではない」と言ったと思われ。
第三者委の委員長大城弁護士は、取消の瑕疵は環境アセスを突けば見つけられると考えていたと思う。
委員の面子が法関係と環境関係ということからも、分かる。
だが、いざ検証を始めてみたら、環境アセスの瑕疵が見つからない。
環境アセスは、仲井眞前知事時代の調査で十分だが、幅があるので、あれもしてない、これもと付け加えることは、できる。
瑕疵を探すと言っても、それが精一杯だった。
主観で瑕疵ありとしたので、これでは足りないと考えて、公有水面埋立法から「辺野古でなければならない理由が見当たらない」を加えた。
県外を主張する理由にもしているから、整合性は取れると考えたのだろう。
新報「翁長知事、辺野古埋め立て承認取り消しを表明 2015年9月14日」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-248868-storytopic-3.html
>知事は記者会見で「第三者委の検証結果報告を受け、関係部局で精査してきた。その結果、承認には取り消すべき瑕疵(かし)があるものと認められた。
関係部局で精査。
阻止できる理由を各部署であげよ。
第三者委の検証結果だけでは、弱いと考えていたことが分かる。
そこに、環境以外の
【取り消し権の要件】
【承認処分要件】
【承認取り消し制限】
【是正指示への対応】
が入る隙ができたのだろう。
で、違法確認訴訟で全て否定された。
「不当判決」しか反論がないこれらを法的に突き崩すのは並大抵でないが、ただ翁長知事らは、引き延ばせし、時間を稼げれば、勝利としているから、「撤回」でチャレンジする価値はあるということかな。
でも県民は訴訟費用だけ考えても、時間稼ぎという非生産的なことに使われるのは堪ったものではない。
【参考】
検証する第三者委員会の委員
法曹界
元沖縄弁護士会会長:大城浩弁護士
前沖縄弁護士会会長:當真良明弁護士(昭和57年3月琉球大学法文学部法政学科卒業)
田島啓己弁護士(出身埼玉県、平成12年3月東京大学法学部卒業、平成13年12月 ゆあ法律事務所入所、沖縄弁護士会 副会長(平成25年度))
環境分野
沖縄大:桜井国俊名誉教授
琉球大:土屋誠名誉教授(生態系機能学)
東京大:平啓介名誉教授(海洋物理学)
「取消」が否定されるのは、地方自治の否定。
と、レッテル張りしてきた翁長知事。
県の負けが予想される裁判に持ち込んだのは、「国は話し合いより裁判を選ぶ」のイメージ作りと、負けて「自己決定権が無い」に繋げるでないか?
判決結果を怒って見せているけれど、実は「自己決定」が無い」ことを示せたと、ホクホクなのでは?
基地を人権侵害と言い、沖縄独立を画策する面々の「東京の外国特派員協会で会見」
Voice from Okinawa; Opposing the Construction of Takae Helipad
2016年9月14日(水)15~16時スピーカー:伊波洋一さん、糸数慶子さん、上村英明さん
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=FVJCzcfVf8c&app=desktop
彼らの最終目標は沖縄独立。
否、独立は最終目標でなくて見せかけの目標。
真の目標は、「沖縄を日本から引き離す」ことだ。
「米軍ヘリパッド建設 沖縄選出の糸数慶子、伊波洋一議員「容認できない」 2016.09.14 23:00」
https://thepage.jp/detail/20160914-00000009-wordleaf
>このまま基地問題がこじれた場合、沖縄が独立論に傾かないかとの質問に対し、糸数議員は、「県民の中に、これ以上自分たちの思いが届かず、自己決定権すらないのであれば独立を、との動きがあるのも事実」などと危機感を訴えた。
独立を煽っていて、よく言うわ(怒
「翁長知事提訴:市民、生存権の侵害主張 県「訴える相手違う」 2015年12月23日 06:00」
サクッとニュース 注目 普天間移設問題・辺野古新基地 普天間移設問題 宜野湾市 社会・くらし 政治
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=146990
>米軍普天間飛行場の移設問題で、飛行場周辺の宜野湾市民12人が、沖縄県と翁長雄志知事に承認取り消しの無効確認と計1億2千万円の慰謝料を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、那覇地裁(森鍵一裁判長)であった。
>市民側は、取り消し処分で飛行場が固定化し、移設ができなくなることで、騒音による生存権侵害が続くと主張。
>■原告「知事は権限乱用」 県は困惑
>「知事は権限を乱用し、宜野湾市民の苦しみを増やしている」。
>弁論後の会見で、原告団長の平安座唯雄さん(70)=宜野湾市=は語気を強めた。
>「辺野古区は、多数が移設に賛成している」と指摘。
>米軍キャンプ・シュワブゲート前の反対運動は「市民ではなく、活動家によるものだ」と指摘した。
>弁護団を率いる徳永信一弁護士は、作家大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐり、旧日本軍の元戦隊長らが出版差し止めなどを求めた訴訟で、戦隊長側の代理人などを務めた。
>「移設を望む市民の期待権が侵害されている」とし、原告適格は認められると自信を見せた。
>一方、被告の県側は基地の騒音を米軍が生み出し、飛行場を提供しているのは日本政府だと指摘。
>「騒音に悩む市民の気持ちは分かるが、訴える先が違う」と困惑する。
狼魔人日記「宜野湾市住民訴訟、「取り消し無効請求」却下、那覇地裁 2016-06-15 06:19:04」
http://blog.goo.ne.jp/taezaki160925/e/a9af58b71829e85b27d0bf5bfc4c959a
>宜野湾住民訴訟は、翁長知事の埋め立て承認取り消しによる「普天間の固定化」によって生じる生存権が侵害されるという趣旨だが、代執行訴訟の取り下げにより、「普天間の固定化」は将来起こりうる可能性を論じることになる。
>つまり、現在確定もしていない「普天間の固定化」を根拠に将来起こる可能性を論じる資格は原告にはない、というのが判決の趣旨である。
違法確認訴訟で、国は「普天間の固定化」を避けようとしていると判断された。
「承認」を取り消す県の判断は「普天間の固定化」を招くと断言された。
「辺野古訴訟 国が勝訴…埋め立て承認 取り消し「違法」 高裁那覇支部 2016年9月17日5時0分」
http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20160917-118-OYTPT50213
>【承認処分要件】
>沖縄に地理的優位性が認められるとの原告(国)の説明は不合理ではない。
>海兵隊航空基地を沖縄から移設すれば、機動力・即応力が失われる。
>本件新施設は、普天間飛行場の半分以下の面積で、予定地は米軍使用区域内であり、全体として沖縄の(基地)負担は軽減される。
>新施設が設置されなければ、飛行場が返還されない蓋然性が認められ、跡地利用による県全体の振興や多大な経済効果も得られない。
>日米間で合意した規制措置で騒音被害や危険性が軽減できる程度は小さく、飛行場の閉鎖という方法で改善される必要がある。
>在沖縄全海兵隊を県外に移転することができないという国の判断は、戦後70年の経過や現在の地域情勢から合理性があり尊重すべきだ。
>そうすると県内に代替施設が必要で、本件新施設以外に移設先は見当たらない。
>普天間飛行場の被害除去には新施設の建設以外ない。
>埋め立て事業の必要性(普天間飛行場の危険性の除去)は極めて高く、環境悪化などの不利益を考慮しても、承認処分が不合理と認められない。
>【環境保全】
>前知事の判断に関して、具体的審査基準に不合理な点があるか、埋め立て出願の審査過程に看過しがたい過誤、欠落がある場合に承認処分は違法と解すべきである。
>審査時点では、可能な範囲で環境の現況及び影響を的確に把握し、適正な措置を講じることで足りる。
>承認後に調査や環境監視を行い、専門家の助言・指導に基づいて柔軟に対策を講じることはむしろ合理的である。
>以上の点に照らすと、前知事の判断に不合理な点があるといえない。
http://www.sankei.com/politics/news/160907/plt1609070043-n1.html
「原発停止」を公約に掲げて当選したから「民意は原発停止」だと、「原発停止を法に転化」できないまま、「民意がー」で当選後、数回九電に迫って、ことごとく相手にされない三反園知事。
東北の震災直後、菅総理(当時)が、中電に浜岡原発停止を要請(総理は要請していない。中電が忖度しただけと責任逃れしている)して、受け入れられた、あれを夢みているのか? 三反園知事は。
翁長知事が国と戦う姿に憧れて、原発再稼働を進める安倍内閣に対峙する公約を掲げたとも言われている。
何れにしても、権限のないことを「公約に掲げた」結果だ。
仲井真前知事は、承認後、何度も「埋立は県から手が離れた」と言った。
知事選挙期間中も言った。
調べればすぐわかることだった。
それを、仲井真前知事の強がり、責任逃れと考えたか、封印して、あたかも「民意」があれば、「取消」できるように誤誘導したのは、タイムス、新報。
違法確認訴訟で、知事に権限のないことが確認された。
「辺野古訴訟 国が勝訴…埋め立て承認 取り消し「違法」 高裁那覇支部 2016年9月17日5時0分」
http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20160917-118-OYTPT50213
>【取り消し権の要件】
>行政処分に対し、職権で行う取り消しが認められる要件は、処分が違法か、裁量権行使の逸脱・濫用(らんよう)が認められることを要する。
>被告の主張は採用できない。
>裁判所は、是正の要求や指示に地方公共団体が従わず、訴えが提起された場合、中立的で公平な審理・判断をすべき責務を負わされている。
>地方自治権などを根拠に司法審査が制限されるとの被告の主張は理由がない。