狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

本物の独裁者は県教育委だった!

2011-09-09 08:44:33 | 八重山教科書採択問題

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

何の法的権限もない井戸端会議(地区教委協)が、多数決で気に入らない教科書の採択を否決し、お気に入りの教科書を新たに採択した。

しかも違法性をチェックすべき審判役の県側が、これを法的に有効とみなすと、お墨付きを与えた。

2011年9月8日は、沖縄で民主主義と法の秩序が死んだ日である。

これは沖縄県民の恥辱として永遠に語り継ぐべき出来事である。

八重山教科書:地区教委協 育鵬社版採択せず

沖縄タイムス  2011年9月8日 19時38分 

 八重山地区の中学校公民教科書採択問題で、石垣、竹富、与那国の3市町の全教育委員でつくる地区教育委員協会(会長・仲本英立石垣市教育委員長)は8日、多数決で「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版を採択しないことを決めた。

          ☆

「発狂新聞」の面目躍如で、舞してこれを伝える沖縄タイムスの号外がこれ

>>電子号外育鵬版不採択 八重山3教委、多数決で

法的裏づけのない地区教委協で何を議決しようが、すでに八重山採択地区協議会で正式に決まったことは覆ることはない。

それが法治国家の教育行政である。

ところが沖縄タイムス記事の次のくだりに呆れ返った。

県教育庁は採択を「有効」とみなし、協議終了後、協議終了後、文部科学省へ報告した。≫

地元テレビが冒頭から紛糾する協議の模様を一部報じていた。

崎原与那国町教育長
「教科書採択が協議会の他にあるのはおかしい」

狩俣智義務教育課長
「あれは“協議会”でこれは“協会”でまったく別のも」

採択権限のある「協議会」とは別種類の「協会」なら採択権は無いと考えるのだが、協議終了後の崎原教育長の「町教委の採択と別の話し」という談話に対し、狩俣課長は「採択決議として受け止めている」とし、決議の有効性を強調。 違法性の指摘には「必要最小限度の『交通整理』」としている。(沖縄タイムス 9日)

いやはや驚いた。

県教育委が審判役として立ち会うことは、色眼鏡に中東の笛を持つ審判員など信用できないと書いた。

だが、沖縄タイムスの押さえ気味の報道でも、県教委が審判役どころかヒットラー顔負けの強権を発動し、会議を仕切り、井戸端会議の結論に「法的に有効」のお墨付きを与えたことがわかる。

沖縄タイムす、琉球新報の発狂した見出しや記事からは、読み取ることが難しい県教育委の横暴について、今朝の八重山日報はどのように報じているか。

■八重山日報 2011年9月9日

教科書攻防約6時間

県教委、会議を主導

「ごり押し」批判も

中学校公民教科書で育鵬社版の負採択と東京書籍版の採択を決めた8日の会議には、県教育委員会義務教育課の狩俣智課長ら・県教委から4人がオブザーバー出席。 たびたびた発言を求め、事実上、会議を主導した。教科書採択の法的根拠がないと指摘された会議が一転、「採択会議」になったのは、県教委の「お墨付き」が大きい。 こり押しを認めたとの批判も招きそうだ。 
県教委は7日に作成した文書で、教科書を採択する法的権限が無い3市長の教育委員全員の会議について、3市長教育委員会の了解のもと、採択権限のある会議に位置づけるーという見解を示した。
8日の会議で狩俣課長は「教育委員全員が参加している、この形が(採択には)最も望ましい。もし協議ができないと、県として召集しなければ」と言い切り、採択権限を公認する形になった。 
採択地区協議会が育鵬社版を選定する方針を出したことについては「答申はあくまで答申。各教育委員会を拘束しない。 答申と異なる教科書であっても、一本化していればいい」と強調。 「ここ」(会議)で決めたことには拘束力がある」と念を押した。 
玉津博克石垣市教育長が「協議会では、あらかじめルールを決めて教科書選定を協議する。この場で採択するなら、各教育委員会が合意しなくてはならない」とただすと「ここでルールを決めればいい。協議をしないという選択肢はない」と、この場での採択を強く要求。 「協議の方法は、この場で多数決で決めて欲しい」とも述べ、多数決での決着を決定付けた。 
玉津教育長が「私たちは協議会の答申に基づいて採択しているので、何ら違法性はない」と、なおも難色を示すと「事実誤認だ。採択が異なれば協議しなくてはいけない」と突っぱねた。 
八重山教育事務所の宮良学所長は、地区小、中学校長会とPTA連合会が調査員(教員)の意見を尊重することを求める要望書を出したことを挙げ「教育は保護者、学校、地域の信頼があって成り立つ。 校長会、PTAの主張を、各委員がどう判断したか聞きたい」と、育鵬社版の教科書採択に反対する考えを示唆した。

「文科省の判断仰ぐ」

決定無効主張する玉津教長

8日に開かれた3市町教育委員全員の会議で、育鵬社版公民教科書の不採択などが決定したが、石垣市教育委員会の玉津博克教育長は「このような協議のあり方については疑義がある」と、会議の決定を示した。 会議に先立ち、同日付で文科省に対し、県の指導は「不当介入であり、違法」と訴える要請書を送付しており、最終的には同省の判断を仰ぐ。 
玉津教育長は会議終了後「私たちは法に従って教科書を選定し、与那国町とともに採択した。すべての作業は完了し、何ら瑕疵(かし)は」ない」と」強調。 「私たちの決定を変えることをできるのは、私たちだけだ」と述べ、市教委で承認されていない育鵬社版の不採択や、東京書籍版の採択は無効だという見解を示した。 
会議で玉津教育長は、事態の打開策として竹富町に対し、育鵬社版を採択し、副読本として自費で東京書籍版を購入してはどうかと提案。文科省の見解でも認められているとしたが、慶田盛安三竹富町教育長は提案を一蹴した。 
会議が多数決を採用したことに抗議し、いったんは退席したが「地方教育行政方で教育長はすべての会議に出席を義務付けられている」と説得され、席に戻った。

          ☆

当日記は慶田盛竹富町教育長のことを「ヒトラーも顔負けの独裁者」と命名した。

だが、本物の独裁者は別にいることがわかった。

県教委である。

八重山日報によると、事実誤認の情報を根拠に玉津会長を「指導」していたというから、「民主主義」と「法の秩序」を真っ向から否定する本物の独裁者は「県教育委」ということになる。

慶田盛氏は、当初から県のお墨付きを得ながら無法者のような発言を繰り返していたということだ。

県の強権的「指導」の違法性を指摘された狩俣義務教育課長の「必要最小限度の『交通整理』」というコメントは、独裁者の面目躍如とも言え、例えていえば次のようになる。

交通規則を無視し交差点に暴走してきた「慶田盛・自動車」と、交通ルールを守って交差点に進入した「玉津・自動車」が衝突し、交通が混乱した。駆けつけた警官はルール無視の「慶田盛・車」に交通違反の切符を切るべきところを、交通の混乱を避けるための「交通整理」という名目で、あろうことか交通規則を守った「玉津・車」に違反の切符を切り、「慶田盛・車」の暴走には目をつぶった

当初から「審判役」としての県側が同席することに疑念を持ってはいたが、これほどあからさまな「ごり押し」を衆人監視のうちに堂々と行うとは、さすがに筆者にも想定外であった。

関係者の話によると「井戸端会議」は、プロ市民が押しかけ、まるで数を頼んだ「集団リンチ」のような様相だったという。 

協議会での採択時に「無記名投票」にしたのは、「記名投票」にすると、氏名が公表され狭い地域社会では「村八分」の恐れがあると書いた。 

ところが発狂新聞は、育鵬社に投票した委員の実名を公表するという卑劣手段に訴え、その結果、育鵬社に投票した委員の家にはプロ市民団体が夜討ち朝駆けで抗議の罵声を浴びせ、最終的に「井戸端会議」の衆人監視の多数決では翻意したと聞く。

 今回の「井戸端会議」の決議は、太平山さんが指摘するとおり、長年沖縄を支配してきた沖教組、沖縄タイムス、琉球新報そして県教委の四大悪党の共同謀議と考えざるを得ない。

最終的には文科省の裁可を仰ぐということになっているが、ここで問題なのは文科省は3代続く民主党内閣ということである。

仮に政府が「政治主導」などとバカなことを考え、教科書問題と基地問題の「バーター取引」に走ることを改めて危惧する。

昨日の「井戸端会議」で示した狩俣県義務教育課長の示した言動は、決して法律優先の小役人のする態度では無く、まさに「政治的発言」そのものだから、である。

 発狂新聞は「井戸端会議」の決議に県側がお墨付きを与えたことで、一件落着のつもりのようだが、最終的には文科省の判断であり、場合によっては訴訟の可能性だってある。

それよりなにより、

国民の目は節穴ではない。

日本は民主主義を国是とする法治国家であり、沖縄は日本国の一部である。

無理が通って道理が引っ込む世の中を県民が許すはずは無い。

天知る、地知る、ネット知る

ということを「四大悪党」(沖教組・沖縄タイムス。琉球新報・県教委)は胆に銘じるべきである。

 

★「パンドラの箱掲載拒否訴訟」第三回口頭弁論のご案内★

表現の自由と著作権の侵害を争点とした上原正稔氏の戦いは、沖縄の言論空間と歴史の偏向を糺す運動にも影響を与えるものとなっています。 三回目の口頭弁論と報告会を左記の如く行いますので、参加賜りますようご案内申し上げます。 尚。上原正稔公式サイトで検索頂ければ、裁判の経緯も順次掲載されます。

           記

■第三回口頭弁論

日時:9月13日(火) 午前10時

場所:那覇地方裁判所

■報告会

日時:同日  午前11時

会場:沖縄県護国神社内社務所会議室

                ★

★「パンドラの箱訴訟」の支援カンパ依頼

ゆうちょ銀行 総合口座(普通) 
記号 17010   番号 10347971
三善会(サンゼンカイ)

沖縄県宜野湾市真栄原1-11-1-702 

三善会の振込ですが、郵貯の口座を持っている方がカードで振り込む場合は、手数料がかかりません。全国どこからでも無料となります。しかし、それが無い場合は、最寄りの金融機関からとなり、手数が発生致します。

 

 

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

他の金融機関からの振込

【店名】 七〇八(読み ナナゼロハチ)

【店番】 708 


コメント (7)    この記事についてブログを書く
« 組合教師の弊害!石垣の学力... | トップ | ゴネ得は制度の崩壊、産経記事 »

7 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
腸が (キキ130)
2011-09-09 10:34:56
以前何度かコメントさせてもらったキキといいます。今回このような結果になり腸が煮えくり返る思いです。母が宮古、父が八重山出身という事もありよけいに怒りが倍増です。思ってはいけない事ではありますが、沖縄は一度他国に侵攻されなければ県民の意識が変わらないのではないかとさえ思ってしまいます。残念です。
返信する
21世紀の全体主義は (屋根の上のミケ)
2011-09-09 11:12:55
歴史は繰り返すといわれますが、過去とは、違った形で繰り返すのですね。ナチスや日本軍国主義を非難する日本・沖縄の左翼は、沖縄県教委の法律無視という形で、21世紀の全体主義が、どういうところから生まれるのかを実例をもって見せてくれました。恐ろしいことです。
返信する
こうなったらトコトンまで (安仁屋正昭)
2011-09-09 12:20:45
法令を順守し、正当な手続きを踏んだ玉津氏や崎原氏が信念を通しているのだから、「発狂新聞」の応援よろしく力でねじ伏せようとする側は、事が大きくなればなるほど後退せざるを得なくなります。

これまで、沖縄では気概を示すこのような人物がなかなか出てきませんでした。引き合いに出しはなんですが、仲井真知事然り、自民党の国会・地方議員然りです。
悪党は一網打尽になることになっています。
また、法律は、現在の黄門様、
誰もが、従わねば罰則が待っています。

こうなったら、我らも参戦してトコトンやりましょう。スネに傷のあるのは、彼等です。後ろで糸を引くものも引っ張り出しましょう。
返信する
あきれた社会 (ヒロシ)
2011-09-09 12:22:58
本人達はバレないようにやっているつもりなのでしょうが
ネットの世の中、若者達は報道されない真実を知っています。
「子供達を利用して自分達のエゴを貫き通す」「大人達って汚いんだな」と沖縄に絶望してしまいそうです。
そんな彼らが一所懸命勉強すると思っているんでしょうかね?
日本中で嫌沖縄が増えそうです。
沖縄の子供達が他県でバカにされるとしたらその原因はマスコミと教育委員会たちが大きな原因でしょう。
返信する
道理を引っ込めてはいけません (危険)
2011-09-09 12:52:56
他の方々がコメントしている通り、沖縄の言論、教育界は無法がまかり通るようです。

道理を引っ込めては左翼のなすがまま、今はネットがあり、悪事はお天道様、ならぬネット様が許しません。

悪事は露呈する、隠しおおせるものではない。
これで全国津々浦々から参戦する人々が出てきます。
返信する
玉津会長へ電話しました (ヒロシ)
2011-09-09 13:20:47
先ほど玉津会長へ電話しました。
玉津会長が「やってらんね~もう辞めた」と言わないように頑張ってもらうためにも
心ある沖縄県民、日本人は玉津会長さん達を一所懸命応援しましょう。
これがまかりとおったら次は「教科書検定をやらせろ」といってきますよ。
なにせ「ゆすりの名人」ですから。

http://www.mext.go.jp/mail/
文部科学省へのご意見案内です。
沖縄県教育委員会を指導するようにお願いしましょう。
返信する
Unknown (偶然)
2011-09-09 20:22:36
いつもはブログを拝見するだけでしたが、今回はぜひコメントさせていただきたいと思い、IDを取得して書き込んでいます。

今回のごり押しの採択は本当に腹立たしく、いえ、はらわたが煮えくりかえる思いです。

マスゴミの発狂ぶりもそうですが、
遵法義務のある県教育委員会のやりかたには納得できません。

少なくとも9月1日以降の竹富町は違法状態でした。県教委には竹富町を「指導」しなければならないはずなのに、それをしなかった。

それどころか、法的に採択権を持つ協議会の決定を反故にし、県教委の主導で法的裏付けのない会議での決定を有効とする。

県教委のこのような指導の在り方は、法に則った適切なものなのでしょうか?

8月の衆議院文科委員会で、一連のこの騒動における県教委の圧力を追求した古屋圭司議員に、この結末についても合わせて国会で質問していただきたいと思います。
返信する

コメントを投稿