沖縄県の敗訴が確定した場合、法律的にどんな展開が予想されるのか。工事再開までの流れと、ことし3月の和解条項の及ぶ範囲について、元裁判官で、うるま市具志川9条の会の仲宗根勇共同代表に聞いた。(特別報道チーム・福元大輔)

確定判決 

法的には「県敗訴=工事再開」ではない。今回のような確認訴訟の判決は違法であることの確認に過ぎず、執行力がない。翁長雄志知事埋め立て承認取り消し処分を自発的に取り消すという行政手続きをとらない限り、国が工事を再開する根拠は復活しない。憲法の保障する自治権の観点からすれば、確定判決を前提にいかなる措置を講じるかは、翁長知事の意思に委ねられる。 地方自治法は、自治体が違法とされた事務処理を放置し続けることを想定し、極めて)強権的な「代執行」の手続きを設けている。

翁長知事は「確定判決に従がう」「取り消し処分を取り消す」と明言。 「司法判断に従がうのは行政の長として当然」と説明してきた。 

一方仲宗根氏は国と地方が対等・協力の関係になった1999年改正の地方自治法の趣旨に基づけば、県の利益を守るために」代執行訴訟まで争うという選択も、知事の責任を果たすことになる」と主張した。