狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

後出し会議録、竹富町が作成

2011-11-14 07:35:13 | 八重山教科書採択問題

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■八重山毎日新聞 11月13日

員協議の会議録作成
竹富町教育委員会
 竹富町教育委員会は12日までに、八重山地区の公民教科書に
答申のあった育鵬社を不採択とし、東京書籍を採択した全教育委
員協議(9月8日、石垣市教育委員会2階ホール)の会議録を作
成した。全員協議は公開で行われたが、文書による会議録につい
て市教委は「協議の場」「事務局」の位置づけが「不明」「定か
ではない」として作成する考えはなく、町教委が市教委から提供
のあった音声記録をもとにまとめた。
全員協議は、無償措置法
13条4項の協議として有効かどうか見解が割れており、保護者が
有効性の確認を求めて市教育委員会を相手に行政訴訟まで起こし
ている。
 会議録によると、3教育委員会が協議の形態について別々に話
し合った後、議長の竹盛洋一竹富町教育委員長は「与那国も竹富
も全員でということでありますので、全員で話し合いをする、決
める、ということでよろしいですね」と諮り、「はい」と異論は
なく進められている。この後、崎原用能依那具に町教育長が
「(与那国町)教育委員会の原則は合意(合議)、多数決ではな
い。われわれは3人しかいない。多数決をすると数で負ける。こ
れが同じ条件か」と反発、13人全員による全会一致を主張。玉
津教育長も「石垣市も採択は曲げない言っているので多数決は採
りませんよということ。多数決は受け入れられない」と異を唱え
ている。
 竹盛委員長が多数決で1本化することに挙手を求めたところ、
崎原教育長、玉津教育長が退席。この後、玉津教育長は自席に
戻ったが、「このような場で教科書無償措置法にかかる協議を認
めるわけにはいかない。一端持ち帰り、それぞれの教育委員会の
意見をまとめ、また協議をすることが正しいと伺っている。した
がって私は多数決には反対であり、挙手をしない」と表明した。
会議録によると、全員協議は午後2時43分の開会、午後7時47
分閉会となっている。 

               ☆

教科書採択の有効性をめぐって「A協議」と「B協議」のどちらが有効かで、2人の人物が争っていた。

「B協議」には当初非公開ではあったが合法的な会議録があった。

ところが「A協議」には法的要件である会議録そのものさえ存在しなかった。

慌てた「A協議」側は2ヶ月以上も経ってから会議録を作成したという。

これでは後だしジャンケンではないか。

 竹富町教委は、有効と主張する「9・8全教委協議」が会議録さえないのに気が付いたのか、2ヶ月も過ぎた今頃になって「会議録」を急遽作成したというから驚きだ。

自身が無効と主張する「8・23協議会」の会議録は公開されたので、会議録さえ存在しないとわかれば上不利と考えたのだろう。

会議録もない協議を有効と主張するのに、この有様では裁判も何もあったものではない。

裁判で有効だと主張する協議が会議録さえない井戸端会議のようなものなら戦わずして負けを認めるようなもの。

だが、この「9・8全教委協」の会議録が又しても巨大ブーメランになって竹富町教委、ひいては「井戸端会議訴訟」の原告を襲うことはいかにも皮肉である。

「9・8全教委協」の会議の内容は既に八重山日報が「逆転採択の現場」と題する連載特集で、事細かに報道されており、その記事こそが被告側が「9・8全教委協」の協議が無効であることを立証する決定的証拠のはずだった。 だが新聞記事を証拠物件にするより、その報道の基である会議録の方が証拠物件としては信憑性が高いことは言うまでもない。

従って被告側としては、「存在しない会議録」に替わるものとして八重山日報の記事を考えていたに違いない。

「全教委協」の会議録というのなら本来なら会議録の2ヶ月遅れの作成には石垣市教委、竹富町教委、竹富町教委の承諾が必要なはずだ。

今回の竹富町教委の独断専行による会議録作成には石垣市、与那国町の両教委は異議を唱えても良かったはずである。

ところがより信憑性の高い(被告側の)証拠物件を原告側が提供することに異論があるはずはない。

石垣市教委が渡りにに舟と保持していたボイスレコーダーを竹富町教委に提供したのも当然のことである。

竹富町教委が援護射撃のつもりで作成した「会議録」が致命的ブーメランとなって原告側を襲うとは、とんだ大笑いである。

仮に、原告側の2人の保護者が善意の市民で、発狂新聞のデタラメ記事を信じてこのような敗訴が歴然の提訴をしたのだとしたら、次の2人の保護者の訴える相手は「発狂3紙」になるだろうが、確信犯的プロ市民の可能性が高いので例え敗訴しても「不当判決」と叫んで終わりだろう。(笑)

 

                        ★

琉球新報の言論封殺と捏造報道に敢然と戦いを挑んでいる上原正稔さんをご支援下さい。

■カンパ協力のお願い■

琉球新報の言論封殺に対し、徒手空拳で戦いを挑んでいるドキュメンタリー作家上原正稔氏の「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第4回公判が2週間後の11月8日(火)、午前11時より那覇地裁で行われます。

これまで皆様のカンパにより戦いを継続してきましたが、沖縄のマスコミから村八分状況の上原氏は現在闘争資金に不足をきたしています。

担当弁護士の先生も手弁当で支援して下さっていますが、打ち合わせ等をするにも交通費等の出費を無視できません。

沖縄の閉塞した言論空間に戦いを挑んでいる上原さんの訴訟にカンパ協力をお願いしております。

三善会は、平成23年1月31日に上原正稔氏が琉球新報社を提訴した裁判「パンドラの箱掲載拒否訴訟」を支援する為、皆様の支援金のご協力のお願いを致しております。

支援金は、裁判の支援・報告会・講演会等の開催や広報活動等に活用させて頂きます。
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5 コメント

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Unknown (◯◯◯)
2011-11-14 09:59:54
アホですね慶田盛w
あの誹謗中傷糾弾会を法廷に出すなんてw
既報の通り音声データも石垣市教は持ってるから罵詈雑言の部分を文書ではカットできても反論されたら巨大ブーメランで帰ってくるだけなのにw
まぁ公開・非公開のルールすら協議してなくって傍聴人規則すら作ってない井戸端会議の二次会に公平性などもとからないんですけどねw
返信する
なんだか来年は良い年に (安仁屋正昭)
2011-11-14 11:48:11
狼魔人殿
このところ、左翼活動家等の思惑は、ことごとく外れるようになっていますね
(ご指摘の如く、巨大ブーメランとなり、自爆も)
どの辺が分岐点だったのでしょうか(ペンギン市長か?)
このブログが先鋒となって、亡国の徒等に斬込みを敢行したかと見ていると、(普通はここで討死)
いつの間にか義勇隊があちらこちらから沸き起こり、それぞれが畳み掛けるように敵方を攻め立てるようになっておりました
何だか、国の大事に人生を捧げた方々の思いが関を切って、国を再生させるエネルギーとなって溢れ出てきているように感じてなりません
来月8日は、護国神社にお参りし、最大の国難を克服するために、大東亜に大義を立てて逝かれたことに感謝するつもりです
来年は、祖国復帰40周年を大々的に祝う話も聞いいております
それまでには、おおかたの売国奴等を葬り去らせたいものです
返信する
Unknown (後出しで  負けを重ねる  左巻き)
2011-11-14 18:58:06
本日の琉球新報文化面に、何やらもっともらしく理由付けしてる記事がありましたよ。



なんかゴチャゴチャしてて
意味分かんなくて…ちょっと…

お確かめください。
返信する
日本が韓国領土になりました (amotoyamatotake)
2011-11-14 19:18:15
日本は韓国領土になりました
日本は韓国領土になりました。

http://amotoyamatotake.blog.fc2.com/blog-entry-63.html

国際的な国旗掲揚儀礼に反する韓国プロ球団の行為を糾す

長崎市は国際化・平和は叫ぶが儀礼も知らず、注意もせず
返信する
Unknown (える)
2011-11-14 22:48:57
狼魔人さま。いつも読ませていただいてます。
私も弁護士の先生が書いている琉球新報の記事が気になりました。

この記事が分かりにくいのは、8月23日の採択協議会で育鵬社が採択された、という事実をほぼ無視、話が一気に9月8日に飛んでるからでしょうか。

これまでの論法とは違い、無償措置法と地教行法が特別法と一般法の関係であることを明確に認め、そしてそれを9月8日の全員協議に当てはめ、東京書籍採択が有効であるとしている?っぽいです。


琉球新報文化面(上・下2回掲載)
以下(上)より引用
>文科省見解は、教科書無償措置法13条4項の存>在を無視したものである。同条項は、「採択地区>が二以上の市町村の区域を合わせた地域であると>きは・・当該採択地区内の市長村の教育委員は、>協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しな>ければならない」と規定する。これは、各市町村>教育委員会に採択権限があることを前提に、採択>地区が複数の市町村区域にまたがる場合は、それ>ぞれで採択した教科書が異なることが生じうるの>で、その場合はすべての市町村教育委員会が「協>議」して、同一の教科書を採択すべきことを義務>づけたものである。すなわち、同条項の「協議」>は法的義務であるとともに、その協議による結果>が、各市町村教育委員会が独自に採択した結果よ>りも優先すること、その限りにおいて各市町村教>育委員会の採択権限は制約されるとの趣旨である

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