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■12月定例会・林千勝講演会のお知らせ
定例会・講演会は下記の通り行います。
講演会テーマ「日米開戦の真犯人を明かす!」
日時:12月7日(土) 受付:17時30分~
場所:浦添市社会福祉センター(大研修室) 浦添市仲間1-10-7(てだこホール隣) 地図
先着順(事前申し込み不要)
料金:会員無料、一般500円
裁判官の基準を押し付けるのであれば、市民の感覚を反映させる裁判員制度は導入した意味がなくなってしまう。
硬直したマークシート方式の裁判官、判例絶対主義で硬直しきっている。
裁判官はAIで充分事足れる。
【解説】『裁判員裁判の意味がない』 問われる“死刑の基準“
12/5(木) 20:22配信
7年前に大阪の繁華街、心斎橋で通行人の男女2人を包丁で刺し殺害した罪に問われた被告の裁判。1審の裁判員裁判では死刑。2審では犯行の計画性が低いことなどを理由に1審の死刑を破棄し無期懲役としていました。
最高裁の判断は、覚せい剤中毒の後遺症で「刺せ刺せ」という幻聴が連続的に聞こえていた被告が、事件の約10分前に凶器の包丁を購入して犯行に及んだことなどを総合的に考慮して、「場当たり的な犯行であることも否定できない」「無期懲役が甚だ不当だとは認められない」として、検察側、被告側の上告を棄却し、2審の無期懲役判決が確定することになりました。
判決後、被害者の南野信吾さん(当時42歳)の家族が記者会見し、事件当時6歳で今14歳の長女は「裁判員の人たちの気持ちが無駄になった」と話し、妻の有紀さんは「裁判員裁判が始まって10年。今回の判決で5件の死刑判決が覆りました。裁判員の民意が反映されませんでした」と述べ司法判断への不満をあらわにしました。
遺族の指摘の通り裁判員裁判の死刑判決が破棄され、無期懲役に減刑されて確定することになった判決は5件。最高裁は、従来の判断基準から逸脱することを認めませんでした。
そもそも裁判員制度は、市民の感覚を刑事裁判に反映する目的で導入されました。裁判員裁判では1審の裁判員の判断を上級審でも重視する「1審尊重」を原則としていますが、死刑に関しては過去の事例と公平性の観点から別の判断基準を援用します。
死刑に関しては、連続で4人を射殺した永山規夫元死刑囚に対する1983年の最高裁判決が示した死刑適用の基準、いわゆる「永山基準」があります。
1:犯行の罪質
2:動機
3:犯行態様、特に殺害方法の残虐性
4:結果の重大性、特に殺害された被害者数
5:遺族の被害感情
6:社会的影響
7:被告の年齢
8:前科
9:犯行後の情状
…の9項目を考慮し、やむを得ない場合に死刑選択が許されるとしています。
確かに裁判を受けた時期によって、死刑の基準が異なれば、不公平であり「法の安定性」が著しく損なわれることになります。一方で、裁判官の基準を押し付けるのであれば、市民の感覚を反映させる裁判員制度は導入した意味がなくなってしまいます。
今回の最高裁判決でも「死刑は究極の刑罰であり、その適用は慎重に行わなければならない」として、永山基準を参考にした判決になっていると見られます。
この10年の裁判員裁判では、市民が参加することによって検察側、弁護側双方が法廷で図解や画像、映像を使ってより分かりやすく裁判員に伝えようとし、これまでの供述調書にたよった書面中心から公開の法廷でのやりとりを重視するなど、「裁判がわかりやすくなったこと」には大きな意味があります。
裁判員制度が導入される前はプロ同士のやり取りの中で、担当する司法記者ですら理解しにくいような場面があったことも事実で、量刑面でも市民感覚が反映された判決も数多くあります。
しかし、死刑か否かを問う控訴審、上告審だけは別の判断基準があるという現実。「私たちが大人になったときにまた同じことが繰り返されないためにも、裁判員裁判の意味をもう一度考えてほしい」。母の手を握りながら会見で話した14歳の長女の言葉が心に残りました。
法務省は10年経った裁判員制度について5月に報告書をまとめましたが、死刑を破棄し無期懲役を確定させた判決に対する記述はありませんでした。今こそ、この判決を含めた5件の裁判を検証し、死刑の判断に市民感覚が必要なのか、どの事件を裁判員に委ねるべきなのかなど制度の根本を見直す必要があるのではないのでしょうか。
※カンテレ「報道ランナー」 神崎博 報道デス
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ふじ*****
裁判員裁判。かなりの日数拘束され真剣に議論し、至った判決。それをいとも簡単に覆す。タイトル通り意味がない。単なる国民の不満をそらす目的に導入したとしか思えない。そうじゃ無いと言うなら逆にしてほしい二審を裁判員裁判とした方が一審で判決が出ていて素人の裁判員は基準が分かった上で臨めるし良いんじゃ無いか。
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********
もう裁判官が人である必要はない。
システムで処理できることをわざわざ人に委ねているのは最後の判断を託すためなのに、思想のためにその権力を濫用するようでは無意味どころか逆効果。 -
tik*****
永山基準の見直し、刑法39条においては殺人などの重大事案には適用を除外するなど改正をしてほしいと思う
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ata*****
誰かが言ってたんだけど、そもそも「永山基準」って言うものが何十年も昔のもので、今はその当時とは全く違うタイプの犯罪が多発してて、永山基準は時代遅れ。
いつまで過去の判例通りやってるの? -
ura*****
市民の判断よりも制度導入前の裁判官の基準が優先されるなら
裁判員制度の意味がない -
rai*****
日本に死刑制度がある限り、故意に人を殺めたことが明らかな場合は、特に悩む必要はなく一律死刑で良いと思う。過去の基準がどうの、精神がどうの、人権がどうのは二の次であって、命の重さが第一と思う。 -
y_a*****
時代背景の違う時代の考えを尊重し続ける法律家達に疑問がある。
結局自分たちの頭脳考えで基準を変えていく努力をしようとしていないんだな。
試験の結果は良くても、究極のバカ集団だと思うね。 -
jun*****
一審のみ裁判員というのがそもそも軽んじてる。一審が裁判員でそれが後で覆されるなら、裁判員はいらない。裁判官と違って他の仕事がある人が多いのだから。一審が裁判員の裁判は最高裁までそうしてほしい。
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¿?¿?¿?¿?
一審の時点で、最高裁ならこんな判決を出すよっていう「正答」を裁判員に提示しといてほしいわ。 -
&%$#"!
民間のリソースを、司法のエクスキューズのために、意義の薄い使い方をするのでなく、むしろ社会問題に関する訴訟において、市井のバランス感覚を取り入れるような方向での活用を考えるべきでしょう。森友訴訟における起訴判断や、NHK受信料訴訟における違憲性判断など、司法の感覚がズレているような案件が多く散見される
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pur*****
本来なら見る必要も無かった現場の凄惨な写真を見せられて、場合によってはPTSDまでさせられて、長時間拘束されて、で、長い時間かけて人生消費してまで他人の人生に関わらせられた挙句に覆し。
本当に無意味な制度だね。
司法制度改革で裁判員方式入れたけど、結局形だけの改革で実際には何も変わってないという、典型的な日本の変化を恐れる改革。 -
man*****
最初から結論ありきなら裁判員必要ない。なんでもアメリカナイズする必要ない。世界基準って言うけど、アメリカローカル基準っていっぱいある。裁判員がどんだけ拘束され、時間を犠牲にしたか、精神的プレッシャーがあったか考えて欲しい。本当に意味ないじゃん。自分に要請があったら絶対受けません。
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ser*****
裁判員の方々も、簡単に極刑を決めたわけでもないだろうに。人の命をどうこうする訳だから、ものすごく頭を悩ませたと思う。それを、まるで意に介さずのように覆したのだから、何のための裁判員だったのか。
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ずばり言うわよ
まだ永山基準をもとにしている司法がおかしい。時代は変わり、制度は変わり、人の感情も変わってきている。最高裁判決が絶対などあり得ない。判例タイムスをみる限り、未だに大正や明治、昭和初期の判例が引用されている。裁判官は法律が変わらなければ判決は同じというが、自由心象主義があるのだから、自分が被害者に、加害者になって判断すべきじゃないの?それともやはり、上位の椅子を狙ってるから?
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tom*****
そんな覆しなどがおこるなら初めから重犯罪で刑が重い事件は裁判員裁判にしなければいいじゃん。無駄でしかない。
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kat*****
本当に裁判員裁判意味がないじゃないか?!遺族の皆さんは無念で一杯だと思う!!
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Think Think !
近い将来1審はAIで事足りるのでは? 容易に覆されてもね。なんだかやりきれない。裁判員も自分の仕事を差し置いて 懸命に考えているからね。
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vic
刑法39条を改正しないと犯人が死刑を免れる事例は今後も出てきてしまう。弁護士や裁判所を責める前にこの刑法を問題視しないと意味がない。
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hak*****
基準を変える必要はないが
運用については
随時、検討し見直すべき
犯罪の特徴は時代と共に変わり
罪の意味や罰の重さも
「戦後」と「今」では
捉え方が異なると考えるのが自然
裁判員制度は
そのギャップを埋める手段になると
期待して裁判所が導入したのではなかったのか
ただ。それを
崩壊させつつあるのもまた裁判所
(自演乙) -
サクラチッタ
裁判員の判決を覆す事例がこうも続くと、国民の意識と裁判官の意識
に大きな隔たりがあるんだろうと思う。
こんな制度、やめれば? あるいは、残虐な事件ならば、被害者が1人
でも死刑を選択できるように法改正するか。
心神喪失及び心神耗弱)
- 第39条
- 心神喪失者の行為は、罰しない。
- 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
解説[編集]
本条は、心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定である。
行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず、責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに本条1項が、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって、責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし、同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより、責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には、それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。
責任能力の内容に関して、生物学的要素によってこれを規定するという考え方(生物学的方法)と、心理学的要素によって規定するとする考え方(心理学的方法)及び両者を併用する考え方があるが、我が国における判例通説は、混合説を採る。
初期の判例によれば、心神喪失とは、「精神の障礙に因り事物の理非善悪を弁識するの能力なく又は此の弁識に従て行動する能力なき状態」(判決文中のカタカナをひらがなにした。以下、同じ。)を指すとされ、心神耗弱は、「精神の障礙未た上敍の能力缺如する程度に達せさるも其の能力著しく減退せる状態」を指すとされている。最高裁判例によれば、「刑法上心神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することができず又はこれに従って行為をするということができなかったような無能力者を指す」とのことであり、物事の「理非善悪」を「弁識」する能力ではなく、行為の「違法性」の「意識」、つまりは違法性の認識が問題になる。
以上を総合すると、責任能力とは、精神の障礙という生物学的要素と、事物の理非善悪を弁識し、ないしその弁識に従って行動する能力(行動を制御する能力が含まれるのは言うまでもない)の二本立てから構成される。すなわち精神の障礙により行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれている場合、行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれているわけではないけれども、行動制御判断又はその判断に基づく制御可能性いずれかの能力が欠ける場合が心神喪失であり、いずれかの能力が著しく低い場合が心神耗弱である。
精神の障礙は、精神病や意識障害、知的障害などに分けられた。精神病には、「統合失調症」等があり、これらに関し、判例は、被告人が統合失調症に罹患していただけで直ちに心神喪失の状態にあったとはしていないこともあり、これらの障礙があることにより、無条件に責任無能力とすべきとしていないことが分かる。最高裁は、その後、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して心神耗弱の状態にあったと認定した原判決を是認した事案(最決昭59.7.3)に関し、これらに加え、犯行当時の病状、幻覚妄想の内容、犯行前後の言動や犯行動機、従前からの生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して、病的体験が犯行を直接支払する関係にあったか、あるいは影響を及ぼす程度の関係であったのかなど統合失調症と犯行との関係や、被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討した原判決の判断手法には誤りはないとして、被告人が心神耗弱の状態にあったとの認定を是認した事案(最決平21.12.8)がある。
最高裁は、心神喪失又は心神耗弱に当たるかの判断について、これは法律判断に当たると解し、その前提となるべき生物学的・心理学的要素についても、究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題とした(最決昭58.9.13)が、その後,「生物学的要素である精神障害の有無および程度については,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものというべき」とした(最判平20.4.25)。ということであはあるが,最高裁はさらにその後、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合において、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に拘束されることなく、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することが出来ると述べた(前掲最決平21.12.8)。
問題は、自ら心神喪失等の状態に自らを誘導した場合の処理についてである。いわゆる「原因において自由な行為」である。
原因において自由な行為、すなわち心神喪失等の状態で構成要件に直接該当する行為(結果行為)をしたが、それよりも先行する行為(原因行為)時点で責任能力があった者についての処理をどうすべきかという点に関し、学説では侃々諤々の議論がされてきた。伝統的な見解では、責任主義の立場から実行行為がなされた時点で責任が存在しなければならないことを強調し、ただ間接正犯が、責任無能力者を利用して犯罪を行うことと同様に、原因において自由な行為は、心神喪失等状態の自分をあたかも道具であるかのように利用することで犯罪を行う点で、自らを心神喪失等状態にした時点で実行行為の開始がなされたと理解する。この理解によれば、原因において自由な行為による犯罪が成立するためには、結果行為を行うことの他自らを心神喪失等状態にする故意が必要とされる。
もっとも、この理解によれば、自己の酩酊状態を利用して人を殺そうとした者が、飲酒をした時点で殺人実行の着手を認めることに繋がり、結果そのまま寝つぶれただけであったとしても殺人罪の未遂罪を認めることに繋がりかねず、問題だという指摘がされている。
結果行為が実行行為であるとする説は、伝統的な見解と異なり、実行行為と責任能力が同時期に存在する必要はないと解し、実行行為時に心神喪失等状態であったとしても、一つの意思決定に基づく一連の意思に係る行為全体の開始時に責任能力があれば、足りるとする。この見解によれば、未遂犯成立の有無が論じられるのは、結果行為がなされた時点以後であり、伝統的見解で指摘したような問題は生じず、また心神喪失等状態にすることへの故意が必要であるとはされない。
最高裁は、旧麻薬取締法に規定された麻薬中毒のために自制心を失うことの罪について、「自制心を失った行為の当時には被告人に責任能力がなくとも、麻薬を連続して使用する際被告人に責任能力があり、且つ麻薬の連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識があれば、いわゆる原因において自由な行為として処罰すること」ができるとした(最決昭28.12.24)。
原因行為以前に結果行為を行う意思が存在しない場合が問題となる。この点、飲酒酩酊して他人に暴行障害を加える酒癖を有する者が、その酒癖を知悉しながらあえて飲酒し、傷害するに至った事件に関し、心神耗弱状態にあったとしても、(行為全体を評価するならば)心神耗弱者の行為にはあたらないものとして傷害罪の成立を認めた事案(長崎地裁大村支判昭43.11.5)等がある。
syk*****
覚醒剤使ってから人を殺したときは使わなかった時より減刑されるという謎の理論
其れにも初めて薬物で捕まった時は長期間常習してても初犯としても執行猶予つけて簡単に一般社会に解き放つ
この国の司法は犯罪を助長するためにあるのかな
*****
「心神喪失の状態で、犯行当時の責任能力が問えない」
って、殺人犯の弁護士の常套文句だけど、これはもう考慮するべきではないと思う。
大切な人を、本当に突然喪った遺族の人にとっては、加害者の責任能力なんて言われても無意味だし、
「ちゃんと死刑にする」べきだと思う。
nan*****
刑罰の原点は、復讐による負の連鎖を断つためであったはず!?この様な判決が下されるなら、負の連鎖が復活しても不思議ではないと思う。自分の身内がこの様な事件に巻き込まれた上、厳罰に処されないなら、犯人だけでなく、裁判長や弁護士に対しても復讐の気持ちが湧いてくるだろう!
返信等は見てません
幸い選ばれた事はないが、選ばれたら強制的に何日も何時間も拘束されるんでしょ?
しかも会社は休まなきゃいけない。有給は出せるけど、子供が病気したわけでも、望んで休むわけでもないのに消化されてしまう。
それで悩んでみんなで決めたのに裁判官の意見だけで却下するなら、やらなくていいじゃん。
犯人に優しい判決を下した裁判官をやめさせる権利をくださいよ。
選挙の時にやめさせたい裁判官を選んで~みたいなやつがあるけど、せめて自分で名前を書けるようにしてほしい。
地方だからか何なのか、本当にやめさせたい人を選べたためしがない。
未来人
裁判官を、国民による選挙で選んではどうだろうか。憲法では「法律と良心に従い・・・」とあるが、それだけでは、国民との温度差が出てしまう。
裁判官になりたい人は、国会議員と同じように立候補して、国民の支持が多いものが成ればよい。
裁判は、被害者・加害者、そして、社会に非常に大きな影響を及ぼすのだから、国民が支持する裁判官に判決を出してもらいたいと私は思う。
**gabu**
硬直したマークシート方式の裁判官、判例絶対主義で硬直しきっている。目の上のたんこぶ裁判員裁判を再審で骨抜きにすることでメンツを保とうとしている。
Tak*****
殺人には死刑がふさわしい。
裁判官の言う基準がそもそもふざけた基準でしかない。
裁判官や検察官による冤罪の方がよっぽど問題だ。
悪党の罪を問わないのは、無実の証拠を隠蔽したり却下したりした自分たちも罪に問われたくない負い目があるからじゃないの。
名無し
ひたすら前例に従って判決を出し後日判決が覆っても何ら判断ミスを問われないなら人間が裁判官である意味は無いし、そのレベルの専門職に多額の報酬を税金から支払う意味は無い。
政治家も同じで後日問題となった案件に関する証拠書類を保管していなかったなら行政の長が進んで責任を負うかこれまでの歳費を全額国庫に返還すべき。
jdfn::::
地裁の判事や一般素人の判断とは違う、プロの法律判断を見せてやろう。
まさかそんな考えを、上級審の裁判官が抱いているとは思いませんが…。
一般市民の感覚を取り入れた裁判員裁判の意味はどこにあるのでしょう?
子供の頃からずっと一番、いまも一番。
それはよくわかりました。
しかし上級審に行くほど、普通の感覚とズレて行く理由はなんでしょう?
裁判官自身に関わる事件からは外されるので、尋ねても仕方ないことですが。もしあなたの子どもや大切な人が同じような殺され方をしたら、粛々と先例を踏襲できますか? もしできるなら、もはや人間とは思えない。
aic*****
少年法も改正されたり、段々変わってきてるんだから、刑罰も段々時代に合わせて厳罰化していってもいいと思う。その結果の判例もでてほしい。常に昔からの判例が基準では甘いままになるよね。