よろしかったら人気blogランキングへ
クリックお願いします
「集団自決」が起きた時期は戦時中のこと。
正式な軍命が民間に対して可能かどうかはさて置き、軍が住民に対して、あらゆる面で指導的立場にあったことは想像できる。
だが、彼らより住民に対して、はるかに大きな影響力を与えた民間人たちがいたことは事実だ。
いろんな証言の中から「軍人よりも軍人らしい民間人」が多くいたことが明らかになっている。
彼らは、例えば「翼賛壮年団」に代表されるように、血気盛んな民間人が徒党を組んで、県内各地で戦意高揚の集会を開催し、県民を扇動していた。
当時の新聞報道等を見ると、「集団自決」の数ヶ月前に那覇の県庁他で挙行された「大詔奉載日式典」で、県民を相手に気勢を上げていたのは、これら民間人だったことがわかる。
これらの式典には座間味島の梅沢隊長等島の軍人は参加しておらず、参加した村の三役から式典の様子を聞き及んだという。
大詔奉載日とは開戦記念日のことをいう。
琉球新報 金口木舌 2008年6月23日
座間味島に住む宮平春子さんは、63年前の沖縄戦で「強制集団...」を免れた。村助役と兵事主任を兼ねる兄は、父親に「軍からの命令で玉砕しなさいと言われている」と告げた後、妻子と共に命を絶った
▼兄夫妻とは別行動を取った春子さんは、父親を含む残された家族と逃げた。しばらくして、村の有力者に父が詰問された。「お前は村の親分なのに何でここまで生きてきたのか。恥を知れ。いつまでも生きていないで、死ね」
▼父は元村長で、当時産業組合長だった。詰め寄る村の有力者に対し、こう言った。「自分は子や孫もたくさんいて、どうしても子どもや孫たちには手を掛けきれないから、恥を捨ててここまで逃げてきた」(略)
◇
新聞に数多く掲載される「証言」を丹念に検証していくと、座間味島にも「軍人より軍人らしい民間人」の影が浮かび上がってくる。
過去のエントリーでも書いたが「参謀長と呼ばれた教頭先生」が、若い日本兵を顎で指揮している様子が証言録に記載されている。
当時の島では、ある意味では、軍人より怖い学校の先生や村の役人がいたことも事実のようである。
「集団自決」のキーパーソンともいえる宮里盛秀氏とその父の盛永氏にもその面影が伺える。↓
沖縄タイムス (8月25日)
連載「命語い」(42)
産業組合の壕 -1- (8月25日朝刊総合3面)
体制支えた兵事係も死へ
(42)亡き父思い 心の真実追う娘
戦後、座間味村長を務めた宮里正太郎(86)は、戦前の座間味役場のことを知る唯一の人物だ。入庁は一九四一年六月、十九歳の時、行政書記として採用された。役場への就職を勧めたのは、当時二十九歳だった役場職員、宮里盛秀だった。
正太郎は学費を稼ぐため屋嘉比島の鉱山で働いたが体を壊した。重労働ができない正太郎のことを盛秀は心配していた。「体が大きく、厳格だけど優しい人。そんな印象だった」と正太郎は振り返る。
役場には村長、助役、収入役の三役の下に、兵事、勧業、税務、衛生、受付の各係が一人ずつ。盛秀は兵事係として徴兵事務や在郷軍人会関係の担当をした。「重要な仕事だけに盛秀さんは、ずっと兵事係の担当だった。村民の兵籍など熟知していた」 正太郎の入庁が決まった時、親せきが羽織袴を仕立てようと喜んだ。それほど役場職員の地位は高かった。「ジッチュウトゥヤー(月給取り)」。村民は役場職員と教師を陰で呼んでうらやんだ。「役場職員には、簡単に話し掛けることもできない。尊敬もされ、恐れられてもいた」 新米職員の正太郎にとって役場の上下関係は厳しかった。「十代の職員は私ともう一人。仕事は大先輩の盛秀さんたちの指図通りに働いた」 正太郎は、四一年徴兵検査を受け満州の部隊に現地入営するため、役場を辞した。
そのころから徴兵のため島から次々と男子青年の姿が消えた。「男子は役場に採用してもすぐ徴兵された。結果的に職員は、ほとんどが女子になった」。軍国主義体制を地域で支えた兵事係。「兵事係の職務を熟知していた盛秀さんは助役に就任しても、引き継がず兼務していた」 亡父・盛秀の写真を二女の山城美枝子(66)が友人に見せたことがあった。友人は「集団自決」のことは知らない。「怖い表情だね」。何げない一言が胸に刺さった。
ある日、座間味島に渡る船中で年老いた女性が話し掛けた。「夫の出征後、盛秀さんが暮らしぶりはどうですか、とわざわざ訪ねて来た。優しい人だった」 軍国主義体制を村で支えた父。「威厳を保つ表情の下で、心中何を思っていたのか」 盛秀ら村三役役場職員ら十五家族六十七人が、産業組合の壕で「集団自決(強制集団死)」で亡くなった。戦後、一人残った美枝子が泣かない日はなかった。父の心の真実を求め続けた。=敬称略(編集委員・謝花直美)
◇
宮平春子氏の「軍命証言」とは、去年の夏、『母の遺したもの』の著者宮城晴美氏が証言台に立つ一ヶ月ほど前に、突然出てきたもの。
この証言のため晴美氏が従来の考え方を変えたといういわくつきの証言である。
そもそも、宮平春子氏は住民を死に追いやったとされる村の助役・宮里盛秀氏、そして戦後「援護法」の拡大適用のため奔走をしたといわれる宮村幸延(宮里より改姓)氏の実の妹である。
これだけ見ても宮平春子氏が兄たちに不利な証言をする可能性は薄い。
おまけに本人が直接聞いた「軍命」ではなく、死んだ兄の盛秀氏が話すのを聞いたという伝聞証言。
座間味島の梅沢戦隊長が集団自決に関して、軍命令あるいは強制を行ったという客観的証言・証拠が皆無の被告側にとって、
この「宮平春子証言」は重要証言として沖縄二紙は当時大々的にこれを報じた。↓
元助役の妹が軍命証言 座間味「集団自決」 (7/7 9:47)

文部科学省の教科書検定で沖縄戦の「集団自決」への日本軍の強制などの記述が削除・修正された問題で、県議会文教厚生委員会(前島明男委員長)は6日午後、座間味島を訪れた。「集団自決」の生存者や遺族らの聞き取りでは、当時助役だった兄の宮里盛秀さんを「集団自決」で失った宮平春子さん(80)が、兄の言葉として「集団自決」をするよう軍命があったことを証言した。(略)
◇
「当時助役だった兄の宮里盛秀さん」は、防衛隊長も兼ね、本人が自決命令を出したとされている。
同じ記事を沖縄タイムスで見ると証言者として、自決命令を出したとされる宮里盛秀さんのもう一人の妹宮村トキさんも証言している。
< 証言したのは「集団自決」で亡くなった当時の座間味村助役の宮里盛秀さんの妹・宮平春子さん(80)=座間味村=と宮村トキ子さん(75)=沖縄市。
座間味島への米軍上陸が目前となった一九四五年三月二十五日夜。春子さんら家族と親族計三十人が避難する座間味集落内の家族壕に、盛秀さんが来た。父・盛永さんに対し「軍からの命令で、敵が上陸してきたら玉砕するよう言われている。間違いなく上陸になる。国の命令だから、潔く一緒に自決しましょう」というのを春子さんが聞いた。午後十一時半に忠魂碑前に集合することになったことも伝えた。
集合時間が近づき、壕から出る際、トキ子さんの目前で、盛永さんは盛秀さんを引き留めようとした。盛秀さんは「お父さん、軍から命令が来ているんです。もう、いよいよですよ」と答えた。
その後、盛秀さんは産業組合壕へ移動。同壕の「集団自決」で盛秀さんら家族を含め六十七人が亡くなった。>
「軍命令説」を定着させたのは、宮里盛秀氏の弟の宮村幸延氏であり、今回証言した宮平春子さん(80)宮村トキ子さん(75)はその妹である。
座間味村役場の援護係だった宮村幸延氏が昭和62年に、
集団自決は当時の村役場助役(宮平春子さんの兄・盛秀)の命令だったが、
遺族補償のため梅沢守備隊長の命令として申請した事情を記して、
梅沢氏へ渡した「詫び状」を提出した。
その辺の経緯を現代史家・秦郁彦氏は次のように述べている。
<座間味村役場の援護係だった宮村幸延氏が昭和62年に、集団自決は当時の村役場助役の命令だったが、遺族補償のため梅沢守備隊長の命令として申請した事情を記して、梅沢氏へ渡した「詫び状」を提出した。梅沢氏の無実を証する決定的証拠といえるもので、文科省の検定でも援用された。>(産経新聞 平成19年4月14日)
その「侘び状」は「母の遺したもの」によると次のとおりである。(重要証言者は伏字になっている)
昭和20年3月26日よりの集団自決は梅沢部隊長の命令ではなく、助役宮○盛秀(宮村盛秀・引用者注)の命令であった。之は遺族救済の補償申請の為止むを得ず役場当局がとった手段です。右証言します。
昭和62年3月28日
元座間味役場 事務総長 M・Y(宮村幸延・引用者注)
梅沢裕 殿
役場の「事務局長」というのは、村議会の事務局長のことである。「元」ではなく、現職の事務局長であった。亡くなった助役の苗字も、遺族の戦後改姓の「宮村」になっている。
「母の遺したもの」には次のようなくだりがある。
<それから(詫び状を書いた日から)20日ほど経った4月18日の『神戸新聞』に、「座間味島の集団自決の命令者は助役だった」「遺族補償得るため“隊長令”に」という大見出しで報道され、さらに4月23日の『東京新聞』夕刊にも同じ内容の記事が掲載された。このなかでは、「Aさん」(M・Y氏)は『集団自決は、部隊長(梅澤氏)の命令ではなく、戦時中の兵事主任兼役場助役だった兄の命令で行われた。これを弟の私は、遺族補償のため、やむを得ず隊長命として(補償を)申請した』との親書を梅澤さんに寄せた」とある>
だが、係争中の裁判で被告側は宮村幸延氏(故人)の「証言」を翻す。
<「隊長命令説は遺族等援護法の適用を受けるためにやむを得ず作り出されたもの」と書き綴った『証言』と題する書面は、幸延氏が作成したものではない>
<宮村幸延氏は「侘び状」を作成した記憶がなく、同氏が作成・捺印したものではないと述べているほか、仮に同氏が作成したものであるとしても、泥酔させられた同氏が、梅澤から「妻子に肩身の狭い思いをさせたくない、家族だけに見せるもので絶対公開しないから」と言われ、何の証拠にもならないことを申し添えた上で作成したもの>
・・・幸延氏が泡盛を飲まされ、泥酔状態で書かされた可能性があるなどと主張している。
この泥酔説に原告(梅沢)側は次のように反論している。http://blog.zaq.ne.jp/osjes/article/24/
<『証言』と題する書面は、その際、幸延氏自身が、一言々々慎重に言葉を選びながら作成したものです。決して被告がいうようなものではありません。そのことを裏付ける証拠が書面自体の中にもあります。書面の末尾には「梅澤裕殿」との宛名があり、そのうち「裕」の字が明らかに誤っています。梅澤さんが自らの字を誤って書く筈などありません。また、書面の筆跡は極めてしっかりとしています。幸延氏が泥酔状態であれば、筆跡に大きな乱れが生じる筈です。これらの点を、被告らはどのように考えているのでしょうか。>
<そればかりではありません。幸延氏は、その後、神戸新聞社の取材に対しても、同様に、隊長命令説は援護法の適用を受けるためにやむを得ず、『歴史を拡大解釈』してつくったものだと答えています。ところが、被告は、なんと神戸新聞の記事は、幸延氏に対する取材のないまま造られた捏造記事だと主張しています。これに対しては、この記事を書いた神戸新聞の中井元記者から、数回にわたり取材を行ったことを証明する陳述書が提出されました。最早、その証言の信用性を疑う余地は全くありません。>
★宮平春子さん(80)と宮村トキ子さん(75)姉妹に「証言者」としての資格があるのか。
①両姉妹の兄・宮村盛秀氏は当時、助役兼防衛隊長をしており、事実上集団自決は、部隊長(梅澤氏)の命令ではなく、戦時中の兵事主任兼役場助役・盛秀氏の命令で行われた。
②戦後、これを同村の援護課職員だった盛秀氏の弟・宮村幸延氏が、遺族補償のため、やむを得ず隊長命として(補償を)申請した。
③「梅沢悪鬼説」が流布するのは自分の責任と感じた宮村幸延氏は梅沢氏に謝罪して「侘び状」も出した。
④その後、被告側は「泥酔説」で上記謝罪をひるがえし、記憶が無いとする。
このように兄二人が「事件」の当事者としてその「証言」が二転三転する中、しかもマスコミが「軍命令あり」の大キャンペーンをする中で、冷静な「証言」が出来るだろうか。
兄・盛秀氏は「集団自決」の命令を出したと言われる人物。
もう一人の兄・幸延氏は援護課職員として遺族補償のため、軍命令を主張した人物。
その妹二人が「軍の命令だった」と証言するのは「親族のアリバイ証言」と同じで、結果は予見できること。
それに、今回始めての証言というが、
「沖縄県史や座間味村史の編集作業が行われた七〇―八〇年代に同島におらず、証言の機会がなかった。」(沖縄タイムス)という理由だけでは信じるのは困難だ。
数少ない生き残りの証言を村史に記すのに同島に在住しなくとも証言できたはずだし、これまでも何度も証言の機会はあったはずだ。
裁判長が通常の判断力があれば、宮平春子証言の欺瞞性は見抜けると思うのだが・・・。
よろしかったら人気blogランキングへ
クリックお願いします
第1審では、
<『証言』と題する書面は、その際、幸延氏自身が、一言々々慎重に言葉を選びながら作成したものです。決して被告がいうようなものではありません。>
という主張が認められませんでしたね。
その理由として判決が挙げているのは、梅澤裕元隊長があらかじめ「文書の案」を用意していたことです。
以下、大阪地裁判決文より引用します。
第4・5(3)援護法の適用問題についてオ
============
同月27日,原告梅澤が同行した2人の男が宮村幸延に泡盛を飲ませ,宮村幸延は泥酔状態となったこと,その際,原告梅澤は,宮村幸延に対し,自らが作成した
「昭和二十年三月二十六日よりの集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく助役盛秀の命令であった。之は遺族救済の補償申請の為止むを得ず役場当局がとった手段です。右証言します。昭和六十二年三月二十八日元座間味村役場事務局長宮村幸延」
と記載された文書(甲B85)を示したこと,宮村幸延は,これを真似て前記昭和62年3月28日付け「証言」と題する親書(甲B8)を作成したことが,それぞれ認められる。
こうした事実によれば,宮村幸延の昭和62年3月28日付け「証言」と題する親書(甲b8)が,その真意を表しているのかは疑問である。
============
狼魔人さまなら、どのように反論されますか?
=======
その「侘び状」は「母の遺したもの」によると次のとおりである。(重要証言者は伏字になっている)
昭和20年3月26日よりの集団自決は梅沢部隊長の命令ではなく、助役宮○盛秀(宮村盛秀・引用者注)の命令であった。之は遺族救済の補償申請の為止むを得ず役場当局がとった手段です。右証言します。
昭和62年3月28日
元座間味役場 事務局長 M・Y(宮村幸延・引用者注)
梅沢裕 殿
=======
しかしこれは、梅澤筆跡「侘び状文案」のコピーとして、『母の遺したもの』では紹介されているものです(p269)。
大阪地裁の判決を容認できない立場の当日記に、容認派と思われるni0615さんが、判決文を引用して「どのように反論するのか」と問われても、
実りある議論は期待できないとは思いますが、「控訴審判決を待つ」では、3度も書き込まれたあなたに礼を失すると思い、一応答えておきましょう。
「詫び状」のことをこだわっているようですが,あなたがムキになるほどの問題ではないと思うのですが・・・。
世間ではよくある話でしょう。
私の昔の経験で反論に代えます。
昔、私の会社に関する、「ウソの情報」をお得意さんに流して営業妨害した男がいました。 本人に面談し抗議したところ、一応非を認めて口頭で謝罪はしたのですが、お得意様に蒙った信用失墜を回復することは容易ではないので、「侘び状」を要求したところ、次のように言われました。
「侘び状なんて書いたことないので、あなたが手本を書いてください。 そしたら、それに署名捺印します」
なるほど、「侘び状」なんて書いたことのある人なんてそうざらにいるものではない。
そこで、私が要点を列記した「侘び状」の見本を書いて、相手はそれを全文下書き写しして署名捺印しました。
私の手元には二通の「侘び状」があったわけです。
私の手書きによる「侘び状」の見本と本人の手書きによる「侘び状」です。
もちろんその相手は後になって「酔っ払わされて書かされた」なんて往生際の悪いことは言わなかったので、お得意さまの信用も何とか回復して・・・訴訟騒ぎにまでは至りませんでしたけど・・・。
宮城晴美さんは「侘び状」が梅沢さんの筆跡だと主張していますが、村当局は、宮村氏の自筆であるしています。
少なくとも梅沢さんが「証拠」として提出した「侘び状」は、宛名になっている梅沢さんの名前をよく見ると、名前の漢字が「裕」とは読めません。(誤字)
本人が自分の名前を間違うはずもなく、この「侘び状」は梅沢さんが書いたものではない決定的証拠だ、と私を含め普通の人は判断するでしょう。
私の例のように「お手本の侘び状」も「本物の侘び状」もあの時点で梅沢さんんが回収しておけば「酔っ払い云々」の弁解もなかったと思います。
大体、「侘び状」が書いた本人の側にあるというのも不自然ですよね。
それに「アウェイ」(敵地)に乗り込んで前後不覚になるほど酔わすという話も、常識ではいかにも不自然で、むしろ「詫び状」を書き終えてすっきりした宮村さんが和解に意味を込めて酒を振舞ったという方が自然ではないでしょうか。
それとも、これも梅沢さんが、軍命で日本刀で脅迫して無理やり飲ましたとでも言うのでしょうか。
押さえつけて一升瓶を口に押し付けたとか。(笑)
ご返信ありがとうございました。
ご経験からの、詫び状に下書きがあることはよくあるケースだというお説には同感いたします。
=======
「侘び状なんて書いたことないので、あなたが手本を書いてください。 そしたら、それに署名捺印します」
なるほど、「侘び状」なんて書いたことのある人なんてそうざらにいるものではない。
そこで、私が要点を列記した「侘び状」の見本を書いて、相手はそれを全文下書き写しして署名捺印しました。
私の手元には二通の「侘び状」があったわけです。
=======
そういうことなら、私の胸にもストンと落ちます。
ところがですね、梅澤さんと宮村さんのケースは、そうではないんですね。
=======
原告梅澤は,その陳述書(甲B33)で,宮村幸延が前記「証言」と題する親書(甲B8)を,その意思で作成したかのように記載する。そして, 原告梅澤の陳述書(甲B33)では,
「私は宮村幸延氏に,是非とも今仰った内容を一筆書いて頂きたいとお願いした。宮村幸延氏はどのように書いたら良いでしょうかと尋ねられたので,私は,お任せします,ただ,隊長命令がなかったことだけははっきりするようお願いしますとお答えしました。」
「大手の清水建設に勤務され,その後厚生省との折衝等の戦後補償業務にも携わっていた経歴をお持ちの宮村幸延氏は,私の目の前で,一言々々慎重に『証言』(甲B8)をお書きになりました。」
と記載されている。
=========
つまり、梅澤さんご自身が「下書き」の存在を否定していたのですから、裁判官にとっては、陳述書で得た最初の心証が裏切られたわけです。
否定していた「下書き」があった。それは、梅澤さんと沖縄タイムスとのやり取りが証拠として提出され明らかとなったようですね。
梅澤さんの証言がそのつどクルクルかわり、相互に矛盾して全体に信用できない、ということも大きな問題です。
「侘び状」が書いた本人の側にある、というのは初めてききました。それって何に基づく事実ですか?
失礼ですが、狼魔人さんのおっしゃることの方が不自然です。
宮城初枝さんの下にあったのは梅澤筆「詫び状見本」のコピーです。
それを何の目的で今更針小棒大に、今となってはどうでもよい様に思うのですが。ほじくり返す値打ちもありません。
仮に命令していれば、隊長は会いに行かなかっただろうし、こんな話もでていない。無かったから、↑のような訳のわからない、揚げ足とりの話しになるのでしょう。
大江氏も「珍説」で直接命令を否定しているのでは?
裁判所も、です。
張本人が否定しているのに、一体何を言われようとしているのか、理解に苦しみます。
前にも書いたように、二枚の「侘び状」の話は、世間ではよくある話で,あなたがしつこくこの問題で絡んでくるわけがわかりません、他にも複数長文の書き込みをしおているようですが、「荒らし」のつもりですか?
大阪地裁の判決を捻じれた解釈云々は、昨日も言ったとおり立場の違うあなたはそう言っても、私に言わせればあなたこそ「捩れた解釈」と言わざるをえません。
これ以上あなたとの不毛な議論の相手をする気はありませんが、
あなたがこだわる「侘び状」についてだけ答えておきます。
私の「体験談」を引用して、
>そういうことなら、私の胸にもストンと落ちます。
ところがですね、梅澤さんと宮村さんのケースは、そうではないんですね。
そのまま胸にストンと落とすと見せかけてフェイントですか。(笑
「梅澤さんと宮村さんのケースは、そうではないんですね」といいますが、
いや、いや、二人のケースと「私の体験談」は本質的には同じなんですよ。
ここで、梅沢さんの例を整理すると、
①梅沢さん⇒自筆の「侘び状・見本」を書いた。⇒宮城晴美氏の手元にあった
②宮村さん⇒自筆の「侘び状・本物」を書き署名捺印した。⇒梅沢さんの手元に
ここまでは「私の例」とまったく同じですが、①が宮城晴美氏の手元にあったのが、世間でよくある例とはちょっと違って不自然だというわけですよ。
もちろん「私の例」では私が書いた「見本」は回収して破棄しましたが、仮にその場で和解の祝宴でもしてうっかり「見本」を相手方に忘れて帰って、その後その「見本」のことを忘れてしまっていたとしても、本物の「侘び状」の効力に何の影響もありません。
梅沢さんが何で「見本」を持ち帰り破棄しなかったは、わかりませんが、今から20年も昔のことであり、提訴など考えてもおらず、宮村さんが、無理やり前後不覚に泥酔させられて書かされたなんて豹変するとは夢想もしていなかったので、
うっかりしたのでしょう。 言葉を変えれば梅沢さんは、その時点で和解成立と信じた、つまり人間を信じたから自筆の「見本」などに気も回らず忘れてしまったのでしょう。
20年前の話ですよ。
手元に宮村氏自筆で署名捺印の「侘び状」(タイトルは「証言」となっている)の写真コピーがありますが、これは村当局も裁判所も「宮村氏の筆跡」と認めています。
問題は、宮村氏の「泥酔云々」の発言の信憑性だけにかかっているわけです。
あなたとこれ以上「世間でよくある話し」について議論する気もなければ暇もありません。
TBもしてあるようですが、自分のブロガあるのなら、そこで自説を長文でも何でもいぇん解すればよろしい。 他人のブログで長文のしかも複数連続で書き込んでは「荒らし」と取られても仕方ありませんよ。
仰るとおり、第一審で出た判決文を基に「反論を求む」といわれても、
そもそも裁判長の判決文も、大江の「珍説」も私から見れば全て「捩れている」としか思えないのですが、
上のお方は「一審勝訴」の狂喜乱舞の余韻がまだ覚めやらないのでしょう。