狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

集団自決訴訟に最高裁判断

2011-04-22 17:36:24 | ★集団自決

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沖縄集団自決訴訟 大江健三郎さん側の勝訴確定 最高裁

2011.4.22
 太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍が「集団自決」を命じたとするノーベル賞作家、大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐり、旧日本軍の元戦隊長らが名誉を傷つけられたとして、岩波書店と大江さんに出版差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は元戦隊長らの上告を退ける決定をした。集団自決についての軍の関与を認め、名誉毀損を否定した大江さん側勝訴の1、2審判決が確定した。決定は21日付。

 原告は元座間味島戦隊長で元少佐の梅沢裕さんと、元渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次元大尉の弟の秀一さん。「沖縄ノート」と、歴史学者の故家永三郎さんの「太平洋戦争」の集団自決に関する記述をめぐり、「誤った記述で非道な人物と認識される」として提訴していた。

 争点は軍や元戦隊長らによる住民への命令の有無だったが、同小法廷は「原告側の上告理由は事実誤認や単なる法令違反の主張。民事訴訟で上告が許される場合に当たらない」として、判断を示さなかった。

 1審大阪地裁は「集団自決に軍が深く関与したのは認められる」と指摘して請求を棄却。2審もこれを支持し、控訴を棄却していた。(産経新聞)


               ★

最高裁判決が原告側の上告を退けて、大阪高裁の判決が確定した。

この一報を受けた筆者の感想は「やっぱりな」というものであった。

実は、先月の20日に行われた上原正稔さんの「パンドラの箱掲載拒否訴訟」講演会の質疑応答の席で、同じ担当の徳永弁護士に次のような質問をした。

「最高裁判事が『戦後民主主義』の象徴とも言える岩波書店と大江健三郎の2枚看板を全面敗訴させる勇気があるか」と。

これに対する徳永弁護士の答えはこうだった。

「法曹界の中でも超エリートを自認する最高裁判事が、岩波や大江ごときの名前を恐れる可能性は極めて少ない」と。(要旨)

確かに超エリート集団の最高裁判事が大江ごときの名前にたじろぐとは考えにくいが、彼らが超エリートになる過程の少年時代に岩波書店崇拝のトラウマがエリートの卵たちの脳細胞に深く刻み込まれ、現在も無意識のうちに岩波書店に全面敗訴させることを躊躇するのではないか・・・というのが筆者の懸念であった。

果たせるかな筆者の懸念は杞憂ではなく現実となった。

では、確定した大阪高裁の判決はどのようなものだったか。

裁判の核心である「軍による命令や強制の有無」については、立証することができず、事実上の原告勝訴が確定していた。

ただ、名誉毀損に関しては最高裁の判断は『沖縄ノート』を執筆した当時は「軍命説」が「定説」となっており、「大江氏が軍の命令があったと信じたことには、相当な理由があった」とした二審・大阪高裁の判決を確定した。

法律用語でいう「真実相当性」というやつである。

ちなみに二審判決当時の共同通信は「真実相当性」について次のように報道している。

<書籍(「沖縄ノート」等ー筆者注)は昭和40年代から継続的に出版され、その後資料で両隊長の直接的な自決命令は真実性が揺らいだ。しかし、各記述や前提の事実が真実でないと明白になったとまではいえず、出版の継続は不法行為に当たらない。>(208年10月31日共同)

 二審大阪高裁も同様に軍の関与を認めた上で「隊長命令は学会の通説だった」とし、大江さんらが真実と信じる相当な理由があり、名誉毀損には当たらないと判断した

 したがって、被告側の損害賠償の支払いや全国紙を使った謝罪文の掲載、さらに出版差し止めをすることはできないが、大阪高裁判決の時点で、梅沢さんと赤松さんの名誉は事実上回復したことが確定していたのである。

               ☆

 

集団自決は、パニックに陥った住民が自らの意志で行ったのか。

それとも軍の命令や強制で行われたのか。

現地取材もせず戦後のドサクサに紛れて発刊された『鉄の暴風』。

このトンデモ本の発刊を契機に論争が巻き起こった。

だが、最高裁の判決を待つまでもなく、集団自決における「軍命(強制)の有無」については既に大阪高裁で決着済みであることを知る県民は少なかった。

沖縄タイムスと琉球新報があらゆる手段を尽くして「決着の事実」を隠蔽しているからである。

 

沖縄タイムスが狂喜乱舞して明日の一面トップを飾るはずの「最高裁判決」の記事で、沖縄タイムスの印象操作に騙されないように、しつこくくり返す。

08年10月の大阪高裁判決で、集団自決の「軍命の有無」論争」は、軍命(強制)はなかった」として既に決着済みである。

さらにその一年前の2007年には、文科省の教科書検定意見が高校歴史教科書から、集団自決に関する「軍命」や「軍の強制」という記述を削除するように指示している。 

これも「軍命(強制)はなかった」という、もう一つの決着である。

文科省が検定意見を出したのは、沖縄タイムスと琉球新報が「プロ市民」を扇動して「11万人集会」を開催した同じ年の2007年のこと。

その時の大会のテーマが「文科省検定意見撤回を要請する県民大会」であり、その後何度もその決議文持参で文科省に圧力を加えたが、その全てが却下されている

鳩山政権に変わってからも、鳩山政権の「政治主導」に期待し検定意見撤回の要請をしたが、川端文部科学大臣に当然のごとく断られたことは記憶に新しい。

検定意見撤回運動の終焉!川端文科相が終止符必読です!)

それはそうだろう。

いくら「政治指導」を標榜する鳩山内閣でも、「プロ市民」の圧力に屈して、国が歴史を書き替えたとしたら、北朝鮮か中国並みだと世界中の物笑いになるところである。

■琉球新報の読者扇動術■

ここで、琉球新報の読者騙しのテクニックを引用するとこうなる。

大阪高裁は2008年10月の控訴審判決で、請求を全面的に棄却した一審を支持、原告戦隊長側の訴えを退けている。>

確かに大阪高裁は原告側の敗訴ではあるが、敗訴したのは『沖縄ノート』などの出版差し止めと謝罪請求などであり、問題の核心である「隊長命令や強制」は事実上否定されている。

原告側は元戦隊長の名誉を毀損したとされる『沖縄ノート』等の出版差し止めについては敗訴した。

判決のポイントは被告側の「表現の自由」にすりかわっていたのだ。

高名なノーベル賞作家の名声にたじろいだ裁判官が、「(原告は表現の自由に)寛容であれ」という不可解な文言で大江・岩波による名誉毀損に耐えよ、という判決を下し「表現の自由」を認めたのだ。 これが二審判決のポイントである。

最高裁では事実認定はしないという。

従って最高裁判決のポイントは、被告側の「表現の自由の是非」、つまり「大江氏・岩波側の出版物を差し止めるか否か」の一点につきる。

新報社説は続ける。

<その際「座間味島と渡嘉敷島の集団自決は日本軍の深いかかわりを否定できず、日本軍の強制、命令と評価する見解もあり得る」と判決で指摘した。>

「日本軍の深いかかわり」という判決文を引用している(沖縄タイムスは「軍関与」と表現している)が、「軍とのかかわり」とか「軍の関与」といった意味の不明確な文言で読者に「軍命があった」という印象を与えている。

判決はその一方で「(軍命と断定するのは)躊躇せざるを得ない」として明確な判断を逃げているが、これには社説は一行も触れていない。

大阪高裁で「軍命」「強制」が証明できなかったということは、挙証責任のある被告側が、核心部分の「軍命の有無」に関しては事実上の敗訴をしたことになる。

琉球新報は、裁判所が判断を逃げた「軍の関わり」あるいは「軍の関与」という曖昧な文言を使用して、あたかも大阪高裁で「軍の命令(強制)」が証明されたかのような記事で、読者を誤誘導している。

これは沖縄タイムスも含めて沖縄紙が使う常套手段である。

■軍の関与について■

 

教科書問題に関心のある人なら周知のことだが、3年前の教科書検定意見では、「軍の命令」「軍の強制」は削除を指示したが、「軍の関与」まで削除せよとは指示していない。

「集団自決」は、戦時中の出来事でありまた一部の自決者は手榴弾を使用していた事実から、「軍の関与」を全て否定することは出来ないと判断したからだ。

歴博が「軍の関与」と書かなかった理由は、言わずもがなのことを書いて、あらぬ誤解(軍命・強制)があったと誤解されたくなかったからと推測する。

「軍の関与」には善意の関与もあれば悪意の関与もある。

沖縄2紙は「住民虐殺」という悪意の関与を強調するが、数多い沖縄戦の証人の中には「万が一の場合はこれを使いなさいと自分の手榴弾を渡し、自分は突撃して戦死した兵隊さん」についての証言も多い聞く。 彼らは戦死した兵隊さんの「感謝こそしても憎む気は微塵もない」と証言する。

これは善意の関与であるが、これが沖縄紙に掲載されることはない。

「関与」について説明が少し長くなったが、新報が引用する「日本軍の強制、命令と評価する見解もあり得る」という判決文は、とりもなおさず、一部の左翼学者がこのように主張しているということにすぎず、結果的にはそれが新報が「軍命はあった」と読者を惑わす「原告戦隊長側の訴えを退けている」という印象操作を否定していることになる。

■沖縄タイムスの騙しのテクニック■

ここで沖縄タイムスの読者扇動術を読み取ってみよう。

先ず「集団自決」の「軍命あるいは強制」の有無を議論するというのに、最初から「集団自決(強制集団死)」と記して、読者を欺く印象操作をしている。

そもそも「集団自決」を論じるのに、最初から「強制集団死」と論点の「強制」を使って決めつけるのは、その時点で既に議論を自ら放棄していることに気がつかないのだろうか。

いや気がつきながらあえて、「強制集団死」と書いて読者を欺く姿勢はより悪質である。

■今後の動き■

沖縄2紙は今後最高裁判決を盾に、彼らの最終目的である教科書の記述変更を強く求めてくるだろう。

「慶良間島の集団自決は軍の命令で行われた」と。

しかし、繰り返すが最高裁で「軍命を否定した」大阪高裁判決が確定した。

そして2007年の「11万人集会」で決議された「歴史教科書検定意見の撤回要請」は現在も撤回されず有効である。

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5 コメント

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汚染された法曹界 (石原昌光)
2011-04-22 18:35:03
狼魔人さま、こんばんは
最近支那タイムスが騒がないので嫌な予感はしていましたが、やはり判断から逃げましたか、、、
平成6年の愛媛玉串料訴訟の頃から、法曹界の左汚染は最高裁にまで及んだ感がありましたが、、、、
読解力がある県民は今回の判決が、
>集団自決に軍命があったとまでは断定できないが、本の出版された40年前の社会状況から考えると原告の主張する、名誉棄損とまでは言えない。
とする高裁判決を支持しただけのものと判断できるでしょうが、、、
それ以外の人は、
「ウキャー!!軍命はあった!最高裁が認めたキョー!]という支那タイムスの猿叫に騙されるのでしょうね、、、
とりあえず、次の総選挙では投票用紙に白木勇最高裁判事の罷免を求める記入をします。
返信する
メア氏での沈黙が、、本件で、又、踊りだす、、。 (義挙人)
2011-04-22 18:51:42
予想がつきます。
明日は「軍命、軍命」踊りだすでしょう。

内容をあまり見ないで、見出しだけで、一部のおじー、おばーが又しても沖縄二紙に騙されるでしょうね。 、、、、、可哀想に。  
返信する
Unknown (涼太)
2011-04-22 21:34:03
狼魔人様

ついに最高裁判決が出ました。
沖縄問題に関し、いろいろ考え、また勉強にもなった5年間でした。
私はこの論争が早く決着し、静かになることを願っていたのですが、沖縄ノートが発行され続ける以上まだまだ争いは続きます。
原告側はなんらやましい所は無いのですから、堂々としていると思います。
むしろ深く傷つくのは沖縄です。
今後は、慰安婦問題と同じく、関与とか言葉を弄していくのでしょうが、間違っても命令と言う言葉は使用できません。日本本土の世論との溝も大きくなっていくような気がします。圧力にも屈せず真実を語った多くの方々を尊敬いたします。
返信する
原告は前進し、被告は後退した (安仁屋正昭)
2011-04-22 22:53:38
狼魔人様
先ずは、ご苦労さまでした。
日本のブロガーの中で最もこの問題を取り上げたのは、狼魔人日記です。原告を始め携わった弁護士も感謝されていることと思います。

この裁断は以下のように解釈してもよいのでしょうか。

 名誉棄損は元公務員故に認めないという人権を軽んじた高裁判決を支持した訳なので、納得できるはずがありません。
 また、当時一般的に信じられていたことを後に違っていたと知ったからといって、改める必要はなく、出版物は訂正することもなく販売が 可能という、過去の判例にも異議を呈するものとなった。
 
 であれば、大田昌秀のように嫉妬深く暴力的な御仁について、一般的そのように知られているので、どんなに書いても名誉棄損とはならないという事ですね。
 
また、公務員(特に役職者)は、その使命や分担ゆえにどれほどなじられても名誉を傷つけられたと主張できないという事ですね。

仮に判事に会えたら、「いい加減な判断をよくもしたな!このあんぽんたん、日本人の恥じ、面汚し、即刻辞職しろ」と言っても、公務故に、名誉棄損とはならないということでよいのですね。

 
返信する
 (ayataro04)
2011-04-23 08:39:00
狼魔人さま

ニュースを聞いてショックでした。
ヤマトとウチナーの壁が一段と高く成った様です。
私は神戸で生まれ熊本に疎開し、小学校は熊本でした。
西南戦争の歴史を踏まえても、熊本と鹿児島に垣根など全くありません。
日本の県の中で、壁を造って居るのは沖縄だけです。
その壁の存在すら知らない国民の間でも、沖縄の反日が少しづつ知られる様になってきました。
悲しいことです。
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