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【ノーカット配信】沖縄ヘリパッド移設反対派リーダーが逮捕~これが暴力行為の決定的証拠だ!【ザ・ファク】
■御知らせ■
美しい日本の憲法を作る
【憲法公開学習会 IN 琉球大学】
トランプ大統領が1月に誕生します。
世界は変わって、日米安保も見直される可能性出てきました。
中国が沖縄の領有権を主張してますが、この沖縄を守るためには、国防の強化を勉強する必要あります。
その要である、憲法を勉強しましょう!
百田尚樹らの憲法ビデオも上映予定です。
参加費無料です。ぜひ誰でもおいでください!!!!
●日時 2016年12月14日 19:00 - 21:00
●場所 琉球大学工学部 1号館3F 322教室 地図
●会費 無料
●主催 ファイヤー和田 知久 琉球大学 工学部 情報工学科 教授
(兼)琉球大学 評議員、工学部 副学部長
〒903-0213 沖縄県西原町千原1番地
E-mail: wada@ie.u-ryukyu.ac.jp
FaceBookPage
https://www.facebook.com/events/196474700759769/
http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/~wada/Welcome.html

普天間飛行場の辺野古移設をめぐり県が上告中の違法確認訴訟で県の敗訴が確定した。
判決日は12月20日だが、弁論が開かれないというので、県の逆転勝訴はあり得ない。 したがって県の上告は門前払いの却下で県の敗訴が確定する見込みだ。
県の敗訴は想定内としても、最高裁判断は来年という見方が多かったが、当日記は遅くとも12月一杯の決着を予想していた。
⇒翁長知事が年内に敗北宣言! 2016-11-13 (【おまけ】参照)
11月13日の時点で、当日記は次のように予測している。
<翁長知事は「あらゆる手段で辺野古阻止」と言いながら、「判決に従って」自ら「埋め立て取り消し」を「取り下げる>
今朝の沖縄タイムスは、合計七面を使って久々の大発狂である。
■一面トップ
辺野古訴訟 県敗訴へ
最高裁 20日上告審判決
県、権限行使で対抗も
知事「弁論なく残念」
北部訓練場返還式典を欠席
菅氏、県をけん制
■二面トップ
国の工事加速 後押し
最高裁、弁論開かず
自治侵害の訴え棄却
判決画定作業際開へ
3月の和解で際開へ
県政与党 司法は国の追認機関
自民県連 翁長県政打つ手なし
知事3権限で阻止へ
■三面トップ
県 建設阻止へ次の手
知事権限の整理急ぐ
国、承認復活へけん制
■第二社会面トップ
県民の思い門前払い
地方自治の侵害認めず
審理時間 大幅短縮
20年前155日⇒今回89日
■社会面トップ
司法に失望と不信感
辺野古反対市民あぜん
県敗訴へ「団結して新たに出発」
「翁長節」封印 表情硬く
知事「判決待って報告する」
県内各地反響
時間かけても弁論を■闘うべきだ■ばかにされた■しょうがない
沖縄タイムス
沖縄県、敗訴の方向に翁長知事「極めて残念」 辺野古違法確認訴訟
翁長雄志知事は12日夜、名護市辺野古の新基地建設を巡る違法確認訴訟で、県が敗訴する方向となったことに「弁論が開かれないのは極めて残念だ」と述べた。県庁で記者団に答えた。
知事は敗訴が確定した場合、辺野古海域の埋め立て承認取り消し処分を、自ら取り消すことを決めている。知事は取り消し時期を「長く伸ばしてもどうかと思う」と述べ、早ければ年内にも手続きをする考えを示唆した。
政府は知事が取り消し処分を取り消せば、辺野古で新基地建設に関連する手続きを再開する方針だ。
☆
>知事は敗訴が確定した場合、辺野古海域の埋め立て承認取り消し処分を、自ら取り消すことを決めている。知事は取り消し時期を「長く伸ばしてもどうかと思う」と述べ、早ければ年内にも手続きをする考えを示唆した。
2月7日に判決の出る宜野湾住民訴訟」での敗訴が、知事の脳裏に過ったに違いない。
住民訴訟の敗訴で取り消しの取り下げを実施するのでは面目丸潰れだ。
誇り高き翁長知事としては、最高裁判決に従ったほうが面子が立つのだろう。
住民訴訟の敗訴で取り消しの取り下げをするより、国との対決で最高裁まで上告し、それでは敗訴したのなら「取り消しの取り下げ」もやむ得ない、ということだ。
北部訓練場返還式、知事は欠席 「沖縄県民が理不尽な思い」 オスプレイのつり下げ訓練指摘
琉球新報 2016年12月12日 19:55
沖縄県の翁長雄志知事は12日夜、県庁で会見し、22日の米軍北部訓練場の返還式と祝賀会について「県としては出席については見合わせることにした」と発表した。
欠席の理由について、訓練場内のヘリパッド建設の拙速な進め方に加え、宜野座村城原区で県などの抗議にもかかわらずオスプレイつり下げ訓練が継続されていることなどを列挙。「東村高江周辺でもこのようなことが起こり得ることが容易に予想され、県としては到底容認できない。北部訓練場の返還には私のみならず、多くの県民が理不尽な思いを抱いている」と指摘した。
会見では併せて、辺野古違法確認訴訟で上告した最高裁が弁論を開かず判決期日を伝えてきたことについて「弁論が開かれないことは極めて残念だが、判決言い渡しを待って報告する機会を持ちたい」と述べるにとどめた。
【琉球新報電子版】
☆
問題の「返還式」だが、「容認ではない。苦渋の選択だ」などの弁解が通用しないと判断、さらに最高裁で敗訴確定となると、「返還式」に参加した場合、沖縄2紙を筆頭に「オール沖縄」全員を敵に回す可能性がある。
翁長知事の心境は、絶体絶命、「毒を喰らわば皿まで」の心境なのだろうか。
【おまけ】
翁長知事が年内に敗北宣言! 2016-11-13
ここらで辺野古埋め立てをめぐる国と県の対決について整理をしておこう。
国が、知事の埋め立て取り消しは違法であると主張して県を相手に提訴した「違法確認訴訟」は、10月16日県の全面敗訴の一審判決が出て、現在上告中である。
最高裁の判断が下るのは沖縄2紙によると、年明けになるとの見立てだが、筆者が得た信頼できる情報によると、早くて11月末、遅くとも12月一杯には最高裁で確定判決が出るという。
理由は、最高裁は事実認定はせずに、高裁判決の法令違反、憲法違反を審議するので、既に審議は完了しており、もったいぶって年越しをする必要はないとのこと。
これ以降の論議は国の勝訴確定という前提で話しを進める。
最高裁の確定判決(国の勝訴)が、年内に行われたとしたら、どのようなことが想定できるか。
辺野古関連のもう一つの裁判の重要度が浮上してくる。
宜野湾市民による住民訴訟。
宜野湾市民が、翁長知事の埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながるとして昨年10月に県と翁長知事に「取り消しの取り消し」を求めて提訴した住民訴訟のことだ。
原告らは訴状で、翁長知事が取り消しの根拠とした埋め立て承認の法的瑕疵(かし)について、「存する余地はない」と指摘。「個人的な政治的パフォーマンスが目的で、知事権限の乱用だ」と主張している。
同住民訴訟は、「(普天間の固定化が)確定していない状況で、将来起こる(固定化する)可能性の騒音被害や危険性を訴えることは出来ない」として原告が敗訴しており、現在控訴中である。
その控訴審の第一回口頭弁論が11月10日高裁那覇で行われた。
しかし、控訴審の時点で辺野古移設をめぐる状況は大きく変化している。
先ず「宜野湾市民住民訴訟」で敗訴した時点では、国と県の「違法確認訴訟」の判決は出ていなかった。
だが、その後10月16日、高裁那覇の多身谷裁判長は、県に対し全面敗訴の判決を言い渡して、「埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながり騒音被害や危険性があり得る」と認定しているのだ。
そして、11月10日の第一回控訴審の裁判長が「違法確認訴訟」で県に全面敗訴を言い渡したあの多見谷裁判長なのだ。
多見谷裁判長が「違法確認訴訟」で自ら下した判決を、「宜野湾住民訴訟」で否定することは100%あり得ない。
第一回口頭弁論の次回が判決日(2月7日)という前代未聞の日程にしたのも、第一回口頭弁論の時点で既に高裁判決は決まっていたという証左である。
国と県が対決する「違法確認訴訟」も、宜野湾市民が提訴した「住民訴訟」も基本は同じであるが、次の点で微妙に争点が異なる。
1)「違法確認訴訟」の場合、国は翁長知事の「(埋め立て)取り消し」が違法か否かが争点であり、最高裁で違法が確定しても、「取り消しを取り消す」という強制力はない。
2)「住民訴訟」の場合、「(埋め立て)取り消し」により普天間の固定化が生じるので、「(埋め立て)取り消し」により宜野湾市民の「生活権」が侵されるから、「取り消しを取り消せ(取り下げろ)」と請求する訴訟である。
つまり、両訴訟で県側が敗訴しても翁長知事の対応に違いが生じるのだ。
1)の場合「取り消し」が違法と確定しても、「ハイ分かりました」と一応従がう振りをして、その一方、民意を盾に「あらゆる手段で辺野古阻止」と主張する可能性がある。
2)の住民訴訟の場合、請求の趣旨が「違法性の確認」に止まらず、さらに一歩踏み込んで、「取り消しを取り消せ(取り下げ)」であるから、翁長知事が法治国家の首長である限り、最高裁の確定判決に従がわざるを得ない。
翁長知事としては国との対決で敗訴して「取り消しの取り消し」を余儀なくされるならまだしも、当初勝訴し歯牙にもかけていなかった「住民訴訟」の判決で「取り消しの取り消し」を行うことは、「オール沖縄」の象徴を自負する翁長知事の面子は丸潰れである。
2月7日の「住民訴訟」の判決で、県民の前に大恥を晒すより、「違法確認訴訟」の上告が却下された時点(年内)で、翁長知事自ら「取り消し」を取り下げることになるだろう。
事実上の翁長知事の敗北宣言である。

翁長雄志 北部訓練場
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/75427
そう、来ましたか。
でも、地元の国頭村、東村の村長は出席でしょ。
地元歓迎、知事不満。
県外に与える印象は?
>オスプレイつり下げ訓練
吊り下げ訓練のどこが悪いの?
民家の上を飛んだから?
飛行コースを確認してから言っている?
【参考】
「 オスプレイ使用でもヘリパッド移設を容認 沖縄・東村村長 2012/8/8」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJC0701O_X00C12A8ACW000/
「あらゆる手段」でなら、損害賠償請求あり。
いい正月が迎えられそうにない翁長知事。
【参考】
「政府、辺野古で沖縄県に損害賠償請求を検討 国勝訴後の抵抗に備え 2016.12.11 01:49」
http://www.sankei.com/politics/news/161211/plt1612110005-n1.html
辺野古裁判 普天間移設問題・辺野古新基地
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62573?page=3
>(1)普天間飛行場の騒音被害や危険性、これによる地域振興の阻害は深刻な状況であり、普天間飛行場の閉鎖という方法で改善される必要がある。
>しかし、(2)海兵隊の航空部隊を地上部隊から切り離して県外に移転することはできないと認められる。
>(3)在沖縄全海兵隊を県外に移転することができないという国の判断は、戦後70年の経過や現在の世界、地域情勢から合理性があり尊重すべきである。
>(4)そうすると、県内に普天間飛行場の代替施設が必要である。
>その候補として本件新施設等が挙げられるが、他に県内の移転先は見当たらない。
>よって、(56)普天間飛行場の被害を除去するには本件新施設等を建設する以外にはない。
>言い換えると本件新施設等の建設をやめるには普天間飛行場による被害を継続するしかない。
高裁の判決
普天間の危険は早急に除去されるべきであり
その為の代替え施設を造らねばならないが
移設先は辺野古しかない
が確定するのだ。
にもかかわらず、「認可」で建設を阻止すると言う翁長知事。
普天間の危険を除去しようとしないのは、沖縄だというのが、はっきりした。
翁長知事は、知事選の時から「辺野古移設を阻止」を掲げている。
そんな翁長知事が選ばれた=民意だから、「沖縄の民意は普天間の危険の“早急な”除去を望んでいない」。
宜野湾市民は、これでいいのですか?
宜野湾市民の民意「危険の早期除去を希望」は、ふいにされていますよね。
「危険の早期除去を希望」だけ言ってないで、そろそろ積極的に「辺野古に感謝」を表して良い時期ではありませんか?
辺野古裁判 普天間移設問題・辺野古新基地
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62573?page=1
県が、防衛に口出しできるのは、基地建設は地方自治に関係するものであり、国と地方は対等であるからと、今までの主張全てを注力してくれたおかげで、「んな馬鹿な理論」全てに理由が付けられ、全否定された。
おかげで、県とサヨクは基地建設に口出せないことになった。
口出しできるのは、基地建設を前提とした運用の話し合い=基地から発生するであろう被害の最小化である。
>国の本来的事務について、地方公共団体の判断が国の判断に優越することにもなりかねない。
>法的安定性の確保
>地方自治法が、国に対し、できる限り地方公共団体に対して行うことのないよう求めている、いわゆる非定型的関与に関する規定である。
>知事の主張は、地方自治法上、是正の指示とは明確に区別して、その利用を制限すべきものとされた非定型的関与の規定を、是正の指示にも適用すべきであるという失当なものであることが明白だ。
辺野古裁判 普天間移設問題・辺野古新基地
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62573?page=1
>解は代執行訴訟で、知事が不作為の違法確認訴訟の確定判決に従うと表明したことが前提とされている。
>知事は、本件においても、その確定判決に従う旨を述べており、知事にも国にも錯誤はなく、解は有効に成立した。
>本件のように、それ自体極めて重大な案件で、しかも、国にとって防衛・外交上、県にとって、歴史的経緯を含めた基地問題という双方の意見が真っ向から対立して一歩も引かない問題に対しては、互譲の精神により双方にとって多少なりともましな解決策を合意することが、本来は対等·協力の関係という地方自治法の精神から望ましいとは考える。
>だが、知事本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、前の和解成立から約5カ月が経過しても、その糸口すら見いだせない現状にあるから、その可能性を肯定することは困難だ。
>そうすると、前記のとおり、1999年および2012年の地方自治法の改正の経緯から、本件訴訟に対して所定の手続きに沿って、速やかに中立的で公平な審理・判断をすべき責務を負わされている裁判所としては、その責務を果たすほかないと思料(しりょう)するものである。
国は話し合いと言いながら、話し合いに応じてないと「国、悪し」の印象に躍起になった結果、「国、悪し」なら、裁判で決着をつけるしかないと言われてしまった。
判決後は、話し合いは不要となる。
ひたすら、県が判決に従うだけ。
国に譲歩を迫る場、無し。
と言っても、「裁判」より「民意」が上と言って「裁判」をというものを理解できない「市民」がいるので、国は「話し合い」の場は継続しガス抜きを図ると推測する。
法的安定性の確保
地方の判断は国の判断を上回ってはならない 等々
「沖縄が地方の判断(民意)を優先せよ」で闘ってくれたので、実に良い判例ができた。
今後、地方と国が対立するとき、度々引用されるだろう。
高裁の判決確定とは、そういうこと。
少しでも今までの理論を温存しておけば、それで口出しできたものを。
オピニオン面に一般投稿7本(「児童生徒限定の「ぼくも私も」除く)。
「故障押し出走 励ましに感謝」の新潟市・渡邊敏子さん(67)は、2014年5月9日以来の掲載。
「国立公園化と 着陸帯は矛盾」の那覇市・大見昭子さん(82)は、1月17日、3月2、13、23日、4月22日、5月3、31日、6月21日、9月24日、11月2日に続き今年11回目の掲載。
「島くとぅばに 思いやり宿る」の豊見城市・新里光子さん(67)は、8月6日、11月18日に続き今年3回目の掲載。
「長寿のこつを 大宜味で学ぶ」の沖縄市・親泊善雄さん(63)は、1月17日、2月6、20日、3月1日、4月18日、5月2、16、24日、6月5、19日、7月7、17日、8月8日、9月10日、10月7日、11月5日に続き今年17回目の掲載。
「爽やかな秋空 競技を楽しむ」の浦添市・東内原克憲さん(67)は、1月20日、2月5日、3月17日、4月30日、9月3、28日、11月13日に続き今年8回目の掲載。
「特別支援教育 尊い役割」の比嘉浩さん(59)は、今年初掲載。
「琉大古典芸能研究会の誕生」の那覇市・金城順一さん(81)は、5月31日に続き今年2回目の掲載。
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