狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

県敗訴確定でも工事再開とは限らず、元裁判官

2016-12-13 16:49:09 | 辺野古訴訟

 

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本日の沖縄タイムスで見落とした見出しがあった。

それがこれ。

■六面トップ

辺野古訴訟 県の敗訴確定へ

工事再開 直結せず

判決は違法確認のみ

元裁判官 仲宗根氏に聞く

 

判決は違法確認のみ、工事再開に直結せず 辺野古訴訟:元裁判官に聞く 

 沖縄県の敗訴が確定した場合、法律的にどんな展開が予想されるのか。工事再開までの流れと、ことし3月の和解条項の及ぶ範囲について、元裁判官で、うるま市具志川9条の会の仲宗根勇共同代表に聞いた。(特別報道チーム・福元大輔)

確定判決 

法的には「県敗訴=工事再開」ではない。今回のような確認訴訟の判決は違法であることの確認に過ぎず、執行力がない。翁長雄志知事埋め立て承認取り消し処分を自発的に取り消すという行政手続きをとらない限り、国が工事を再開する根拠は復活しない。憲法の保障する自治権の観点からすれば、確定判決を前提にいかなる措置を講じるかは、翁長知事の意思に委ねられる。 地方自治法は、自治体が違法とされた事務処理を放置し続けることを想定し、極めて)強権的な「代執行」の手続きを設けている。

翁長知事は「確定判決に従がう」「取り消し処分を取り消す」と明言。 「司法判断に従がうのは行政の長として当然」と説明してきた。 

一方仲宗根氏は国と地方が対等・協力の関係になった1999年改正の地方自治法の趣旨に基づけば、県の利益を守るために」代執行訴訟まで争うという選択も、知事の責任を果たすことになる」と主張した。

                               ☆

 

上記記事で、元裁判官の仲宗根氏は次のように知事の自主的「取り消し処分の取り下げ」に異論を唱えている。

法的には「県敗訴=工事再開」ではない。今回のような確認訴訟の判決は違法であることの確認に過ぎず、執行力がない。翁長雄志知事埋め立て承認取り消し処分を自発的に取り消すという行政手続きをとらない限り、国が工事を再開する根拠は復活しない。

確かに仲宗根氏の指摘の通り、違法確認訴訟は翁長知事の「埋め立て承認取り消し」が」違法であることを確認する訴訟だ。 たとえ県の敗訴が確定しても「埋め立て承認取り消し」が違法であることの確認に過ぎない。

したがって最高裁判決の「埋め立て承認取り消し」を取り下げさせる執行力がない。 翁長知事が「判決に従がう」と自主的に「取り消し」を取り下げない限り、国は工事の再開が出来ない。 

 

 

ところが朝のエントリーで沖縄タイムスの下記の記事を紹介した。

 

<知事は敗訴が確定した場合、辺野古海域の埋め立て承認取り消し処分を、自ら取り消すことを決めている。知事は取り消し時期を「長く伸ばしてもどうかと思う」と述べ、早ければ年内にも手続きをする考えを示唆した。>

翁長知事は判決確定に執行力はないが、自主的に「埋め立て取り消し」を取り下げるつもりなのか。

 

 

ここで、再度辺、野古関連のもう一つの裁判の重要度を説明しよう。

2月7日に判決が下る予定の宜野湾市民による住民訴訟のことだ。

宜野湾市民が、翁長知事の埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながるとして昨年10月に県と翁長知事に「取り消しの取り消し」を求めて提訴した住民訴訟のことだ。

原告らは訴状で、翁長知事が取り消しの根拠とした埋め立て承認の法的瑕疵(かし)について、「存する余地はない」と指摘。「個人的な政治的パフォーマンスが目的で、知事権限の乱用だ」と主張している。 

同住民訴訟は、「(普天間の固定化が)確定していない状況で、将来起こる(固定化する)可能性の騒音被害や危険性を訴えることは出来ない」として原告が敗訴しており、現在控訴中である。

その控訴審の第一回口頭弁論が11月10日高裁那覇で行われた。

しかし、控訴審の時点で辺野古移設をめぐる状況は大きく変化している。

先ず「宜野湾市民住民訴訟」で敗訴した時点では、国と県の「違法確認訴訟」の判決は出ていなかった。

だが、その後10月16日、高裁那覇の多身谷裁判長は、県に対し全面敗訴の判決を言い渡して、「埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながり騒音被害や危険性があり得る」と認定しているのだ。

そして、11月10日の第一回控訴審の裁判長が「違法確認訴訟」で県に全面敗訴を言い渡したあの多見谷裁判長なのだ。

翁長知事に止めを刺すように上告中の違法確認訴訟で、最高裁は翁長知事の取り消し処分を違法と確定したのだ。

 

一方、多見谷裁判長が高裁那覇の「違法確認訴訟」で自ら下した判決を、「宜野湾住民訴訟」で否定することは100%あり得ない。

第一回口頭弁論の次が判決日(2月7日)という前代未聞の日程にしたのも、第一回口頭弁論の時点で既に高裁判決は決まっていたからだ。

国と県が対決する「違法確認訴訟」も、宜野湾市民が提訴した「住民訴訟」も基本は同じであるが、次の点で微妙に争点が異なる。

1)「違法確認訴訟」の場合、国は翁長知事の「(埋め立て)取り消し」が違法か否かが争点であり、最高裁で違法が確定しても、「取り消しを取り消す(取り下げる)」という強制力はない。

2)「住民訴訟」の場合、「(埋め立て)取り消し」により普天間の固定化が生じるので、「(埋め立て)取り消し」により宜野湾市民の「生活権」が侵されるから、「取り消しを取り消せ(取り下げろ)」と請求する訴訟である。

つまり、両訴訟で県側が敗訴しても翁長知事の対応に違いが生じるのだ。

1)の場合「取り消し」が違法と確定しても、「ハイ分かりました」と一応従がう振りをして、その一方、民意を盾に「あらゆる手段で辺野古阻止」と主張する可能性がある。(仲宗根元裁判官が指摘するように敗訴確定=工事再開ではないのだ)

2)の住民訴訟の場合、請求の趣旨が「違法性の確認」に止まらず、さらに一歩踏み込んで、「取り消しを取り消せ(取り下げ)」であるから、翁長知事が法治国家の首長である限り、最高裁の確定判決に従がわざるを得ない。

翁長知事としては国との対決で敗訴して「取り消しの取り消し」を余儀なくされるならまだしも、当初勝訴し重要視していなかった「住民訴訟」の判決で「取り消しの取り消し」を行うことは、「オール沖縄」の象徴を自負する翁長知事の面子は丸潰れである。

2月7日の「住民訴訟」の判決で、県民の前に大恥を晒すより、「違法確認訴訟」の上告が却下された時点(年内)で、翁長知事自ら「取り消し」を取り下げることになるだろう。

【動画】 翁長知事が発狂する菅官房長官の神対応!ブーメラン!辺野古訴訟敗訴で翁長知事と会談しないと一刀両断!最新面白国会中継2016年12月12日

 

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コメント (2)

県の敗訴確定!追い詰められた翁長知事、「返還式」は欠席 

2016-12-13 06:46:57 | 普天間移設

 

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■御知らせ■

 

美しい日本の憲法を作る

 

【憲法公開学習会 IN 琉球大学】

 

トランプ大統領が1月に誕生します。

 

世界は変わって、日米安保も見直される可能性出てきました。

 

中国が沖縄の領有権を主張してますが、この沖縄を守るためには、国防の強化を勉強する必要あります。

 

その要である、憲法を勉強しましょう!

 

 百田尚樹らの憲法ビデオも上映予定です。

 

 参加費無料です。ぜひ誰でもおいでください!!!! 

 

●日時  2016年12月14日 19:00 - 21:00

 

●場所  琉球大学工学部 1号館3F 322教室  地図

 

●会費  無料

 

●主催  ファイヤー和田 知久 琉球大学 工学部 情報工学科 教授
(兼)琉球大学 評議員、工学部 副学部長
〒903-0213 沖縄県西原町千原1番地

 

E-mail: wada@ie.u-ryukyu.ac.jp

 

FaceBookPage
https://www.facebook.com/events/196474700759769/

 

 http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/~wada/Welcome.html

 

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普天間飛行場の辺野古移設をめぐり県が上告中の違法確認訴訟で県の敗訴が確定した。

判決日は12月20日だが、弁論が開かれないというので、県の逆転勝訴はあり得ない。 したがって県の上告は門前払いの却下で県の敗訴が確定する見込みだ。

県の敗訴は想定内としても、最高裁判断は来年という見方が多かったが、当日記は遅くとも12月一杯の決着を予想していた。

翁長知事が年内に敗北宣言! 2016-11-13 (【おまけ】参照)

11月13日の時点で、当日記は次のように予測している。

翁長知事は「あらゆる手段で辺野古阻止」と言いながら、「判決に従って」自ら「埋め立て取り消し」を「取り下げる

 今朝の沖縄タイムスは、合計七面を使って久々の大発狂である。

■一面トップ

辺野古訴訟 県敗訴へ

最高裁 20日上告審判決

県、権限行使で対抗も

知事「弁論なく残念」

北部訓練場返還式典を欠席

菅氏、県をけん制

■二面トップ

国の工事加速 後押し

最高裁、弁論開かず

自治侵害の訴え棄却

判決画定作業際開へ

3月の和解で際開へ

県政与党 司法は国の追認機関

自民県連 翁長県政打つ手なし

知事3権限で阻止へ

■三面トップ

県 建設阻止へ次の手

知事権限の整理急ぐ

国、承認復活へけん制

■第二社会面トップ

県民の思い門前払い

地方自治の侵害認めず

審理時間 大幅短縮

20年前155日⇒今回89日

■社会面トップ

司法に失望と不信感

辺野古反対市民あぜん

県敗訴へ「団結して新たに出発」

「翁長節」封印 表情硬く

知事「判決待って報告する」

県内各地反響

時間かけても弁論を■闘うべきだ■ばかにされた■しょうがない

沖縄タイムス

沖縄県、敗訴の方向に翁長知事「極めて残念」 辺野古違法確認訴訟

 翁長雄志知事は12日夜、名護市辺野古の新基地建設を巡る違法確認訴訟で、県が敗訴する方向となったことに「弁論が開かれないのは極めて残念だ」と述べた。県庁で記者団に答えた。

最高裁で弁論が開かれないことについて「極めて残念だ」と述べる翁長雄志知事=12日午後7時、県庁

 知事は敗訴が確定した場合、辺野古海域の埋め立て承認取り消し処分を、自ら取り消すことを決めている。知事は取り消し時期を「長く伸ばしてもどうかと思う」と述べ、早ければ年内にも手続きをする考えを示唆した。

 政府は知事が取り消し処分を取り消せば、辺野古で新基地建設に関連する手続きを再開する方針だ。

                  ☆

>知事は敗訴が確定した場合、辺野古海域の埋め立て承認取り消し処分を、自ら取り消すことを決めている。知事は取り消し時期を「長く伸ばしてもどうかと思う」と述べ、早ければ年内にも手続きをする考えを示唆した。

2月7日に判決の出る宜野湾住民訴訟」での敗訴が、知事の脳裏に過ったに違いない。

住民訴訟の敗訴で取り消しの取り下げを実施するのでは面目丸潰れだ。

誇り高き翁長知事としては、最高裁判決に従ったほうが面子が立つのだろう。

住民訴訟の敗訴で取り消しの取り下げをするより、国との対決で最高裁まで上告し、それでは敗訴したのなら「取り消しの取り下げ」もやむ得ない、ということだ。

 

北部訓練場返還式、知事は欠席 「沖縄県民が理不尽な思い」 オスプレイのつり下げ訓練指摘

琉球新報 2016年12月12日 19:55 

 沖縄県の翁長雄志知事は12日夜、県庁で会見し、22日の米軍北部訓練場の返還式と祝賀会について「県としては出席については見合わせることにした」と発表した。

 欠席の理由について、訓練場内のヘリパッド建設の拙速な進め方に加え、宜野座村城原区で県などの抗議にもかかわらずオスプレイつり下げ訓練が継続されていることなどを列挙。「東村高江周辺でもこのようなことが起こり得ることが容易に予想され、県としては到底容認できない。北部訓練場の返還には私のみならず、多くの県民が理不尽な思いを抱いている」と指摘した。

 会見では併せて、辺野古違法確認訴訟で上告した最高裁が弁論を開かず判決期日を伝えてきたことについて「弁論が開かれないことは極めて残念だが、判決言い渡しを待って報告する機会を持ちたい」と述べるにとどめた。
【琉球新報電子版】

                                     ☆

問題の「返還式」だが、「容認ではない。苦渋の選択だ」などの弁解が通用しないと判断、さらに最高裁で敗訴確定となると、「返還式」に参加した場合、沖縄2紙を筆頭に「オール沖縄」全員を敵に回す可能性がある。

翁長知事の心境は、絶体絶命、「毒を喰らわば皿まで」の心境なのだろうか。

【おまけ】

翁長知事が年内に敗北宣言! 2016-11-13

ここらで辺野古埋め立てをめぐる国と県の対決について整理をしておこう。

国が、知事の埋め立て取り消しは違法であると主張して県を相手に提訴した「違法確認訴訟」は、10月16日県の全面敗訴の一審判決が出て、現在上告中である。

最高裁の判断が下るのは沖縄2紙によると、年明けになるとの見立てだが、筆者が得た信頼できる情報によると、早くて11月末、遅くとも12月一杯には最高裁で確定判決が出るという。

理由は、最高裁は事実認定はせずに、高裁判決の法令違反、憲法違反を審議するので、既に審議は完了しており、もったいぶって年越しをする必要はないとのこと。

 

これ以降の論議は国の勝訴確定という前提で話しを進める。

 

最高裁の確定判決(国の勝訴)が、年内に行われたとしたら、どのようなことが想定できるか。

辺野古関連のもう一つの裁判の重要度が浮上してくる。

宜野湾市民による住民訴訟。

宜野湾市民が、翁長知事の埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながるとして昨年10月に県と翁長知事に「取り消しの取り消し」を求めて提訴した住民訴訟のことだ。

 

原告らは訴状で、翁長知事が取り消しの根拠とした埋め立て承認の法的瑕疵(かし)について、「存する余地はない」と指摘。「個人的な政治的パフォーマンスが目的で、知事権限の乱用だ」と主張している。 

 

同住民訴訟は、「(普天間の固定化が)確定していない状況で、将来起こる(固定化する)可能性の騒音被害や危険性を訴えることは出来ない」として原告が敗訴しており、現在控訴中である。

その控訴審の第一回口頭弁論が11月10日高裁那覇で行われた。

しかし、控訴審の時点で辺野古移設をめぐる状況は大きく変化している。

先ず「宜野湾市民住民訴訟」で敗訴した時点では、国と県の「違法確認訴訟」の判決は出ていなかった。

だが、その後10月16日、高裁那覇の多身谷裁判長は、県に対し全面敗訴の判決を言い渡して、「埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながり騒音被害や危険性があり得る」と認定しているのだ。

そして、11月10日の第一回控訴審の裁判長が「違法確認訴訟」で県に全面敗訴を言い渡したあの多見谷裁判長なのだ。

多見谷裁判長が「違法確認訴訟」で自ら下した判決を、「宜野湾住民訴訟」で否定することは100%あり得ない。

第一回口頭弁論の次回が判決日(2月7日)という前代未聞の日程にしたのも、第一回口頭弁論の時点で既に高裁判決は決まっていたという証左である。

国と県が対決する「違法確認訴訟」も、宜野湾市民が提訴した「住民訴訟」も基本は同じであるが、次の点で微妙に争点が異なる。

1)「違法確認訴訟」の場合、国は翁長知事の「(埋め立て)取り消し」が違法か否かが争点であり、最高裁で違法が確定しても、「取り消しを取り消す」という強制力はない。

2)「住民訴訟」の場合、「(埋め立て)取り消し」により普天間の固定化が生じるので、「(埋め立て)取り消し」により宜野湾市民の「生活権」が侵されるから、「取り消しを取り消せ(取り下げろ)」と請求する訴訟である。

つまり、両訴訟で県側が敗訴しても翁長知事の対応に違いが生じるのだ。

1)の場合「取り消し」が違法と確定しても、「ハイ分かりました」と一応従がう振りをして、その一方、民意を盾に「あらゆる手段で辺野古阻止」と主張する可能性がある。

2)の住民訴訟の場合、請求の趣旨が「違法性の確認」に止まらず、さらに一歩踏み込んで、「取り消しを取り消せ(取り下げ)」であるから、翁長知事が法治国家の首長である限り、最高裁の確定判決に従がわざるを得ない。

翁長知事としては国との対決で敗訴して「取り消しの取り消し」を余儀なくされるならまだしも、当初勝訴し歯牙にもかけていなかった「住民訴訟」の判決で「取り消しの取り消し」を行うことは、「オール沖縄」の象徴を自負する翁長知事の面子は丸潰れである。

2月7日の「住民訴訟」の判決で、県民の前に大恥を晒すより、「違法確認訴訟」の上告が却下された時点(年内)で、翁長知事自ら「取り消し」を取り下げることになるだろう。

事実上の翁長知事の敗北宣言である。

 

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