平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業がはじまります。
介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の二つからなります。
地域のニーズや実情に応じた多様なサービス提供が期待されています。
介護予防サービスの「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」は、介護予防・生活支援サービス事業に移行します。
要支援1・2の方は、介護予防・生活支援サービス事業と「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」以外の介護予防サービスを利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は、要介護認定は不要で、基本チエックリストによる判定だけで利用できます。