高齢者の年金に対する課税が現役世代の給与所得と比べ優遇され
ていることが政府税制調査会で議論されている、例えば夫婦で暮
らす会社員は年収168万円を超えると所得税を課税されるが夫
婦で暮らす年金受給者は収入がそれより約40万円多い208万
円まで課税されない、そして問題になってるのは以下の3項目で
ある。
1厚労省の推計によると高齢者の約6割は所得税も住民税も納め
ていない。
2高齢化が進み年金を受給しながら会社で働く人が増えている、
こうした場合年金に公的年金控除、給与に給与所得控除がそれぞ
れ適用され一人で両方の控除が使える、両方の控除が受けられる
税制でよいのか疑問だという声がある。
3遺族年金は非課税、例えば夫に先立たれた専業主婦で遺族厚生
年金120万円を受給した場合、非課税なので所得税を納めなく
て済む遺族年金が老齢年金より優遇される今の仕組みが公平なの
かと問題になっている。
しかし遺族厚生年金は夫が受給されてた厚生年金の3/4の支給額、
夫が支給されてた厚生年金が月額10万円であれば妻が受け取る
遺族厚生年金は7万5千円である、非課税とはいえ夫が存命のと
きより受給額は減ってしまう、正直この額に課税するのは酷なの
ではと思う、いずれにしても3項目が課税されることにでもなれ
ば受給額が減額になるのは間違いない。