教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

安倍右翼政権にとどめをさすアーミテージの忠告 new!!

2013年11月02日 17時57分30秒 | 国際・政治

新刊発売のお知らせ

2013年1月19日発売KKベストセラーズから、
田母神元航空幕僚長との共著を発売します。

new release

Naoto Amaki

天木直人
天木 直人

 11月1日の毎日新聞が一段の小さな記事ながら極めて重要なスクープ記事を掲載していた。

 来日中のアーミテージ元国務副長官が自民党幹部と東京都内で会談し、慰安婦問題や靖国問題で米国の強い懸念を伝えていたことが31日わかったというのだ。

 その懸念の強さがどれほど強かったかはその毎日新聞の次の記述からも想像がつく。

 「(安倍首相が靖国参拝をすれば)これまで積み上げたものをすべて壊すインパクトがある」

 「(慰安婦問題について)日本が強硬姿勢を続ければ米議会が背を向ける」

 アーミテージと言えば日本政府に命令を下し、それに日本政府が従ってきたいわゆるジャパンハンドラーの親分格だ。

 日本への関心は二の次である歴代の米国政府は、オバマ大統領を含めジャパンハンドラーに対日政策を丸投げしてきた。

 だからこのアーミテージの言葉は米国政府の命令である。

 すなわち米国の安倍不信はまったく解消していないということである。

 この忠告を聞いた自民党幹部は震え上がったことだろう。

 この話を自民党幹部から聞いた安倍首相は覚悟を決めたに違いない。

 靖国参拝や河野談話の見直しなど決して行なわないと。

 それでも安倍首相に靖国参拝や慰安婦問題の否定を求める桜井よしこ氏や産経「正論」グループは、安倍首相に靖国参拝や慰安婦問題に関する河野談話を見直せと迫っている。

 それはすなわち米国ともう一度戦えと言っているようなものだ。

 まともな考えではない(了)

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米国エネルギー省モニーツ長官が、「革命的な原子力技術」と言われる「トリウム原子炉」導入を否定

2013年11月02日 17時38分23秒 | 国際・政治

2013年11月02日 03時48分55秒 | 政治

◆本日は、来日中の米国エネルギー省アーネスト・モニーツ長官が「エネルギー安全保障と政策:日米協力の将来」と題して行った講演(10月31日午後、ホテルオークラ東京で開催、笹川平和財団主催・在日米大使館後援)と質疑応答の模様を収録ビデオにより、すべて紹介しよう。

「エネルギー安全保障と政策:日米協力の将来」(笹川平和財団主催・在日米大使館後援)2013年10月31日


 質疑応答のなかで、原発専門家や有識者の多くが「革命的な原子力技術」と考えている「トリウム原子炉」について、「いまこそ、武器にならないということで捨てたトリウム原子力発電を超国家的人類エネルギーとしてグローバルなレベルで、米国が先頭に立ってやるべきではないか、にもかかわらず、出来ない理由は何なのか。多くの専門家は『これは、やるべきだ』と言いながら、現実には表に出ないのはなぜなのか」とモニーツ長官の見解を求める質問が出た。
トリウムは、「原子番号90」の元素だ。元素記号は「Th」。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、両心立法構造(FCC)。常温で空気中では、表面が酸化皮膜をつくり、内部は侵食されない。粉末状にすると常温でも発火して酸化物(ThO2)となる。
 トリウムによる核反応の原理は、以下の通りである。
 トリウム232→(高速中性子)トリウム233→(β崩壊)プロトアクチウム→(β崩壊)ウラン233。
 この過程でできるウラン233を燃焼する。少量のトリウムを添加することにより、ウラン233の自己増殖が生じ、増殖→燃焼→増殖のサイクルが回る。このウラン233も排出はない。
 トリウム原子炉の特徴・長所は以下の通りである。
 ①原料が入手しやすい。普遍的な金属である。埋蔵量は、ウランの約3倍。
 ②低放射性物質であり安全。
 ③燃焼後の廃棄物に放射性物質が少ない。または、ない。(核廃棄物処理の必要がほとんどない)
 ④大規模な遮蔽設備が不要となり、安全性が高い。
 ⑤立地に関する住民とのアセスメントが容易。
 ⑥兵器に流用される生産物がないので、核拡散の防止となる。
 ⑦核廃棄物焼却処理に使用可能。
 もちろん、トリウム原子炉移行への障害は、いくつか残っているが、トリウム埋蔵量世界1のインドが、このトリウム原子力燃料に関する計画に取り組んでいる。米国やロシア、フランス、UEAが、着目して予算計上して採用を検討してきた。
◆これに対して、モニーツ長官は、こう答えた。
 「まず最初に申し上げたいのは、1960年代初頭、そして70年代以来、われわれが認識に至ったことは、原子力の信頼できる成長シナリオについて、ウランが稀少な資源として捉えるということは間違っていた。実際には潤沢で低いコストのウランが存在していて、100年間は世界の需要を満たすことができるということで、トリウムはいらないということに至った。トリウムを追求しなければいけないということに至った背景のひとつは、ウランがなくなってしまうのではないかということだったが、なくなるということはない、妥当なコストで獲得可能ということです。そしてトリウムタイプの原子炉というのは、安全性といった点でプラスのメリットもあります。しかし、トリウムでの存立可能なシステムのためには、再処理が必要となります。というのは、トリウムは、それ自体、有効可能な材料ではなくウラン232と一緒に使わなければならないわけで、そうした場合には核兵器リクルートとなってしまうということです。ウランの原子炉の場合には、濃縮核兵器使用よりも濃縮度が低いウランで済むのに対して、トリウムの場合は違います。ウラン232のトリウムの再処理を考えますと、燃料をマネージすることが難しいわけです。廃エネルギー問題が出てくるということで、2つの理由を強調したいと思います。1つは、ニーズがないということ。それから第2に、核兵器リクルートの燃料の再処理をしていかなければいけないということで、もし、核兵器グレードを下げる方法というのがあるのですが、そうするとプルトニウムになってしまうということで、われわれにとってプライオリティの高いものではないということです」
【参考引用】NHKNEWSwebが10月31日午後11時34分、「米エネルギー省長官 廃炉支援も」というタイトルをつけて、以下のように配信した。
 「日本を訪れているアメリカ・エネルギー省のモニツ長官は、都内で講演し、東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応について『必要であれば廃炉のための支援も準備する』と述べ、アメリカ政府として支援を拡大する用意があると強調しました。アメリカ・エネルギー省のモニツ長官は31日午後、都内で講演し、東京電力福島第一原発の事故への対応について、『除染や廃炉が成功するかどうかは、今や世界的な問題だ。今後の対策が安全かつ有効に実施されるかどうか、われわれも注目している』と述べました。そして、これまでにエネルギー省として事故対応のために専門家を日本に派遣するなどして支援を続けてきたと説明したうえで、『われわれは1979年のスリーマイル島原発事故で蓄積した経験がある。必要であれば廃炉のための支援も準備する』と述べ、アメリカ政府として支援を拡大する用意があると強調しました。またモニツ長官は、深刻な原発事故が起きた場合、賠償金に充てるために加盟国が拠出金を分担する制度を定めた国際的な条約を日本が批准すれば、アメリカが除染や廃炉の支援をしやすくなるとして、日本政府に対して条約を早期に批准するよう求めました。モニツ長官は11月1日、福島第一原発を訪れ、事故の現状や対策を視察することにしています」]
 NHKNEWSwebが11月1日午後7時20分、「米長官 汚染水問題で東電と技術協力強化へ」というタイトルをつけて、次のように配信した。
 「アメリカ・エネルギー省のモニツ長官は東京電力福島第一原子力発電所を視察し、東京電力の廣瀬社長と汚染水の処理や地下水の汚染の防止など5つの分野で技術協力を強化することで一致しました。福島第一原発では、山側から流れ込む地下水が建屋やその周辺で汚染され、海に流出していますが、汚染された地下水の動きや詳しい汚染源が把握できない状況が続いています。1日は日本を訪れているアメリカ・エネルギー省のモニツ長官が福島第一原発を視察し、海側の地下水の観測用の井戸や汚染された地下水を護岸でくみ上げる設備などを見て回りました。視察後、モニツ長官は『地下水の動きを把握するのは大変だ。アメリカ・エネルギー省の研究所で開発している汚染水対策の技術が活用できるのではないか』と話したということです。そのうえで、東京電力の廣瀬社長と、汚染水の処理や地下水の汚染の防止、それにメルトダウンした燃料の回収など5つの分野で技術協力を強化することで一致しました。アメリカ・エネルギー省は、ワシントン州にある核軍事施設で放射性物質が漏れ出した問題などを受けて研究所を作り、汚染された地下水を大規模な設備でくみ上げて処理したり、地下水の動きを常時、監視したりする技術の研究開発を進めています。視察のあと東京電力の廣瀬社長は、『汚染水対策の分野で期待するところは大きい。将来的には溶け落ちた燃料の取り出しなど難しい課題があるので、技術協力を頂きたい』と話しました。ことし9月に原子力規制委員会に申請した柏崎刈羽原発の6号機と7号機の安全審査が進んでいないことについては、『福島第一原発でしっかり対応しないと、柏崎刈羽原発が大丈夫かと不安を抱かれるのはもっともで、汚染水対策などをしっかり行いトラブルを防ぐことが極めて重要だ』という認識を示しました」
引用元http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/
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『政治利用はマスコミ 』 手紙問題 山本議員が辞職否定

2013年11月02日 16時12分36秒 | 国際・政治

産経新聞 11月2日(土)7時55分配信

『参院議院運営委員会の岩城光英委員長は1日、園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎参院議員(無所属)を呼び、事情を聴いた。山本氏は岩城氏に対し「政治利用という意味は分からないが、品位を汚したなら参院に申し訳ない」と陳謝したこれに先立つ議運委理事会では、山本氏の行為が「極めて非常識」との認識で一致した。ただ、懲罰に値するかどうかは意見が分かれたため、5日の理事会で再び対応を協議する。戒告や登院停止などの懲罰動議は見送られる公算だ。山本氏は聴取後、記者団に「ルールに反しているという意識はなかった。議会のお沙汰は受け止める」と発言した。議員辞職は否定した山本氏が、自らの行為が天皇の政治利用に当たるか否かについては、「マスコミが騒ぐことによって政治利用にされてしまう。利用しているのはマスコミだ」と持論を述べ、否定した。』

山本氏は岩城氏に対し「政治利用という意味は分からないが、』と言うのなら日本国憲法の天皇陛下の法的地位を学ぶべきです。日本の政治の最高責任者は、安倍晋三内閣総理大臣です。

山本太郎は記者会見の中で、陛下に福島第一原発事故をめぐる健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さについて知ってもらいたかったと述べ、議員が陛下に手紙を渡すことが禁止とは聞いていないし、自分の行動は議員による皇室の政治利用にはあたらないとコメントしましたが、天皇陛下に福島第一原発事故の健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さを政治的に解決して頂こうと言う政治的目的が有り、政治的に利用しようとする意図が伺えます。

「緑の党から第23回参院選に立候補した尾形慶子[が2013年10月31日付の自身のTwitterで「天皇陛下でも何でも利用して、緊急にやらなければならない事と思う。頑張れ!山本太郎!」と同行為について述べる]など、肯定的意見を述べていますが。

日本国憲法の象徴天皇制と国民主権を無視した書き込みです。山本氏同様大日本帝国憲法の天皇主権と日本国憲法との国民主権との違いを全く理解せず、時代を錯誤の発言です。天皇陛下にも御迷惑で、宮内庁も当惑しています。、日本国憲法を一から学ぶべきです。参議院議員として不勉強では有りませんか。タレント議員の終焉近しも感じます。天皇陛下でも何でも利用しての発言は、天皇陛下に対して現行憲法でも『象徴侮辱罪』になるのでは有りませんか。日本国憲法の天皇陛下の法的地位も考えず、反原発運動だけで日本国民の理解と支持を得られる思い込み、天皇制の反対論者が天皇陛下でも何でも利用しての発言は、論理が支離滅裂です。目的の為には、手段を選ばない無政府主義者と同じで議会制民主主義を破壊するもので政党とは言えません。日本国憲法も学ばす勉強不足で、憲法を護る発言もせず原子力発電所廃止運動をしている緑の党の姿です。これでは日本国民の支持を得れないと思います。

ハフィントン・ポストにおいては2013年11月1日付の記事において、山本太郎の同行為が請願法第三条「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」に抵触する可能性が報じられていますが、国会議員が請願するものではなく国民が、請願するもので、法律的な抵触問題とは別です。今回の山本議員の行為は、請願とは言えません。宮内庁の園遊会を利用した一種の直訴で、私も書きました田中正造氏の直訴を真似たものと思います。

本心は、マスコミや世間の注目を一身に浴び日本国民をあっと驚かせたいバーフォマンスと思います。園遊会は、宮内庁の公式行事で山本参議院議員として、公的な立場から参加しているものです。私的な立場では有りません。『マスコミが騒ぐことによって政治利用にされてしまう。利用しているのはマスコミだ』と持論を述べたのは、マスコミを政治的に利用しようとする胸算用の企みと思います。

実業家の宋文洲は「一人間としての天皇に手紙を渡すことは素敵なことだ。これまでやる人がいないからと言って嫉妬しちゃだめだよ」と述べるなどの発言、今の人権や自由の無い中国で習国家主席に人民が手紙を渡せる自由が有るのでしょうか。手紙の持つ意味と内容が問題です。恒例の宮内庁行事として園遊会に招かれている公人、国会議員のとして立場と宮内庁の園遊会での仕来りしが分からないのでは有りませんか。中国人には、日本国民の象徴としての天皇陛下への畏敬の念と理解出来ていないのではと思います。日本を中国の属国にしょうとして、日本の国家体制や日本国民の精神的支柱の皇室を形骸化し崩壊しようとする日本で活躍している在日中国人の企みも見え隠れする今日の様相では有りませんか。

ジャーナリストの田中稔は「違法性や規範抵触がない」と述べた、同じくジャーナリストの田中龍作は「今までマスコミや政府がちゃんと扱わなかったから、起こるべくして起こった『事件』なのだ」と述べたのは、マスコミや政府がちゃんと扱わないのなら、日本の良識あるジャーナリストとして、批判ばかりせずに日本国民に真実を知らせ、訴える責任があると思います。

山本議員も全国を周り『福島第一原発事故をめぐる健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さについて』遊説して回ったらどうですか。

福島第一原発事故をめぐる健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さの改善は、天皇陛下ではなく日本の国会議員が、与野党議員が一致団結して、真摯に取り組み解決しないと東京オリンピック開催どころではなくなります。

渡辺、志位氏も山本議員を批判

時事通信 11月1日(金)20時1分配信>

『みんなの党の渡辺喜美代表は1日の記者会見で、山本太郎参院議員が園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した行為について、「憲法の象徴天皇制に対する大変な勘違いだ。政治利用と言われてもやむを得ない」と批判した共産党の志位和夫委員長も会見で「憲法上、天皇は政治的な権能を有さず、政治的な対応を求めることは憲法の規定にそぐわない行動だ」と語った。』 最終更新:11月1日(金)20時1分

THE PAGE 11月1日(金)18時37分配信>

山本太郎議員が陛下に手紙」何が問題なのか 高崎経済大・八木教授に聞く

山本太郎参院議員が秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した問題が波紋を広げています。山本議員は手紙の内容について、福島第1原発事故をめぐる現状を書いたものだと説明していますが、「皇室の政治利用だ」「非常識だ」などと批判する声もあります。山本議員の行動をどう見るか。皇室問題に詳しい高崎経済大学の八木秀次教授(憲法学)に聞きました。
今回の山本議員の行為をどう見ますか。まず話を持っていく先を間違えています。天皇陛下はそういう存在ではありません。現在の天皇は「政治的中立」であるということが理解できていない。彼は国会議員なので国会の中で訴えていけばいいのです。

田中正造(足尾銅山の鉱毒問題を天皇に直訴した明治時代の政治家)を気取ったのでしょうが、非常に滑稽に見えます。;そして場所も間違えています。園遊会は政治的な事を言う場ではありません。実際、手紙を渡しても、天皇陛下から侍従長に手渡されスルーされてしまった。

現行憲法における天皇陛下の位置付けが分かっていないのでしょう。

天皇は国政に関与できません。まるで専制君主制のイメージを持っている印象を受けます今の憲法における天皇は、政治に関与しないことで国民を統合していく。そこを期待されています。それを、無理に「反原発」という国民の間でも賛否が分かれている問題に引きずり込もうとした。憲法が分かっていないから、こんな失礼なことができたのでしょう。国会議員の取る行動ではありません彼は国会議員だから、ちゃんと手続きを踏んで、信念を政策に実現できる立場が与えられています。

例えば、福島の方がやむにやまれず、陛下に辛い現状を伝えるのとはわけが違います。質問主意書を出したり、メディアを使って訴えるとか、いろんな手法があるにも関わらず「直訴」するというところが理解できません「政治利用」に当たるのか皇室の政治利用だとの見方もあります:  皇室の政治利用とは、政治的主張などを「天皇の権威によって権威付ける」ことですが、そういう意味で、山本議員の行動は政治利用「未遂」と言えるかもしれません。

明治憲法下で、昭和天皇は2回だけ政治的意思を示したといわれています。二・二六事件(1936年に起きた陸軍青年将校によるクーデター事件)と終戦のときです。しかし、今はその余地はありません。そこの部分が現行憲法では強められました。

現行憲法下でも、例えば天皇は国会を召集します。しかし国政に関する権能はありません。天皇は国民統合の象徴で、いかなる政治的立場にもつかず、いかなる政治的意思も持たないことで、現在の天皇制は守られています。それは、国民が党派に分かれて対立していても、天皇はいかなる政治的立場にも立たないからこそ、国民を統合できるからです">「直訴」は請願なのか―国や地方自治体に意見や要望を行うには「請願」というやり方があります。請願法では、天皇に対する請願書は内閣に提出しなければならない、と規定されています。

今回の行為が「請願」だという考え方もあるようですが、請願とは一般国民が行うことです。国会議員は国民から請願を受ける立場であり、政府を飛ばして天皇にお願いするのはおかしな話です。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

請願法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和22年3月13日法律第13号
効力現行法
種類憲法附属法
主な内容請願について
関連法令日本国憲法
条文リンク総務省法令データ提供システム
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請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)とは、請願を行う権利・手続に関して規定する日本法律。全6条の比較的簡素な法律。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。

請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。

条文

昭和22・3・13・法律13号  

  • 第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
  • 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
  • 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
    • 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
  • 第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
  • 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
  • 第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
  • 附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

参考文献

渡辺久丸『請願権』(新日本出版社、1995年3月)

関連項目

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