教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

料理運ぶ「空飛ぶトレー」、英寿司チェーンが導入

2013年06月12日 20時50分30秒 | まち歩き
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料理運ぶ「空飛ぶトレー」、英寿司チェーンが導入
6月10日、英国を中心に展開する寿司チェーン「Yo! Sushi」が、店員に代わって料理を運ぶリモコンヘリコプター「iTray(アイトレー)」のデモをロンドンで行った(2013年 ロイター/Neil Hall)
店員の人件費節減と
寿司を運ぶスピードアップになるのでしょか。
日本のお寿司屋さんには似合わないように思いますね。
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ひたちなか海浜鉄道日誌・ いよいよ土曜日 ぐんまちゃんと乾麺うどんがやってくる

2013年06月12日 20時10分32秒 | まち歩き

いよいよ土曜日 ぐんまちゃんと乾麺うどんがやってくる いよいよ15日、みどり市の「那珂湊を元気にする会」の皆さんが、いらっしゃいます。

 那珂湊駅ホームでは、ふだんお目にかかれない乾麺うどんなどの群馬県特産品が販売されます。

 そして会場では、ぐんまちゃん、わっしー君、めんたいパークのタラコン博士がお出迎え。

 地元からは、漁協女性部の皆さんが干物などを販売。これが文句なくおいしい。

 そして、お買い上げの方にはうれしい商品があたる抽選会も。

 とにかく、ささやかながら子供もおとなも満足いただける2時間です。

 ぜひ、お越しを。海浜鉄道日誌

地域鉄道フォーラム無事終了

 8日、エコトラン主催の地域鉄道フォーラムが開催され、大盛況のうちに終了しました。

 ご参加の皆さんには、あらためて御礼申し上げます。

 それにしても、毎年集まっていただくメンバーがすごい。

 鉄道会社の社長さんに、研究者の皆さんに市民団体の皆さんに行政関係の皆さんなどなど。

 このメンバーの前でお話などしてしまって、冷静に考えると恐ろしいような気がします。

 会場の雰囲気は上々でしたし、ご満足いただけたのならいいのですが。

 とにかくこちらは、逆にいろいろ教えていただけることもあり有意義な時間でした。

 鉄道活性化の手段、まだまだありそうです。

 7日、おらが湊鐡道応援団総会が開催されました。

 応援される側の会社が来賓に呼ばれたりして恐縮ではありますが、とにかく無事終了。

 応援団の皆さん、今年もよろしくお願いいたします。

 感動したのは、プロでない皆さんから「アプト式での路線延長は?」や「水戸への直通運転は?常磐線の線路が詰まっているから難しいでしょうが。」などの質問が当たり前のようにでたこと。

 応援していただいているうちに、鉄道に関しては沿線の皆さんがプロ並みになっている感じです。

 本当の来賓には市長と商工会議所会頭もいらっしゃっており、やっぱり湊線は「市民鉄道」なんだな、と今さらながら嬉しくなりました。

 応援団、これからもともに歩んでいきましょう。

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今日は外務委員会他。山内康一『蟷螂の斧』

2013年06月12日 18時15分10秒 | 国際・政治

今日は朝8時50分から衆議院外務委員会です。
終盤国会ながら積み残し条約・協定の審議です。

永田町は選挙モードですが、外務委員会の案件は、
多くが全会一致案件なので与野党協調ムードです。

円満に審議が進んでいて、そのせいで忙しいです。
朝一でブログを書く時間も十分に取れません。

社会保障協定、投資協定等、報道されない案件で、
日本企業の世界進出に役立つ協定ばかりです。
地味な仕事を与野党協調でやっております。

遅刻するといけないのでブログはこれくらいにして、
今日も一日がんばっていきたいと思います。 引用元"

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プロ野球統一球変更の隠蔽事件に思う new!!

2013年06月12日 18時01分22秒 | 国際・政治

新刊発売のお知らせ
2013年1月19日発売KKベストセラーズから、
田母神元航空幕僚長との共著を発売します。

new release

Naoto Amaki

天木直人
天木 直人 

 統一球がこっそり飛ぶボールに変更されていた。 いまごろになって日本野球機構(NBP)が統一球を今季から変更していたことを認めた。 この事がきょう6月12日の各紙で報じられている。
 これに対し、非難の声が沸きあがっている。 「明らかに去年と本塁打数に差がありすぎて、やっぱりかという思い。なぜ秘密にしていたか理解に苦しむ」、「日本野球機構はまるでペテンではないか。機構が隠蔽するようではこの国の倫理は地に落ちた」 などなど。 怒りはもっともだ。 しかしよく考えてみれば無理はない。日本野球機構の会長は日本プロ野球コミッショナーだ。そしてそれは加藤良三という天下り外務官僚である。 ついこの前まで駐米大使をつとめていた男だ。 隠蔽体質は外務省のお家芸である。ちなみにこの加藤良三というコミッショナーはWBCの収益配分が日本に不利だと選手会が反発した時、米国のいう事を聞くしかないと選手会の要求を押さえ込んだ男だ。 対米従属もまた外務官僚のお得意芸である(了)

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北東アジアは「五族協和」から環太平洋共同体を、イスラム圏はイランが中心の共同体を構想している

2013年06月12日 15時24分51秒 | 国際・政治

◆米国オバマ大統領と中国北京政府の習近平国家主席との米中首脳会談が終わった。GDP第1位と第2位の経済大国の首脳会談である。
 だが、第2位の中国は、図体こそ大きいが、実体はいまでも相変わらず「発展途上国」であり、政治的には、人民の基本的人権も守れない「後進国」である。だから、米中の意見が完全に一致するということはあり得ない。とくに、習近平国家主席は、中国共産党人民解放軍を完全掌握していないので、いつ軍事クーデタを起こされるかわからない不安定な状態におかれている。故に、米国の言いなりにはなれない。
 それでも、国連の支配権を掌握している世界政府派の欧州最大財閥ロスチャイルドの総帥ジェイコブ・ロスチャイルドが主導している中国東北部(旧満州)に「ユダヤ国家=ネオ・マンチュリア」建国計画、北朝鮮が中心となる「大高句麗」建国計画についての努力は、着々と続けなくてはならない。
◆ところで、「ユダヤ国家=ネオ・マンチュリア」「大高句麗」建国計画が実現すると、北東アジアばかりでなく、広くアジア、あるいは、ユーラシア、欧米諸国は、どのように変化するのかをめぐって、早くも、様々な構想が取り沙汰されている。
 まず、北東アジアでは、かつての「五族協和」を中心とする「大東亜共栄圏」を形成し、これを環太平洋に拡大するという構想である。現在形成されようとしている「TPP」に付合する。
五族協和とは、大日本帝国が満州国を建国した時の理念であった。五族は日本人・漢人・朝鮮人・満洲人・蒙古人を指していた。また、中華民国が1912年に成立した際に唱道した理念は、「五族共和」と称した。
 こちらの五族共和は、中華民国北京政府が掲げていた漢族、満州族、蒙古族、回(現在の回族ではなくウイグル族など新疆のイスラム系諸民族を指す)それにチベット族の五民族の協調を謳ったスローガンであった。
「友愛主義」を掲げる鳩山由紀夫元首相(ハンガリー系フリーメーソン)は、日本、朝鮮半島、中国、ロシア、モンゴルから中央アジアを念頭に置いた「北東アジア共同体構想」の実現を練っている。これに欧州共同体EU)、米国・カナダ・メキシコの北米経済連合、中南米、アフリカなどの地域共同体が構想される。
◆イスラム圏では、ペルシャの末裔であることを誇る「イラン」を中心に、日本をバックとして中国、ロシアなどを含んだ広大な共同体を構築しようとしている。イランを将来、スイスのような国にするというのだ。日本は、中東の古代「シュメール」をルーツとするとする歴史上最長の帝室である「天皇家」を有しているので、尊敬されている。イスラム圏では、米国が2030年に滅び、中国は、5~7つに分裂すると予測しているという。
 なお、EU地域は残り、アフリカは、イスラム圏に含まれる。

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本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
米国CIAがTPP参加をめぐり送り込んできた対日工作要員が、目的を達成した模様だ


◆〔特別情報①〕
 米国CIAが、日系アメリカ人を対日工作要員として、日本に送り込んで、盛んに活動しており、その目的が、日本の「TPP参加」問題であることは、すでによく知られているけれど、日本の中央省庁に入り込んでいる対日工作要員は、TPP参加に反対の官僚をほぼ押さえるという最大目的をほぼ達成した模様だという。

つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
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平成25年7月13日(土)
参議院議員選挙と今後の政局 
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【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】




『小中学校の教科書が教えない 日の丸君が代の歴史』(1999年7月8日刊)


第4章 天皇の治世と国家国民を賛嘆する国歌「君が代」の歴史 ②

元歌は『古今集』にあった


 海軍省は明治十四年(一八八一年)、「君が代」の音譜を諸外国に寄贈した。明治二十一年(一八八八年)には、海軍省より各条約国へ「大日本礼式」と題する公文書をもって通告した。第二回の配布が行われたのである。

つづきはこちら→→「板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
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※ご購読期間中は、以下過去の掲載本全てがお読み頂けます。
引用元 http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/a994411d3bfa3282e7c538641c4ff5f5"><span class="
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寿司屋で「兄貴」と言われたら注意! 知らないとソンする業界の隠語

2013年06月12日 15時01分38秒 | まち歩き

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マイナビウーマン2013年6月11日(火)21:15

寿司屋で「兄貴」と言われたら注意! 知らないとソンする業界の隠語
(マイナビウーマン)

マツコ・デラックスと村上信五がMCを務める、トークバラエティ番組『月曜から夜ふかし』(日本テレビ系列)。6月10日の放送では、「その業界ならではの隠語」が紹介されました。


『たとえばタクシー業界で「工事中」といえば、「警察の取り締まり」を指すのだとか。無線で「○○信号付近が工事中です、注意してください」と入ったら、「○○信号付近が警察の取り締まり中です、注意してください」という意味。ちなみに、本当の工事の場合は「本工事中」というのだそうです。また、某百貨店では、スタッフ同士が「あそこにいるお客様、川中様ですよ」と言ったら「川中様」=「万引き客」。なぜ川中様というのかは諸説あるそうですが、真相はわからず。本当の川中さんには迷惑な話ですね。また、「五八様」といったら「嬉しい客」の意。これは、「5×8=40、始終(しじゅう)来てくれる客」から来ているのだそうです。そこで、マイナビウーマン編集部でも業界特有の隠語をいくつか調べてみました。

■デパート・百貨店編
「1番」トイレ
「2番」食事休憩
というように、番号を使うところも多いようです。業界(お店)によって振り分けている番号はさまざまですが、たとえば食事休憩=ご飯=5番を使っているところや、トイレを「遠方」と呼ぶところも。飲食店では(通常は席番号に用いない)4番をトイレにするところも多いようです。

■寿司屋
「山」ネタ切れ
「兄貴/弟」古いネタ/新しいネタ
山には、海の生き物がいないことからネタ切れの意味。山は、寿司屋以外の飲食店でもよく使われているようです。


■病院
「エッセン」食事休憩
「ステる」亡くなること
エッセン、ステるともに、ドイツ語のessen、sterbenより。外国語から隠語をつくるのもよく見られます。


■旅館・ホテル
「ノーショウ」予約している客が来ないこと
「幽霊」予約の入っていない客が来ること
ノーショウは、no showより。幽霊はノーショウの逆でゴーショウと呼ぶことも。いないはずのお客さんが泊まっていたら確かに怖いですね。皆さんのまわりにも面白い隠語や業界用語はありませんか? 同じ業界で毎日働いていると、つい当たり前と思ってしまいがちですが、一般の人から見ると驚くものは数知れず。普段何気なく使っている言葉を一歩引いてみてみると、面白い言葉や由来が隠れているかもしれませんよ。』

普段何気なく使っている業界用語の言葉,隠語も面白く、一般の人に取って為になり勉強になりますね。。

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陸自が独自の天気予報公表、気象庁が注意

2013年06月12日 13時45分42秒 | ニュース

 【神崎卓征】陸上自衛隊西部方面総監部(熊本市)が、自治体や電力会社、鉄道会社などが加わった会議で、独自の天気予報を公表し、注意を呼びかけた。気象庁は、気象庁長官の許可無く予報結果を発表することを禁じた気象業務法に違反する可能性があるとして、予報業務をしないよう注意した。取材に対し、気象庁が明らかにした。
 気象庁などによると、会議は5月20日に宮崎市で開かれた「九州・沖縄地区防衛協議会」。西部方面総監部は、1~4月の気温や降水量を過去と比較して、豪雨や台風が相次いだ1997年と似ていると分析し「梅雨の末期に集中豪雨が起きる可能性がある」「台風が九州に2~3個上陸する可能性がある」との予報を伝えた。その後、マスコミからの問い合わせにも同じ趣旨の回答をした。』

戦前の天気予報は、軍事上の機密として国民に公表されていませんでした。太平洋戦争中に起こった大地震は国民には知らされていませんでした。昭和19年12月7日に東南海地震や昭和20年1月13日は国民には公表されていません。又いつか来た道で、歴史学者故井上智勇京都大学名誉教授は、歴史は繰り返すと言われました。有事の際には、国民には知らされない時代が来ないか心配です。文民統制の大切さを考えないと戦前に逆戻りする危険性も有ります。天気予報は長年の気象データに基づく、予報官の経験と勘が物を言うのではないでしょうか。今回の予報業務は、陸上自衛隊西部方面総監部の独り歩きの権限踰越行為に当たると思います。日本は、法治国家なのですから気象業務法を遵守すべきです。自衛隊への文民統制が、蟻のひとあなから崩れる可能性も有ります。戦前のような気象情報統制に繋がらないか危惧します。国民の命を守るのが自衛隊の役目です。

智恵袋より引用

ベストアンサーに選ばれた回答

aslkka333さん

三河住みです。
昭和19年12月7日に東南海地震が起きています。紀伊半島と三重県に被害が集中しています。
戦時下における地震被害の隠蔽・・・・・一切発表されていませんhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8D%97%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E...

そして翌一ヶ月後の昭和20年1月13日に三河地震が起きています。愛知県を中心に
死者1180人、行方不明者1126人、負傷者3866人。家屋の全壊は7221戸、半壊1万6555戸、全焼2戸、半焼3戸、その他2万4311戸・・・・・戦時下における地震被害の隠蔽・・・・この地震で私の地区も甚大な被害を受けましたが、報道されなかったことから何処からも支援はほとんどなかったと聞いています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87

続いて昭和21年12月21日に昭和南海地震が起きています。
被害は中部以西の日本各地にわたり、高知県、徳島県、和歌山県を中心に死者・不明者1330名(高知県679名、和歌山県269名、徳島県211名)、不明者 113名、家屋全壊11591戸、半壊23487戸、流失1451戸、焼失2598戸。津波が静岡県より九州にいたる海岸に来襲し、高知・三重・徳島沿岸で 4 - 6 m に達した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C%E5%8D%97%E6%B5%B7%E...

補足を見て
先日、身内の事で親族が集まる機会がありました時の事です。
当事の幡豆郡横須賀村と西尾町に住んでいた私の伯母達(85才・83才)との話ですが・・・・今回の東北地震の報道と被災地の支援と仮設住宅や食料の配給・義捐金などがテレビで繰り返し繰り返し報道されているが・・・・・・・私たちの時は、新聞にも詳細が出されず寒い時期であったがワラ小屋を作って長い間そこで寝起きした、よそからの助けもなかった皆自分たちでするしかなかった。働ける男たちも兵隊に行って家にいなかった、・・・・・・・と、国や多くの人に助けられても、なお不平不満を口に出す人々に対して「何を甘えているのだ・・・・・今は良い時代たと」・・・涙流して呟いていた伯母の姿を思い出しました。こんなときに被災地のかたを非難するとは非常識では・・・・・と考える事の出来ず妙に納得した自分がそこにいた事も・・・・・・

  • 編集日時:2011/8/21 06:27:24
  • 回答日時:2011/8/20 19:57:36

質問した人からのコメント

  • 降参私の質問に多数の回答有難うございます。全ての回答が凄く為になりBAを選ぶのに悩みましたが
    今回はaslkka333さんに…
    解りやすく詳細な内容、被災地出身の方の回答が来ただけでも心にくるものがあり補足後に追記で被災者である親族のコメントを聞いて私も同じ意見でしたのでBAに…

    皆さん有難うこざいました。
  • コメント日時:2011/8/22 07:49:55

戦時中の大地震としてよく持ち出されるのは昭和20年の三河ですね。
この地震を境に航空機の生産数が激減することになりました。

質問文中で一つ残念なのは、当時はまだテレビ放送はありませんでした。
NHKがテレビ放送を開始したのは昭和28年のことで、戦時中は実験放送が行われていただけです。

  • 回答日時:2011/8/20 19:51:45

qfpfm826さん

発生した地震については他の方の通りです。
三河・東南海地震においては戦時中であった為情報統制がされ(連合国側にダメージを知られたくない)た為あまり資料がありません。
ただ別に公になってない訳ではありませんよ。

  • 回答日時:2011/8/20 19:48:47

gataccaykさん

戦前戦後の4大地震として
1943年9月10日の鳥取地震
1944年12月7日の東南海地震
1945年1月13日の三河地震
1946年12月21日の南海地震
が番組で取り上げられていました

  • 回答日時:2011/8/20 19:24:13

st25usagiさん

昭和19年12月7日に昭和東南海地震と言う大きいものがあり、6ヶ月後の20年1月13日に三河地震と言う大きいものがありました。
三河地震では名古屋地区の軍需工場などがが大被害を受けましたが戦時中なので工場が被害を受けた等と報道すると敵に内情を知られるので全く報道されなかったようです。
私は当時京都に居ましたが新聞やラジオでも報道されませんでした。

  • 回答日時:2011/8/20 19:17:01

central_japan_incさん

気象庁 ホームページより

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気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク

気象業務法(抄録) -予報業務関連-

第三章 予報及び警報

(予報業務の許可)
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。

(許可の基準)
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
 一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
 二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
 三 地震動及び火山現象の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。
 四  地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること
2 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。
 一 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
 二 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
 三 許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前号に該当する者であるとき。

(変更認可)
第十九条 第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(気象予報士の設置)
第十九条の二 第十七条の規定により許可を受けた者(地震動又は火山現象の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。次条において同じ。)は、当該予報業務を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

(気象予報士に行わせなければならない業務)
第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。

(警報事項の伝達)
第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

(業務改善命令)
第二十条の二 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)
第二十一条 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
 二 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

(予報業務の全部又は一部の休廃止)
第二十二条 第十七条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

(警報の制限)
第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

第四章 (略)

第五章 (略)

第六章 雑則

(許可等の条件)
第四十条の二 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(報告及び検査)
第四十一条 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者又は第七条第一項の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。
(略)
4 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業所若しくは観測を行う場所又は第七条第一項の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(略)

第七章 罰則

第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(略)
 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
(略)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(略)
 四 第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第二十二条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

気象業務法全文

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