教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

安倍首相の手で改憲をさせてはいけない  new!!

2013年05月04日 22時23分09秒 | 国際・政治

 

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new release

天木直人
天木 直人


 安倍首相の手で改憲させてはならない。なぜなら彼にはその資格がないからだ。

 そもそも1955年に出来た自民党の政策綱領では、改憲して国防軍を持つことと引きかえに在日米軍を日本から撤退させることが明確に書かれている。

 つまり日本が主権を取り戻すには米軍を日本の国土から撤退させることが不可欠であり、そのための改憲であり自主防衛なのだ。

 安倍首相の祖父である岸信介を含め歴代の首相が行なおうとしてきた事はまさしくこれであった。

 それが米国の反対で潰されてきた。

 そんな事も知らずに、対米従属を進めながら、集団的自衛権の行使や国軍を持つ方向で改憲しようとする。

 そんな安倍首相は愚の骨頂だ。

 そんな安倍首相に改憲を言い出す資格はない。

 しかし、このようなまともな事を書いても不勉強な一般国民にはわからないだろう。

 もっと単純な言い方で安倍首相には改憲の資格はない、という事を言わなければいけない。

 それは簡単だ。

 安倍首相は6年前の2007年の国会で所信表明演説を行なった直後、代表質問が始まる直前に緊急記者会見を開いて理由が不明なまま首相の職を投げ出した首相だ。

 そんな首相は本来ならば政治家を引退し、二度と国政に戻ってはいけないのである。

 安倍首相に改憲させたくない護憲議員はその事だけを国会で繰り返し追及すればいい・・・

 この続きはきょうの「天木直人のメールマガジン」で書いています。

 そのほかにも次のテーマで書いています。

 
 1.「砂川事件の最高裁判決は妥当」とする投稿を掲載した東京新聞 

 2. 国民栄誉賞を私物化する安倍首相とそれを許すメディア

 3.山崎力議員の暴言を見逃してはならない

 4. 「安保適用」確認と引きかえにオスプレイ追加を飲まされる愚

 5. 安倍首相はこの声をなんと聞く

 
<label>引用元http://www.amakiblog.com/archives/2013/05/post_2329.html#trackbacks</label>

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トップページ > ひたちなか海浜鉄道日誌 > 17時、まだ渋滞。これを取り込まないと

2013年05月04日 22時00分08秒 | まち歩き

おさかな市場完全復活か

 3日、4日と湊線のネモフィラ輸送も順調です。

 その中で目立つのが、おさかな市場への立ち寄りのお客様。

 例年ですが、こちらからご案内したわけでもないのに那珂湊で途中下車されるお客様が相当数。

 駅前の道路も久々に大渋滞。

 おさかな市場完全復活でしょうか。

 湊線にとっては力強い援護射撃です。

 ともにがんばりましょう。

コメント (1)
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安倍晋三首相が「国防軍=皇軍」創設に成功すれば、「軍法会議」「憲兵隊」「スパイ罪」「特高警察」が蘇る

2013年05月04日 20時32分56秒 | 国際・政治

2013年05月04日 03時26分32秒 | 政治
◆日本国憲法が改正されて、「国防軍=皇軍」が創設されると、大日本帝国陸海軍時代の「軍法会議」と「憲兵隊」が復活し、「スパイ罪」を規定した法律も制定される。警察では、思想犯を取り締まる「特別高等警察」(特高警察)が蘇る。
安倍晋三首相が政治生命を賭けて実現し、成功させようとしている自民党憲法改正草案「第9条」が、はっきりとそのことを想定しているのである。
 戦後生まれの私たちの世代以降には、「憲兵隊」「特高警察」と言われても、その恐ろしさを知らないので、自民党憲法改正草案「第9条」を読んでも、何も実感できず、ただも字面をさらりと、読み流してしまうだろう。
◆だが、「本当なのか」と疑い深い人は、短い条文なので、眼光紙背に徹して、じっくりと読んでいただきたい。
 第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
こ条文のなかで、注目しなくてはならないのは、「第九条の二」の「5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない」である。
「職務の実施に伴う罪」とは、「軍律違反罪」、「国防軍の機密に関する罪」は、「軍事機密漏洩罪」を意味している。部外者や外国人スパイが軍事機密を盗んだ場合は、「スパイ罪」が適用され、最高刑は死刑、すなわち、銃殺刑に処せられる。クーデターなどにより国家転覆罪に問われて死刑判決を受けた場合は、「名誉ある銃殺刑」に処せられる。「2・26事件」を描いた映像などで、是非とも銃殺刑の場面を参考にされたい。
 「国防軍に審判所を置く」とは、日本帝国陸海軍時代の「軍法会議」のことであり、軍隊内の警察である「憲兵隊」(いまの自衛隊では「警務隊」という)を復活させて、取り締まりを強化、徹底することを意味している。
◆さて、ここが極めて大事なところだが、憲法改正を声高に唱えている自民党の石破茂幹事長、自民党憲法改正本部「起草委員会」委員長を務めた中谷元元防衛庁長官、高市早苗政調会長、「日本維新の会」の松野頼久衆院議員、山田宏衆院議員らは、身内を「国防軍に率先して入隊させる」と、国民有権者に向かって約束して、その覚悟のほどを証明して欲しい。「軍隊に行くのは、他人の子どもたち」というのでは、余りにも身勝手である。
 加えて、「現行憲法第96条」を改正して、「発議要件を緩和」すれば、改正が容易になるけれど、発議の際、自民党憲法改正草案には是非とも「国民皆兵、兵役の義務(男女平等の徴兵制度)」の規定を盛り込んでもらいたい。


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本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
米オバマ大統領が、「北朝鮮の実験用軽水炉が爆発事故を起こす」のを恐れて、金正恩第1書記との直接交渉を急いで実現しそうな気配だ

◆〔特別情報①〕
 北朝鮮(金正恩第1書記=元帥)が熱望している米国との直接交渉の条件整備が進展している。米朝関係に詳しい筋(ニューヨーク・マンハッタン島発)からの情報である。
米国からだれが、北朝鮮に赴いて、米朝直接交渉の条件整備を行うかは、正式には決まっていないけれど、カーター元大統領、クリントン元大統領、バイデン副大統領などの名前が上がっており、北朝鮮は、「オバマ大統領に近い要人」の訪朝を希望し、早期の国交正常化・国交樹立を実現を求めているという。

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『大蔵・日銀と闇将軍~疑惑の全貌を暴く』(1995年5月26日刊)


目次

第1章 東京協和信用組合・安全信用組合、イ・アイ・イ疑惑 ③

* 防弾チョッキを購入した事件関係 ―2


 佐藤観樹委員長 次に両安全信用組合の経営が破たんしたことに伴う処理をして東京共同銀行が設立されることになっておりますが、あなたは東京共和信用組合の融資や救済に関し特定の政治家や官僚などに働きかけた事実があるのかどうか、あるとすれば、いつどのような働きかけを行ったのか、また東京共同銀行の設立経緯に関しあなたが知っていることがあればお述べ下さい。

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※ご購読期間中は、以下過去の掲載本全てがお読み頂けます。

『小泉純一郎 恐れず ひるまず とらわれず』(2001年6月15日刊 板垣英憲著)
『戦国自民党50年史-権力闘争史』(2005年12月刊 板垣英憲著)
『小沢一郎 七人の敵』(1996年2月6日 ジャパンミックス刊)
『小沢一郎の時代』(1996年2月6日刊 同文書院刊)
『小沢一郎総理大臣』(2007年11月10日サンガ刊)
『小沢一郎総理大臣待望論』(1994年11月1日ジャパミックス刊)
『ロックフェラーに翻弄される日本』(20074年11月20日サンガ刊)
『ブッシュの陰謀~対テロ戦争・知られざるシナリオ』2002年2月5日刊
『民主党派閥闘争史-民主党の行方』(2008年9月16日 共栄書房刊)
『民主党政変 政界大再編』2010年5月6日 ごま書房刊
『国際金融資本の罠に嵌った日本』1999年6月25日刊
『政治家の交渉術』2006年5月刊
『カルロス・ゴーンの言葉』2006年11月刊
「孫の二乗の法則~ソフトバンク孫正義の成功哲学」2007年7月刊

板垣英憲マスコミ事務所

引用元http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken

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