ドイツ紀行の30日連続乗車を目指していたにも関わらず猛烈な睡魔
「とりあえず乗ろう」と3回ほど呪文のように唱えたものの、居眠り運転になること必至
眠気が納まることを期待して、ドイツ紀行に関連して・・・ってこともないのですが、調べものを
社会保険庁サイトより
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/germany.html
『4. 相手国年金制度への任意加入制度』
ドイツ年金制度の加入期間(保険料を納付した期間に限ります)が5年以上ある日本人は、将来受けるドイツ年金の年金額を増額させることを目的として、日本に帰国後もドイツ年金制度に任意に加入することができます。同様に、日本年金制度の加入期間が5年以上あるドイツ人は、ドイツに帰国後も日本の国民年金制度に任意に加入することができます。日本年金制度の加入期間は、国民年金(保険料免除期間は除きます)、厚生年金保険、共済年金いずれの制度でもかまいません。
任意加入の申請は、本来は、直接相手国の年金担当窓口に行うことになっていますが、自国の実施機関の窓口を経由して申請することも可能です。
知識のUPDATEが追い付いていなかった
条文はこの辺・・・ドイツの年金については探しきれず
===== 国民年金関連 ここから =====
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年6月27日法律第104号)
(国民年金の任意加入被保険者の特例)
第8条 相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第5項に規定する保険料4分の3免除期間の月数、同条第6項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第7項に規定する保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第5条の規定の適用については、同条第1項第3号に該当する者とみなす。
2 前項の規定により国民年金法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものは、同条第6項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第9項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有するに至ったとき。
二 当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。
三 当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
四 国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る。)。
五 国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
3 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者でなかった期間のうち、第1項の規定により同法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(第11条第1項において「合算対象期間」という。)としない。
社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成19年11月30日政令第347号)
(法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者)
第15条 法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第3条(b)に規定する難民とする。
(法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第16条 法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
(法第8条第1項に規定する政令で定める期間)
第17条 法第8条第1項に規定する政令で定める期間は、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。
(法第8条第1項に規定する政令で定める数)
第18条 法第8条第1項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、60とする。
===== 国民年金関連 ここまで =====
そんなわけで、条文なんぞを読んでいたら、夜サイどころか途中で爆睡・・・っても、何度も目が覚めるけど