早起き復活?

2006-12-13 | 社労士日記
朝サイ中断中&冬の寒さに負けて、最近はすっかり早起きの習慣が・・・

これじゃぁイカンという事で・・・早起きは気持ちいい~、と言いつつ暖房ON

朝散でもするようにして朝サイ復活まで早起き習慣続ける予定ですが今夜は忘年会・・・

最終的作戦は・・・の後は事務所で夜を明かすことではそろそろ出発しますか
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今年の漢字は・・・

2006-12-12 | 社労士日記
日テレではありませんが「絆」かな自分的には。今年も色々新たな出会いもありましたし、今までの友人・知人のありがたさを実感した年であったと思います。


世相をあらわす漢字(日本漢字能力検定協会)については「命」に決まったそうですね。
いじめ問題や飲酒運転問題など、10大ニュースでも残念なニュースが上位を占めるのでしょうか。

去年までの漢字についてはこちら
 http://www.kanken.or.jp/kanji/kanji2005/kanji.html


世相をあらわす行事として・・・
「漢字」は、どちらかというと残念な出来事を表す言葉が多い気がしますね。
「流行語大賞」は、流石に明るい話題(フレーズ)が多いでしょうか。
「10大ニュース」は、満遍なく。
といった感じかな。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正均等法 そのニ

2006-12-12 | 労働関係
ようやくそのニに辿り着いた訳で


均等法における現在の紛争解決手段は・・・


                  募集・採用  配置・昇進  福利厚生  退職・解雇
                    5条      6条      7条      8条
=======================================================================
苦情の自主的解決(11条)    ×       ○       ○       ○
 ●努力義務
=======================================================================
労働局長の援助(13条)      ○       ○       ○       ○
 ●助言、指導又は勧告
=======================================================================
調停の委任(14条)         ×       ○       ○       ○
 ●紛争調整委員会

その他、5条~8条に関して違反がある場合は公表する規定もあります
現在は除かれているセクシャル・ハラスメント防止違反の公表規定も追加されています


改正均等法では、実効性の確保として過料などの規定が設けられました。

◎調停を利用しやすくする制度として
 【時効の中断】調停が打ち切られた場合、訴えを提起したときは、事項を調停の申請時に遡って中断
 【訴訟手続の中止】当事者が調停による解決が適当としたときは、受訴裁判所は訴訟手続を中止できる

◎過料の創設
 報告徴収の規定に違反した場合、20万円以下の過料を科すことになりました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知恵を絞るなら

2006-12-11 | 社労士日記
土曜&日曜と忘年会・・・確か明後日もいまは乗り物が労務不能なので太らないように気を付けないと。

国税庁や税務署からの自動音声サービスを偽った新たな振り込め詐欺が増加しているようです。人の心理や思考のスキを狙ったやり方ですが、ある意味感心してしまう・・・もっと仕事やボランティアなど人が喜ぶような方法で力を発揮すれば良いのにってね。

住基ネットの高裁判決も先日の大阪高裁と反対の判決も出たようで。住基を前提とした年金の現況届の行方はどうなるのかな。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高額療養費を復習しつつ

2006-12-08 | 社会保険関係
以前の記事にも掲載しましたが、平成18年10月より高額療養費の自己負担額が改正されています。ちょっと問合せがありましたので復習を兼ねて。

【高額療養費】病院等にかかる場合、医療費の一定部分を自己負担しています。長期入院などにより、この自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた金額について払い戻される制度となっています。

 10月よりの改正では、この自己負担限度額が変更となっています。

●70歳未満の方(70歳以上の方については省略しております)
①上位所得者:自己負担額 = 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
 ②一般    :自己負担額 = 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 ③低所得者 :自己負担額 = 35,400円(変更ありません)
 ※上位所得者とは・・・
    【健保】標準報酬月額53万円以上の被保険者およびその被扶養者
    【国保】基礎控除後の総所得金額600万円を超える世帯
 ※低所得者とは・・・市町村民税非課税の方など

 また、多数該当(高額療養費に該当となる療養を受けた付き以前12カ月に3カ月以上高額療養費の支給を受けている場合)の自己負担限度額は、
 ①上位所得者:77,700円 ⇒ 83,400円
 ②一般     :40,200円 ⇒ 44,400円
 ③低所得者  :24,600円 ⇒ 24,600円(変更なし)

医療費800,000円(一部負担金240,000円)の場合の高額療養費は・・・
 ①上位所得者:240,000円-{150,000円+(800,000円-500,000円)×1%}=87,000円
 ②一般    :240,000円-{80,100円+(800,000円-267,000円)×1%}=154,570円
 ③低所得者 :240,000円-35,400円=204,600円


昨晩の仕事の流儀・・・木村さん、いいですね。
『りんごを育てる』のではなく『りんごが育つのを手助けする』という考え。『人』・・・子育て、学校教育、社員教育など。
『愛こそすべて』とも言っていた。原巨人軍・・・ジャイアンツ愛を掲げるが故、いまのやり方なのかな。ジャイアンツ選手愛はファン任せという感じに思えてきた。
別にジャイアンツファンではないんですが心配してみました
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正均等法 そのイチ(番外編四)

2006-12-07 | 労働関係
イチ番外編も今日で最後・・・ようやく次回から本題に戻れそうです

女性に対する就業制限は、母性保護の面から妊産婦に対する就業制限を基本として、妊娠・出産期間に関わりなく母性に影響を与える業務が制限されています。


(危険有害業務の範囲)  ここは変わりました(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
  2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
  3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。


女性労働基準規則
(妊産婦の就業制限の業務の範囲等)
第2条 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性をつかせてはならない業務は、次のとおりとする。
  1 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務

                満16歳未満   満16歳以上満18歳未満   満18歳以上
   断続作業の場合     12kg           25kg           30kg
   継続作業の場合      8kg            15kg           20kg

  2 ~ 17(省略)

  18 鉛、水銀、クロム、砒素、横りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

  19 ~ 24(省略)

第1号及び第8号が妊産婦以外の女性に対する就業制限のある業務になります。また産後1年を経過しない女性に対する就業制限は、使用者への申し出が必要な業務もあります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京都産業別最低賃金改正

2006-12-06 | 労働関係
困難課長&困難係長・・・って。川崎市よ、しっかりしておくれ
詳しくはこちらで  http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxinov400/


そんな人事制度(賃金制度)はさておき、東京都の産業別最低賃金が12月31日に改正となります。

東京都産業別最低賃金  12月31日改正
 804円 ⇒ 810円 鉄鋼業
 792円 ⇒ 798円 一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業
 788円 ⇒ 794円 電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業
 791円 ⇒ 797円 自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同付属品製造業
 789円 ⇒ 794円 出版業
 765円 ⇒ 770円 各種商品小売業

次の労働者には東京都最低賃金が適用されます。平成18年10月1日~ 719円
 ・18歳未満又は65歳以上の者
 ・雇入れ後6月未満の者で技能取得中のもの
 ・清掃又は片付けの業務に主として従事する者
 ・電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業の一部の作業に従事する者

なお、近県は
神奈川県産業別最低賃金  12月20日改正
 828円 ⇒ 833円 塗料製造業
 813円 ⇒ 819円 鉄鋼業
 783円 ⇒ 788円 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業
 808円 ⇒ 813円 ボイラ・原動機、建設機械・鉱山機械、金属加工機械、一般産業用機械・装置製造業
 797円 ⇒ 802円 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業
 802円 ⇒ 807円 輸送用機械器具製造業
 802円 ⇒ 806円 自動車小売業

その他の県は・・・
埼玉県産業別最低賃金  12月1日改正
千葉県産業別最低賃金  12月25日改正
群馬県産業別最低賃金  12月20日改正
栃木県産業別最低賃金  12月31日改正
茨城県産業別最低賃金  12月31日改正
山梨県産業別最低賃金  12月1日改正
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正均等法 そのイチ(番外編参)

2006-12-05 | 労働関係
いつまで続く番外編・・・本題に早く戻らなくては

番外編参のお題は労基法65条・・・産前産後休業。労基法の女性(母性保護)に関する重要な規定です。


(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


【産前休業】
 ・出産予定の女性本人の請求が必要です
   請求がなければ与える必要はありません
   産前休業を請求していない場合は、その期間における労基法19条による解雇制限はありません
 ・産前6週間は出産予定日を基準として計算します
   実際の出産日は産前休業に含まれますので、予定日より早まれば産前休業は短縮され、予定日より遅れた場合は出産日までの期間を含め産前休業となります。
  ※健康保険における出産手当金(産前期間)は、実際の出産日以前42日間請求することが可能です。

【産後休業】
 ・原則8週間就業禁止となります
   産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が健康に差し支えないと認めた業務に限り就業可能となります
   就業を開始した場合は、就業を開始した日より30日間が解雇制限期間となります
 ・産後8週間は出産日を基準として計算します

【産前産後休業その他】
 ・産前産後休業期間中の賃金については、労働協約・就業規則等の定めによります
   健康保険において出産手当金として標準報酬日額の6割※が支給されます
    ※平成19年4月より2/3に改正予定。また退職後および任意継続被保険者の出産手当金は廃止されます
 ・産前産後休業期間の休業日数と賃金は平均賃金の算定基礎対象から除外されます。
 ・産前産後休業期間は年次有給休暇の付与要件8割以上出勤の算定にあたっては出勤したものとみなします
 ・その他、賞与の減額については東朋学園事件などご参考下さい

【軽易業務への転換】
 ・妊娠中の女性が請求した場合に限られます
   妊娠中の女性とは、産前6週間以内の女性に限定されません
 ・新たに軽易な業務を創設する義務まではないとされています
   仕事量(役割分担)などを工夫することが求められます



アジア大会自転車女子ロード萩原選手金メダルだそうです・・・でもテレビ放送なし
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

被保険者期間と保険料

2006-12-04 | (社保)年金とか
被保険者期間については国年法11条&厚年法19条に規定されています。共済は省略で・・・あしからず。

国年法を参照すると・・・

法11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
 3 被保険者資格を喪失した後、さらにその資格を取得したものについては、前後の被保険者期間を合算する。

となっています。ここで・・・

  ・標準報酬月額20万円
  ・12月1日付厚年取得

の被保険者が12月30日付で退職した場合・・・

  ・【厚年】資格取得月の喪失のため被保険者期間1箇月
  ・【国年】12月31日付資格取得で被保険者期間1箇月

として、厚年および国年保険料が徴収されます。損な訳で12月の保険料は・・・

  ・【厚年】14,642円(平成18年9月以降被保険者分)
  ・【国年】13,860円(平成18年度)

となりますので、同月退職(末日退職は除く)は・・・よくお考えの上で。



やはりアジア大会自転車放映ないようです。それにしてもワンカンポ選手、息長いです。


さっきコンビニに夕食調達しに外に出ましたが・・・さすがにワイシャツでは無理がありました
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

忘年会&クリスマスなど

2006-12-03 | 社労士日記
で飲む機会が増えるからか、内閣府の政府広報が今朝の新聞に掲載されてました。

 ・お酒を飲んだら絶対運転しない
 ・お酒を飲んだ人には絶対運転させない
 ・運転する人にはお酒を提供したり、勧めない

とのこと。当たり前のことのはずなんですが、残念ながら未だに飲酒運転による事故があるようですし・・・自分自身が飲酒運転をしないのは当たり前ですが、妙な運転の車には近付かないよう自己防衛しないといけないかもしれませんね。


4年後に向けて良いスタートを切れたフィギアスケート。それにしても4年後の目標に向かう精神力とそれに向かう日々の努力は見習いたいものです。

明日は自分的に早番・・・最近ホント朝寒いので背中の痛みも取れないし起きるの辛いです
おまけ・・・茶店の帰りに季節柄の装飾品を撮ってみました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10大ニュースは何だろう。

2006-12-02 | 社労士日記
読売新聞を覗いてみたら今年の出来事が掲載されてました。

流行語大賞にも選出されたイナバウアー・・・トリノ五輪は今年だったんですね。

世の中的には、飲酒運転や談合、いじめ問題など暗い話題が多かったような印象でしょうか。

残すところ1ヵ月となりましたので、自分の10大ニュース(10個もニュースあるかな)&やり残した事、来年の目標でも考えながら、しっかりと来年につながる締め括り月としたいと思います。

みなさんはどんな10大ニュース&どんな1年だったですか
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

師走ゆえに

2006-12-01 | 社労士日記
東川口駅初上陸も果たし、無事事務所に戻りました。そろそろセミナー会場へ出発。

東川口からの帰りは、ホームに行くと東京行の武蔵野線が来たので乗ってみた・・・が、路線図を見るとトンデモナク遠回り。結局隣の南越谷降りて引き返しました。南越(新越)は4年振りくらいだったので何となく懐かしい。

今日から12月。みなさん何だかんだで忙しいと思いますが、怪我や体調管理に気をつけてよい年末年始を迎えられる様ガンバリマショウ。

師走とはいえ、なんだか初日からバタバタしてしまった
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする