勤務中にブログ・・・

2006-06-05 | 労働関係
などを私的に利用したということで、愛媛県職員が懲戒処分(戒告)を受けたそうです。

=====以下、毎日新聞より=====
 愛媛県は5日、勤務時間中に職場の公用パソコンを使い自分のブログ(日記風ホームページ)に書き込みなどをしていた県西条地方局勤務の40歳代の男性係長級職員を、職務専念義務違反で戒告の懲戒処分(5月29日付)にしたと発表した。
 県人事課によると、職員は昨年11月16日~今年4月11日、趣味で開いているアウトドア情報交換などのブログを61回更新したほか、コメント作成やリンク先への書き込みを重ねていた。県はこれらに費やした約28時間を欠勤扱いにし、給与や勤勉手当約7万5000円を返還させる。県は公用パソコンの私的利用を内規で禁止している。同課によると、都道府県職員が勤務時間中のブログ書き込みで懲戒処分を受けたのは初めて。
=====ここまで、毎日新聞より=====

 情報化社会の急速な進展により、業務遂行においてコンピューター・ネットワークの利用が欠かせない時代になってきています。
 その半面、企業情報の漏洩問題、私的利用による生産性の低下、一方その対応策としてのモニタリングとプライバシーの関係など、利用と制限については多くの問題が絡み合っています。

 これらの問題に対して、以下の2つのアプローチが考えられると思います。

  ・ 社内規程の整備などを行い、ネットワークの利用を制限する
  ・ 社員の意識を高め、より高いレベルでネットワークの利用を図る

1.社内規程の整備などを行い、ネットワークの利用を制限する
 ネットワーク等の私的利用に関しては、
  ・ 職務の遂行の妨げとならず
  ・ 会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合
には合理的な限度の範囲内において認められていますが、これらの限度を超えている場合、個別の規程がなくとも一般的な就業規則中の施設私的利用禁止規定に基づいて懲戒処分とすることも可能です。しかしながら、ネットワーク等の利用方法、後述するモニタリング実施の明確化、私的利用などの違反に対する制裁などを明文化しておくことなど、今後は別規程としておいた方が良いと思われます。
 モニタリングについても労働者の個人情報保護などに十分配慮する必要があるなど合理性が求められています。モニタリングのルール作成の際の注意点は、
  ・ 労働者に対し、実施理由、実施時間帯、収集内容などを事前に通知するよう配慮する
  ・ 労働者の健康及び安全の確保又は業務上の財産の保全に必要な場合に限り認められる
  ・ モニタリングの結果のみに基づいて労働者に対する評価又は雇用上の決定を行ってはならない
などがガイドラインに示されています。
 また、就業時間中の私的利用に関しては業務懈怠などにより、賃金を不就労控除とする賃金規程などの変更もしておくことが考えられます。

 以上のように、業務遂行に関する事項については、まず明確にしておく必要があると思います。

 それを踏まえて、どのように社員の意識を高め、どのように有効利用させるか、などを次に考えてみたいと思います。

2. 社員の意識を高め、より高いレベルでネットワークの利用を図る

・・・また明日
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