改正均等法 そのサン

2006-12-14 | 労働関係
年内にはという事で、均等法の改正点としてポジティブ・アクションに対する国の援助が改正されます。

===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
第3節 事業主の講ずる措置に対する国の援助
第20条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
  1 その雇用する女性労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
  2 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
  3 前号の計画で定める措置の実施
  4 前3号の措置を実施するために必要な体制の整備
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================

===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
第3節 事業主に対する国の援助
第14条 (変更なし)
  1 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
  2~4 (変更なし)
  5 前各号の措置の実施状況の開示
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================

基本的には第5号が追加され、文言が改められています。また、「性別を理由とする差別の禁止」として追加された
  ・業務の配分及び権限の付与
  ・職種の変更
  ・雇用形態の変更
については、『労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針』のただし書きとしてポジティブ・アクションに関する規定が追加されています。(降格や退職勧奨などはポジティブではないので追加されていません。)



しかしながらポジティブ・アクションって。
女性を積極的に登用するのは必要不可欠であると思いますが、結局当該女性が出産や育児期を迎えたときに男性の育児休業取得率が低い現状では、仕事と育児の負担が女性に偏ってしまい・・・
ポジティブ・アクションと合わせて、男性の育児休業取得に対してもポジティブに向上させるか、昨日の日経(夕刊)の記事にあったフランスにおける労働者(女性労働者)と育児のスタンス・・・保育ママの充実など・・・が図られない限り、いつまでたっても掛け声だけになってしまう気がします。掛け声が無いよりは有る方が良いですけれど。
それにしても男性の育児休業取得率の向上がイマイチな事に関してはクニも見て見ぬフリな印象が・・・
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