今日は金曜日という感覚がさすがにない・・・火曜日までお休みをいただきましたので
今さらですが今年のGWは5/6(火)が振替休日でした
火曜日に振替休日となるのは今年が初めてで5/4(みどりの日)が日曜日だったから
ということは来年の5/3(憲法記念日)は日曜日なので振替休日が水曜日
そんな国民の祝日について労働基準法は・・・
===== 労基法(参考) ここから =====
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
≪昭和41年7月14日基発739≫
国民の祝日に関する法律は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけするのではなく、労働基準法は、毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務づけているが、この要件を満たすかぎり、国民の祝日に休ませなくても労働基準法違反とはならない。しかしながら、国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から、労使間の話合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましい。
===== 労基法(参考) ここまで =====
こんな判例もあるようですが・・・
===== 判例(参考) ここから =====
≪広島地裁 昭和49年6月14日)
就業規則中国民の祝日を休日とする旨の規定は国民の祝日に関する法律の一部改正によって新たに休日とされるに至った日曜日に当たる祝日の翌日を含まない
===== 判例(参考) ここまで =====
そうは言っても・・・という気も。
労働者の印象(モチベーション)が悪そう・・・振替休日の振替でもすれば別かな
労働関係の記事は久しぶりというのは気のせいということで
今さらですが今年のGWは5/6(火)が振替休日でした
火曜日に振替休日となるのは今年が初めてで5/4(みどりの日)が日曜日だったから
ということは来年の5/3(憲法記念日)は日曜日なので振替休日が水曜日
そんな国民の祝日について労働基準法は・・・
===== 労基法(参考) ここから =====
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
≪昭和41年7月14日基発739≫
国民の祝日に関する法律は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけするのではなく、労働基準法は、毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務づけているが、この要件を満たすかぎり、国民の祝日に休ませなくても労働基準法違反とはならない。しかしながら、国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から、労使間の話合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましい。
===== 労基法(参考) ここまで =====
こんな判例もあるようですが・・・
===== 判例(参考) ここから =====
≪広島地裁 昭和49年6月14日)
就業規則中国民の祝日を休日とする旨の規定は国民の祝日に関する法律の一部改正によって新たに休日とされるに至った日曜日に当たる祝日の翌日を含まない
===== 判例(参考) ここまで =====
そうは言っても・・・という気も。
労働者の印象(モチベーション)が悪そう・・・振替休日の振替でもすれば別かな
労働関係の記事は久しぶりというのは気のせいということで