桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

東住吉国賠裁判

2019-03-14 | Weblog
今日は東住吉国賠裁判。
起訴行為の違法を問うために、どのような証拠に基づいて行ったのか、裁判所に提出した勾留請求添付証拠の開示を求めるのが弁護団だが、あれこれの言い訳だ。
調べて、ある物は提示することになったが、府警の弁護士の言い訳が、なるほど!だった。
「ざっくりした物が一般的で、これという証拠を示さないことが多い」と言ったのだ。
そんなざっくりしたモノを示されても裁判所は言いなりに勾留し、冤罪作りを手助けしているということなのだ。
勾留状請求添付証拠は、起訴行為の違法性と関連性がないと国は言いたいようだが、違法性は一連の行為だ。こんな証拠まで、出す出さないで時間を使う不毛を感じたなぁ。
意外に進展は早くて、もしかしたらば年内にも証人尋問という話になる感じだった。
腐れ検察は、ここでも「裁判所が有罪にしたのだから違法性はない」という弁明をしてるらしい。
コイツらを罰する法律が必要だ。