桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

語るに落ちる話

2013-09-18 | Weblog
袴田事件で、裁判所の証拠開示勧告に対して、検察が「法的根拠を示せ」と反論して証拠開示を拒否したことは書いた。検察の傲慢を示す話だが、鹿児島の大崎事件でも同じような状況がある。
今、裁判所は検察に対して「どのような証拠があるのか、その証拠リストを弁護団に開示せよ」と勧告している。
その勧告に対して検察は、「10月に文章で回答する」と言っているようだが、その前に、かなりの証拠を開示したようだ。
自ら進んで開示する、これこそ正義を護る立場の検察に相応しい態度だろうが、なんと「検討して弊害がないと確認したモノを開示する」と言ったらしい。
おい、おい!だよね。
この言葉は、明け透けと言うか、正直だよなぁ。検討したらば「弊害がある証拠」も存在すると、暗に認めたことになる。
変わらないなぁ、検察は。有罪主張に弊害となる証拠、つまり無罪を証明する証拠は隠すんだ。
俺が制定したい司法過誤罪は、こういう検察官を犯罪者として裁くことになる。「真相の発見につながる証拠を隠匿したるときは、その罪を問う」ね。
殺人事件に時効はなくなったのだ。司法過誤罪にも時効はない。そして、その罰則は「証拠の隠匿など、捜査過誤によって罪を負った者が受けたと同等の罰則とする」だろうね。
大崎事件関係者は、懲役10年。布川事件関係者は懲役29年だね。もちろん、仮釈放無し!