忘却への扉

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かってに判断される

2014-02-24 | 平和を
 《 秘密法 遂条解説 欠陥を読み解く 》 ・ 8 ・ 【 処罰対象 報道の自由 担保なし 】 2014/2/22 地方紙記事より
 【 第22条の2 出版または報道業務に従事する者の取材行為については、もっぱら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。 】
 [特定秘密保護法案が国会に提出される直前、与党内の修正協議で追加された。第1項で基本的人権の尊重と報道・取材の自由への配慮がうたわれ、ここでは、どのような取材方法が正当な業務と認められず処罰対象となるかが示されている。
 キーワードは「著しく不当な方法」。具体的にはと問われて、政府は「西山事件に匹敵するような行為」と説明した。
 西山事件とは、元毎日新聞政治部記者の西山太吉さんが外務省女性事務官と肉体関係を持ち、極秘文書を入手したとして国家公務員法違反で逮捕・起訴された外務省機密漏えい事件のことだ。
 西山さんの有罪を確定させた最高裁決定(1978年)は、用が済んだら女性を顧みなくなったことを挙げ「取材対象者の人格を著しく蹂躙(じゅうりん)した」と非難。「取材方法が刑罰法令に触れなくても、社会観念上是認されない行為は違法性を帯びる」と判断した。
 著しく不当な方法は、この「社会観念上是認されない行為」を下敷きにしている。法案を提出した内閣情報調査室によると、単に肉体関係を利用しただけでは著しく不当とはいえず「人格の蹂躙」がポイントという。ただ、これは相手の受けとめかたにも左右され、いかようにも解釈できる。訓示規定にすぎない第1項と併せ、報道・取材の自由は明確に担保されていないことが分かる。]
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