今日は労災のお話しです。
社労士の勉強をされた方等はご存じだと思いますが、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下徴収法)には
「継続事業の一括」について定められています。
これは、本来なら支店単位でそれぞれ保険関係を成立し、
保険料徴収を行うべきものですが、
事務手続きの円滑化等のため、一定の要件を満たす場合は
支店を本社の保険関係にまとめて、総合的にみて1つの
保険関係としてしまおう!という制度です。
(これにより労働保険料のとりっぱぐれが防げるので
国としても万々歳のようです。)
ただし、本社にまとめられる手続きは、保険料に関する
もののため、
それ以外については、たとえば支店で労災事故があった場合
の労災申請先は、
『支店を管轄する労働基準監督署』
へ申請することとなります。
さらに!労働保険番号は本社の労働保険番号に一括している
ので、労災申請用紙には、
『本社の労働保険番号』
を記載して申請することになります。
-------------------------------
◆支店でおきた労災事故について
【申請先】⇒支店管轄の労働基準監督署
【労働保険番号】⇒本社の労働保険番号
-------------------------------
私は当初何度も「支店の労働保険番号」を労災申請用紙に
記載しようとしてしまいました・・・。
社労士の勉強をされた方等はご存じだと思いますが、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下徴収法)には
「継続事業の一括」について定められています。
これは、本来なら支店単位でそれぞれ保険関係を成立し、
保険料徴収を行うべきものですが、
事務手続きの円滑化等のため、一定の要件を満たす場合は
支店を本社の保険関係にまとめて、総合的にみて1つの
保険関係としてしまおう!という制度です。
(これにより労働保険料のとりっぱぐれが防げるので
国としても万々歳のようです。)
ただし、本社にまとめられる手続きは、保険料に関する
もののため、
それ以外については、たとえば支店で労災事故があった場合
の労災申請先は、
『支店を管轄する労働基準監督署』
へ申請することとなります。
さらに!労働保険番号は本社の労働保険番号に一括している
ので、労災申請用紙には、
『本社の労働保険番号』
を記載して申請することになります。
-------------------------------
◆支店でおきた労災事故について
【申請先】⇒支店管轄の労働基準監督署
【労働保険番号】⇒本社の労働保険番号
-------------------------------
私は当初何度も「支店の労働保険番号」を労災申請用紙に
記載しようとしてしまいました・・・。