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元アパレル系OLが会社倒産を機に社労士業界に足を踏み入れてから早9年!!4月1日からついに社労士コーチとして独立!

【労災保険】支店でおきた労災事故は支店管轄の労働基準監督署へ申請する

2005年01月06日 | 社労士マル秘メモ
今日は労災のお話しです。

社労士の勉強をされた方等はご存じだと思いますが、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下徴収法)には
「継続事業の一括」について定められています。


これは、本来なら支店単位でそれぞれ保険関係を成立し、
保険料徴収を行うべきものですが、
事務手続きの円滑化等のため、一定の要件を満たす場合は
支店を本社の保険関係にまとめて、総合的にみて1つの
保険関係としてしまおう!という制度です。

(これにより労働保険料のとりっぱぐれが防げるので
国としても万々歳のようです。)


ただし、本社にまとめられる手続きは、保険料に関する
もののため、
それ以外については、たとえば支店で労災事故があった場合
の労災申請先は、

『支店を管轄する労働基準監督署』

へ申請することとなります。


さらに!労働保険番号は本社の労働保険番号に一括している
ので、労災申請用紙には、

『本社の労働保険番号』

を記載して申請することになります。

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◆支店でおきた労災事故について

【申請先】⇒支店管轄の労働基準監督署
【労働保険番号】⇒本社の労働保険番号

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私は当初何度も「支店の労働保険番号」を労災申請用紙に
記載しようとしてしまいました・・・。
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