迷走していた「たんなさん」のつぶやき

※個人の感想です・・・

農水省、ヤミ専従関連で1237人処分

2009年07月17日 | 役所・役人
仕事もせずに給料を受け取っていたのなら懲戒免職にしちゃえばいいのに。
こいつらがいなくても滞りなく仕事ができていたということは、人が余っていたということにもなる。
農林水産省で思い出したのは国家公務員給与手渡しが多かったということ。
このブログでも過去に「国家公務員給与手渡しの件で電話をかけてみました」で取り上げたことがありました。
2005年当時ですが、農水省は職員数23,669人中13,463人が振り込み(振り込み率56.9%)。つまり10,206人が手渡しなのでした。
なぜこのような非効率的なことができていたのか?
それは労働組合の力が強かったからだ、と今になってわかるのでした。
まともに仕事もできないくせにサボってばかりいる農水省の役人はとっととクビにしちゃえよ。
農水省、ヤミ専従関連で1237人処分
 全農林労働組合幹部によるヤミ専従や兼業を調査してきた農林水産省は17日、一連の問題で懲戒処分345人を含む1237人の処分を発表した。
 このうち、ヤミ専従だけに絞った処分は912人。ヤミ専従期間中の給与の返還請求額は25億円に上るとみられ、同省は利息分も加算して514人に請求する。一方、昨年4月の省内調査の資料を改ざんするなどして取材に虚偽の説明をした松島浩道・秘書課長(当時)は減給2か月(10分の2)などの処分を受けた。
 ストライキで大量処分者の出た1985年以降、同省の処分では最多。25億円の給与返還請求額は、昨年、ヤミ専従が発覚した社会保険庁の8億3000万円の3倍に上った。
 ヤミ専従では、年30日を超える常習の198人のうち退職者を除く197人を処分。このうち1日7時間以上、ヤミ専従をしていた23人は停職1か月、7時間未満の74人は減給2か月(10分の2)、4時間未満の34人は同1か月(10分の1)、2時間未満の66人は戒告の懲戒処分となった。
 管理職については当初、ヤミ専従者の直属の上司や人事・労務担当課長に対してのみ責任を問う予定だった。しかし、常習的なヤミ専従が長年、職場で黙認されてきたことを重視し、「組織上の管理責任を求める必要がある」(同省)として、ヤミ専従者が確認できた期間に在籍していた歴代の地方農政局長と地方農政事務所長ら291人(うち233人退職)についても内規に基づく訓告とした。
 このほか、常習的なヤミ専従とまでは言えないものの、無許可で組合業務のため職場を離れていた職員は、当初発表の31人から316人に増えた。
 井出道雄次官と佐藤正典官房長は、給与1か月分の10分の1を自主返納する。
 国家公務員法に違反して無許可で金融機関の役員などを兼任していた問題では、103人(延べ114人)を訓告処分とした。うち71人が全労済で、25人が労働金庫で役員などを兼ねていた。ほかに無許可で地元の消防団などに加わっていた270人が口頭注意となった。
 記者会見した今城健晴秘書課長は「出先機関では、違法か合法かの判別がつかなくなっていた。心からおわびする」と述べた。
7月17日21時9分配信 読売新聞