シリコンバレーで綴る弁理士日記

創英特許事務所の米国オフィスに駐在する弁理士が日常の出来事や発見を書き綴ります。

(53) 州と連邦

2006年02月20日 | 日常生活
部屋を掃除していたらヴァージニア州の自動車免許書が出てきたので、カリフォルニア州の免許書と並べて写真を撮りました。写した目的は記念写真というよりも、本音を言えばブログに掲載するためですが・・・。

ところで、この2つの免許書を見比べて、どのような印象を受けましたか?私は以前ヴァージニア州の免許しか見たことが無かったものですから、初めてカリフォルニアの免許を手にしたとき、アメリカという同じ国の免許書なのに随分とデザインが違うもんだなぁと思いました。

アメリカでは州ごとに異なる制度が結構あり、各州が別々の国であるかのように錯覚することがあります。自動車免許も州ごとに別ですし、税率も州によって違いますし、弁護士資格も州ごとに別々です。

とは言っても、各州が何でもかんでも独立して扱っているわけでなく、連邦(つまり合衆国)がまとめて面倒を見ているものもあります。連邦が扱っているものと聞かれて、何かパッと思い浮かびますか?

ええ、そうです。一つの例が、「特許」です。

ちなみに、大雑把に言って、州単位ではなく連邦が扱えるものは「合衆国憲法」に規定された事項に限られます。連邦が特許に関する事柄を扱うことができる根拠も、以下のようにちゃんと憲法に規定されています(以下の条文は立法の話で、司法についてはArticle III Section 2)。

[Article I, Section 8]
The Congress shall have power …
(8) To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;

和訳は省きます。ごめんなさい。

February 19, 2006

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