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中小企業金融円滑化法が平成25年3月31日をもって終了

2013年01月18日 00時10分55秒 | お知らせ

中小企業金融円滑化法とは、中小企業などの借り手が、返済負担の軽減を申し入れた場合、返済期間の延長や元金返済の一定期間の猶予、金利の軽減等、条件変更にできる限り対応するよう金融機関に求めた法律です。この中小企業金融円滑化法が、平成25年3月31日をもって終了します。平成21年12月以降に借入れ条件の変更等を行った中小企業の事業主の皆さんは、これを機会にもう一度経営状況を点検し、経営改善を進めましょう。

詳細については以下をご覧ください。

中小企業金融円滑化法が平成25年3月31日をもって終了(PDF:580KB)

あなたの会社は大丈夫ですか?/何をすればよいの?/主な支援窓口について(PDF:875KB)

あなたの会社を支援する事業を紹介します(PDF:425KB)

支援窓口一覧(PDF:523KB)

(お問合せ 裾野市商工会:055-992-0057) 

因みに某有名経済紙では~

3月末で中小企業金融円滑化法が終了するのを控え、中小企業の再生が難題となっているが、地域金融の担い手である地方銀行からは、「中小企業庁が勝手にぶち上げた今年度の再生支援目標3000件の達成は無理」と反発の声が上がっている。しかも、「中小企業庁は、再生をサポートする中小企業再生支援協議会での処理スピードを従来の標準6カ月から2カ月に短縮するため、同協議会はよほどのことがない限り、原則資産査定はやらない。資産査定は金がかかるから金融機関でやれと言ってくる」(同)と不満たらたらである。

 ある地銀幹部によると「金融円滑化法や景気対策緊急保証、セーフティネット保証などの政府支援により、中小企業の資金繰りは一時的に緩和し、倒産は大きく抑制されているが、売上が伸びないなど再生計画が思うように進まない企業も多い」という。特に金融円滑化法では、同じ企業が何回も条件緩和を申し入れたり、一企業が複数の債権について条件緩和を申し入れたケースも少なくなく、30~40万社の中小企業が円滑化法で延命・再生途上にあるとみられる。このうち、「5~6万社は転廃業が必要と金融庁幹部は指摘する。

 こうした中小企業に対しては、「基本的には各金融機関がコンサルティング能力を発揮して、中小企業の主体的な取り組みを促しながら最大限の支援をしていく必要がある」(金融庁幹部)と行政も後押しするが、中小企業との交渉に当たる地域金融機関の現場からは、「限られた取引先を安易に倒産させてしまっては、地域の信用を失墜する。かといってさらに延命させれば、自らの首を絞めかねない。再生ファンドを創って債権をバランスシートから切り離すことも考えられるが、それとて先送りにすぎない。中小企業の再生は、簡単にはいかない」(地銀幹部)と苦しい声が聞かれる。


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