富士山の裾野市商工会公式ブログ

HPリニューアルいたしました! http://www.susonoshi-sci.com/

うちの商工会長

2011年09月07日 08時00分32秒 | 事務局
 平日の毎日、商工会館に定時の13:30に出勤し様々な決済をしています。もちろんですが会長の本職は商工会長ではなく、裾野市内では有名な優良企業の経営者です。日々多用で多岐に渡る商工会の用事をコンスタントにこなす事は時間を作る名人でもありますね。

 商工会は厳格な商工会法によって様々な規定・規則があります。その中で例えば下記に上げる第三十条、第三十一条に役員選任規定・役員の職務規定があります。
 しかしながら、条文の「会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。」の範囲は日本全国の商工会で扱いが違うようです。裾野市商工会長の場合、日々の決済に加え、事務局への指示、各部会委員会への指示と出席、近隣商工会やその他の団体との会合や交渉、ミニマムシティ裾野市関係の多くの当て職等や会合のご挨拶等など、手帳を見るとスケジュールはギッシリ・ビッシリですし、SUSONO BRAND事業等では自らが先頭に立つ事はしばしばです。
「どうぞご健康に留意して下さい、親分。・・役職員一同より」

(お問合せ いつも元気な裾野市商工会:055-992-0057)
にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 裾野情報へにほんブログ村
商工会法抜粋
(役員)
第三十条  商工会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事三十人以内及び監事二人以内を置く。
2 役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
3 設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
(役員の職務)
第三十一条  会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する

最新の画像もっと見る

コメントを投稿