国旗掲揚の際の起立や国歌斉唱の義務がないことを東京地裁が認めた。「教職員は国旗・国歌に関する指導を生徒に行う義務があり、積極的な妨害や拒否をことさらにあおることは許されないが、嫌がる職員に強制することは、少数者の思想・良心の自由を侵害する行過ぎた措置」と裁判長はんは述べたんやそうですなぁ。入学・や卒業式で日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない先生達は、国旗・国歌に関する指導を生徒に行う義務として、入学や卒業式で日の丸掲揚で起立しない、君が代を歌わないことを態度で示していることになるのとちゃうんやろか?このごろの裁判長はんは白黒はっきりつけるより、どっちでもとれる判決、玉虫色の判決が多いですなぁ。Knock it off !