東京・台東借地借家人組合1

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【判例】*賃借人が個人企業を会社組織に改め賃貸人の承諾なく同会社に賃借家屋を使用させた場合

2016年07月25日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

最高裁判例

賃借人が個人企業を会社組織に改め賃貸人の承諾なく同会社に賃借家屋を使用させた場合に民法612条の解除権が発生しないとされた事例
(最高裁 昭和39年11月19日判決 民集18巻9号1900頁)


       主   文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人らの負担とする。


       理   由
 上告代理人樫本信雄、同浜本恒哉の上告理由第1点について。

  賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は賃借物の転貸をした場合であっても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人に民法612条2項による解除権は発生しないものと解するを相当とする(昭和25年(オ)第140号、同28年9月25日判決、民 集7巻9号979頁、昭和28年(オ)第1146号、同30年9月22日判決、民集9巻10号1294頁参照)。

 ところで、本件について原審の確定した事実によれば、被上告人は、昭和22年7月の本件家屋の賃借当初から、階下約7坪の店舗でP商会という名称でミシンの個人営業をしていたが、税金対策のため、昭和24年頃株式会社Pミシン商会という商号の会社組織にし、翌25年頃にはこれを解散してSミシン工業株式会社を組織し、昭和30年頃Uミシン工業株式会社と商号を変更したものであって、各会社の株主は被上告人の家族、親族の名を借りたに過ぎず、実際の出資は凡て被上告人がしたものであり、右各会社の実権は凡て被上告人が掌握し、その営業は被上告人の個人企業時代と実質的に何らの変更がなく、その従業員、店舗の使用状況も同一であり、また、被上告人は右Uミシン工業株式会社から転借料の支払を受けたことなく、かえって被上告人は上告人甲らの先代乙に対し本件家屋の賃料を同社名義の小切手で支払っており、被上告人は同会社を自己と別個独立のものと意識していなかったというのである。

 されば、個人である被上告人が本件賃借家屋を個人企業と実質を同じくする右Uミシン工業株式会社に使用させたからといって、賃貸人との間の信頼関係を破るものとはいえないから、背信行為と認めるに足りない特段の事情あるものとして、上告人らが主張するような民法612条2項による解除権は発生しないことに帰着するとした原審の判断は正当である。右と異なる見解に立って原判決を非難する論旨は、採用できない。

 同第2点について。

  上告人甲らの先代丙がその代理人たる丁を通じて本件賃料の増額をしたことにより、右丙は被上告人の本件家屋増築を暗黙に承諾したものである旨の原審の認定判断は、その挙示する証拠関係に照らして首肯できないことはなく、その判断の過程に所論違法は認められない。所論は、畢竟、原審の認定と相容れない事実を前提として、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。


 よって、民訴401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。


    最高裁裁判長裁判官長部謹吾、裁判官入江俊郎、裁判官松田二郎、裁判官岩田誠

 

 

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