(問) 私は、昨年10月夫をなくしたので、相続人の私の名義で、供託しました。ところが、家主から契約書が届けられ、その中に、「連帯保証人」をつけること、「本契約の終了後の相続権は認めません」との特約事項が記載され、署名捺印して送り返すようにとの申し出を受けました。
私は、約50年住んでいますが、賃貸契約書を見たこともありません。契約書に印鑑を押して家主へ届けなければなりませんか。
(答) 借家契約(借家権)は、相続することが出来ます。また、元々契約書のない契約であれば改めて契約書を作成することはありません。
改めて契約書を結ぶと借家人に有利な契約条件よりも不利な条件が求められる事例が多くあります。
また、契約の更新は、当事者が合意をして契約書を交わすことを「合意更新」と云います。契約書を書き換えずに契約期間が過ぎて契約を継続する場合を「法定更新」と云います。
ご相談の方は、借家権の相続が認められていますので、改めて新規の契約書を交わす必要はありません。
どうしても家主との信頼回復のために、新規契約を結ぼうとする場合でも、「連帯保証人」「相続権を放棄する」特約は応じないようにしましょう。
その結果、話合いができなくなったら、これまで通り、家賃を供託していけば契約は存続します。
大借連新聞より
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