東京・台東借地借家人組合1

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大阪市特定賃貸住宅で敷金全額返還を勝ち取る (大阪・福島区)

2012年01月23日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 平成16年大阪市福島区のAさんは、大阪市特定賃貸住宅に入居し、平成23年4月に退去しました。

 Aさんは、退去時に敷金50万円を全額返済される契約になっているにもかかわらず、管理業者からは、「家主が代わったこと」を理由にして再三督促しても返済してもらえません。賃貸契約書を詳しく見ると、「大阪市特定賃貸住宅」で契約解約時に原状回復費用を除く敷金は全額返還することが規定されていることに気付きました。

 そこで、大阪市都市整備局へ管理業者と家主へ行政指導を求めたところ、大阪市の担当窓口は、「融資をした当時の家主が代わり、融資も全額返済されているので、行政指導をする権限がなくなった」と回答し、「借地借家法で当事者で交渉して欲しい」との見解を示しました。

 11月になってインターネットで大借連を知ったAさんは、大借連事務局へ相談。大借連は、大阪市の担当窓口へ連絡し、「融資先の家主が全額返済したとしても、テナントが入居時に大阪市特定賃貸住宅で敷金を全額返還する旨の契約条項があり、テナントの合意なしに一方的に契約条件の変更を強要することは、当初大阪市の融資住宅であったことから行政責任がある」と指摘し、家主と管理業者へ改めて返還の指導を求めました。

 大阪市は、大借連の指摘から家主へ返還するよう通知し、その取り扱いの結果の報告を求めました。また、Aさんも大借連の支援を受けて、家主へ内容証明郵便で催告状を出し、返還されない場合は法的措置をとることを通知したところ、即座に敷金が全額振り込まれました。

 Aさんは、「大借連をもっと早く知っていたら、苦労しなくてもよかったのに」と語り、入会しました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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