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豊島区高田に住むYさんは、昨年の9月に地主(寺院)の代理人弁護士から「来年4月に更新期間が満了を迎えるが、当方で自己使用するから更新を拒絶し明け渡すよう求める」との通知書が送られてきた。
驚いたYさんは、組合に相談に来た。組合では、Yさんに「借地の更新を拒絶し、契約を解除するには正当な事由が必要なこと」を話し、相手の地主が寺院であることなどから自己使用で明け渡しを求めてきても「正当な事由」がないことを説明した。その上で、明渡し請求については拒絶し、建物が存在しているので、更新して引き続き賃借する旨の通知を相手に出すことにした。
その後、代理人の弁護士から、契約を更新するなら、更新料の支払いと更新契約書案に署名捺印するよう請求してきた。その内容は、更新料支払い特約がなくとも、前回支払ったから当然支払うものであるという見解と更新契約書案もこの借地契約が旧借地法の適用を受けているにもかかわらず更新期間は10年間とするなど到底弁護士が代理人になっているとは思えない中身であった。
組合と相談し、支払い特約のない更新料については支払わないということと10年という契約期間(✳)の法的不備を指摘した通知書を出すことにした。
東京借地借家人新聞より
(✳)参考記事
【Q&A】 借地更新の条件は期間10年で、更新は今回限りという厳しい内容
【判例】 *更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和51年10月1日判決 (1)
【判例】 *更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和53年1月24日判決 (2)
【判例紹介】 かつて更新料を支払った事実があっても更新料の合意とは認められない
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