杉森神社の物語(東広島市河内町)癒しのある風景

人生は、実験の連続。愛される神社を目指して頑張っています。祭りとは奉ること。ご祈願毎に神饌をかえ丁重なお祭りをします。

11月の日記28 寒い朝

2012-11-28 18:23:28 | 神職・宮司になるためコーナー

11月28日

モータリゼーション=(交通の)自動車化

 

今日は、冷えましたね!家の中でも7度、拝殿は2度、外は薄氷

そしてパラパラとひっきりなしに落ちるイチョウ、今日がポークじゃなく、ピークでしたぶ~「^^

 

銅板葺きも午前中は凍みていて危ないということで午後からの作業となりました。

「神社新報」という神社界の業界新聞の記事「大規模自然災害と宗教法の課題 京都でシンポ 政教分離の弊害など指摘」に東日本の被災地における政教分離への歯がゆさが掲載されていました。

 

因みに災害時における政教分離問題は以下などがあるのではないでしょうか。

1.宗教者による行政への義捐金はあっても、行政から宗教施設への義捐金はない。

2.宗教者による善意によるボランティアの慰霊に対する行政の不関与。逆に言えば行政主催の慰霊に宗教者が関与できない。

3.行政が窓口になっているがれき撤去などの民間ボランティア派遣先には、宗教施設が含まれない。

これらは、行政側の政教分離解釈が、弱腰にさせ、ややこしくなりそうなものの事前排除姿勢の結末でしょう。

一方、被災地の宗教者側は、仮設住宅施設用地の提供、被災者避難地として宗教施設の開放、被災者の心のケア、慰霊・供養などを人道的見地から行っています。

また、法律上の問題点もあります。

1.津波や地震であろうと、宗教施設が滅失して1年以上となれば法律上解散対象となるのが宗教法人法の規定

2.解散手続きの事務の面倒さからみずからは動こう(命令解散)としない行政

3.仮に命令解散となって、帰属先が定まらない場合、国庫にいくことになるが、その受け入れを最初から考えていないであろう某省

規定上解散対象であっても動かない、いや動けない行政。確かに今回の災害復興がままならない状況で命令解散は人道的にすべきことではないでしょうが、特例法がないまま、何年放って置くことができるのか、また放置の結果、休眠法人(不活動法人)が生まれる可能性をどう対応するのでしょうか。

やはり、見て見ぬふり(さわらぬ神に祟りなし)となるのかな。結局、その対応が先述の政教分離問題の弊害にもなっている気がします。

因みに特例法をつくり、激甚災害指定地域の場合、届け出によりたとえば10年休眠(法律上のいかなる手続もできないように登記制度の変更などを行う必要有)することを認めるなどがあればいいんでしょうけど。

何かがおかしい・・・・やっぱり、憲法がおかしいのかな 最近固い話続いているかも・・・┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴

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