菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

修正条項(Amendment or Modification)

2011-12-25 00:00:00 | 国際法務
国際法務入門 第13回

 契約の修正・変更の方法には、原則的として制限がないため、口頭でも書面でも修正が可能である。しかし、書面によらない修正・変更は、後日の紛争のもとであるから、契約の変更も書面で行わなければならないと規定するのが通例である。

 This Agreement shall not be modified except in writing signed by both parties.
(本契約は、両当事者のサインした書面によらず変更できない。)

 なお、英米法を契約上の準拠法(governing law)とし、詐欺防止法(Statute of Frauds)*によって契約の書面化が要求される場合には、注意が必要である。口頭による契約変更が行われると、取引全体が文書化されたことにならないと解釈され、契約全体が法的効力を失う場合があるからである。


* Statute of Fraudsとは、一定の契約について裁判上強制可能(enforceable)とするためには必ず書面によらなければならないという法原則である。英国では1677年に制定され、米国もこの原則を承継している(U.C.C. §2-201参照)。


(次回に続く)


最新の画像もっと見る