国際法務入門 第2回
契約である以上、国内契約と共通する点はきわめて多い。
しかしながら、英文契約には、いくつかの特徴的な差異がある。もちろん使用する言語が違うわけであるから、形式面が大きく異なることは当然であるが、それに加えて、そもそも契約書に対する意識に違いが存在しているのである。
まずは、この契約観の違いといったものを理解しておく必要がある。
このように国際取引にあたっては、国内契約との差異をつねに意識しなければならない。契約に対する考え方はもとより、相手方の信用調査、適用される法律、紛争が生じた場合の解決方法などにも十分に留意しておきたい。
(次回に続く)
契約である以上、国内契約と共通する点はきわめて多い。
しかしながら、英文契約には、いくつかの特徴的な差異がある。もちろん使用する言語が違うわけであるから、形式面が大きく異なることは当然であるが、それに加えて、そもそも契約書に対する意識に違いが存在しているのである。
まずは、この契約観の違いといったものを理解しておく必要がある。
このように国際取引にあたっては、国内契約との差異をつねに意識しなければならない。契約に対する考え方はもとより、相手方の信用調査、適用される法律、紛争が生じた場合の解決方法などにも十分に留意しておきたい。
(次回に続く)