菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

譲渡条項(Assignment)(1)

2011-11-07 00:00:00 | 国際法務
国際法務入門 第11回

1 譲渡禁止の趣旨

 契約実務では、契約交渉の過程で契約相手方の信用・弁済資力・債務履行能力等を総合的に判断し、その締結に至る。したがって、一方当事者の知らない間に契約上の権利・義務が譲渡されたならば、他方当事者は不測の損害を被る可能性がある。そこで、契約の譲渡を制限する旨の条項を規定しておく必要がある。

 Neither party hereto may assign to any third party this Agreement or any right or obligation under this agreement without prior written approval from the other party.
(いずれの当事者も、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に対し、本契約または本契約に基づく権利もしくは義務を譲渡してはならない。)

 このように「相手方の同意がない限り譲渡できない」旨を定めておくのが一般的である。これに違反した場合には、重大な契約違反(material breach of contract)として解除(termination)事由となると解釈すべきである。


(次回に続く)


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